○森林害虫防除員の任命

昭和53年11月17日

佐賀県訓令甲第14号

農林水産部

農林事務所

林業試験場

森林害虫防除員の任命について次のように定める。

森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第11条に規定する森林害虫防除員は、次に掲げる者のうち林業課長が指名する者をもって充てる。

1 農林水産部林業課の職員

2 農林水産部森林整備課の職員

3 農林事務所の職員

4 林業試験場の職員

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

森林害虫防除員の任命

昭和53年11月17日 訓令甲第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第1節 森林
沿革情報
昭和53年11月17日 訓令甲第14号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成25年3月19日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第6号