○佐賀県森林審議会規程
昭和27年2月20日
佐賀県告示第97号
佐賀県森林審議会規程を次のように定める。
佐賀県森林審議会規程
(目的)
第1条 森林法(昭和26年法律第249号)第68条第1項の規定に基く佐賀県森林審議会(以下「審議会」という。)の会議その他については法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(委員の定数)
第1条の2 審議会の委員の定数は、15人以内とする。
(平26告示64・追加)
(会議の招集)
第2条 会長は審議会を招集し会議の議長となる。
(定足数)
第3条 審議会は委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第4条 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(発言)
第5条 議長は関係官公署又は関係団体の職員若しくは、その他のものに会議に於て関係事項について発言させることができる。
(記録)
第6条 会長は会議の顛末を記し審議会の定める2名の出席委員とともに署名しなければならない。
(部会の設置)
第7条 審議会に森林保全部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、森林法に基づく民有林の開発行為の許可及び保安林の解除に係る重要事項並びに森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)に基づく都道府県防除実施基準等に係る事項を調査審議する。
(昭50告示190・追加、昭53告示155・平9告示228・一部改正)
(幹事、書記)
第8条 審議会に幹事及び書記を置く。
2 幹事は会長の指揮を受けて庶務を総轄し書記は幹事の命を受けて事務に従事する。
3 幹事及び書記は職員のうちから会長が命ずる。
(昭50告示190・旧第7条繰下)
(その他必要な事項)
第9条 この規程に定めるものの外必要な事項は会長が別に定める。
(昭50告示190・旧第8条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年告示第155号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第228号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第64号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。