○森林害虫防除員の任命
昭和53年11月17日
佐賀県訓令甲第14号
農林水産部
農林事務所
林業試験場
森林害虫防除員の任命について次のように定める。
森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第11条に規定する森林害虫防除員は、次に掲げる者のうち林業課長が指名する者をもって充てる。
なお、森林害虫防除員の任命(昭和35年佐賀県訓令甲第10号)は、廃止する。
1 農林水産部林業課の職員
2 農林水産部森林整備課の職員
3 農林事務所の職員
4 林業試験場の職員
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。