○森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年7月8日

佐賀県規則第44号

〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行細則〕を次のように定める。

森林病害虫等防除法施行細則

(昭27規則38・改称)

第1条 削除

(昭39規則13)

(意見聴取会)

第2条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第5条第4項において準用する法第3条第7項の規定による意見の聴取を行うときは、あらかじめ、日時、場所及び案件を告示する。

(昭39規則13・平6規則60・平9規則48・一部改正)

第3条 意見聴取会は、知事又はその指名する職員が議長として主催する。

(平6規則60・一部改正)

第4条 意見聴取会に出席した者は、議長の許可を受けて意見聴取会の案件につき意見を述べることができる。

(平6規則60・一部改正)

第5条 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人を制限し、又は退場を命ずることができる。

(平6規則60・一部改正)

第6条 法第12条の通報を受けた市町長はその被害状況を関係農林事務所長を経由して遅滞なく知事に報告しなければならない。

(昭27規則38・追加、昭29規則71の2・昭34規則24・平18規則9・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年3月31日から適用する。

(昭和29年規則第71号の2)

1 この規則は、佐賀県地方事務所を廃止する条例(昭和29年佐賀県条例第63号)の施行の日(昭和29年11月30日)から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規定により地方事務所長の行った許可、取消、停止その他の処分並びにこれらの申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定に基きなされたものとみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前の規定により処分がなされた日から起算するものとする。

(昭和34年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成6年規則第60号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年7月8日 規則第44号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第1節 森林
沿革情報
昭和25年7月8日 規則第44号
昭和27年10月4日 規則第38号
昭和29年11月30日 規則第71号の2
昭和34年3月9日 規則第24号
昭和39年3月30日 規則第13号
平成2年4月1日 規則第33号
平成6年9月30日 規則第60号
平成9年8月8日 規則第48号
平成18年3月17日 規則第9号