○肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
昭和25年10月9日
佐賀県規則第53号
〔肥料取締法施行細則〕を次のように定める。
肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
(令2規則61・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和25年政令第198号。以下「施行令」という。)及び肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則1・全改、令2規則61・一部改正)
(事故肥料譲渡許可申請書)
第2条 施行令第6条の事故肥料譲渡許可申請書は、別記様式第1号によるものとし、正副各1通を提出しなければならない。
(昭36規則27・平14規則1・令2規則61・一部改正)
(事故肥料譲渡許可証)
第3条 施行令第7条の事故肥料譲渡許可証は、別記様式第2号による。
(昭36規則27・令2規則61・一部改正)
(平14規則1・追加、平15規則58・令2規則61・一部改正)
(特殊肥料及び販売業務についての届出書類の取扱)
第5条 法第22条及び第23条の規定による届出書は正副各1通とし知事がこれを受理した時はその受理年月日及び整理番号を記入して副本を届出人に返還するものとする。
2 前項の副本は主たる事務所に備え付け且つ、その写を其の他の事業場に備え付けて置かなければならない。
(昭36規則27・一部改正、平14規則1・旧第4条繰下)
第6条及び第7条 削除
(平27規則49)
(報告の徴収)
第8条 肥料の生産業者は毎年2月末日までにその前年中に生産した普通肥料特殊肥料及び普通肥料の生産に使用した肥料について種類別数量を別記様式第5号により知事に報告しなければならない。
(昭36規則27・一部改正、平14規則1・旧第7条繰下、平28規則19・一部改正)
第9条 肥料の生産業者、輸入業者及び販売業者は毎年2月末日までに前年中に輸入し又は輸出し若しくは販売した肥料について種類別数量を別記様式第6号により知事に報告しなければならない。
(昭36規則27・一部改正、平14規則1・旧第8条繰下)
第10条 削除
(平27規則49)
(登録証の様式)
第11条 法第10条により知事が交付する登録証は別記様式第8号によるものとする。
(昭36規則27・一部改正、平14規則1・旧第10条繰下)
附則
第12条 この規則は公布の日から施行し昭和25年8月1日から適用する。但し第1条の規定は昭和25年7月20日から適用する。
(平14規則1・旧第18条繰上、平28規則19・旧第14条繰上)
第13条 肥料取締法施行細則(大正10年6月佐賀県令第52号)及び間接肥料販売制限規則施行細則(昭和17年10月佐賀県令第69号)は廃止する。
(平14規則1・旧第19条繰上、平28規則19・旧第15条繰上)
附則(昭和36年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐賀県聴聞規則(昭和26年佐賀県規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和39年規則第21号)抄
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成6年規則第58号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第46号)
この規則は、平成14年4月10日から施行する。
附則(平成15年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第69号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第61号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
(平14規則1・追加、平14規則46・平17規則69・平26規則10・平27規則49・一部改正)
普通肥料 | 表示事項 | ||
1 石灰窒素が原料として使用された普通肥料(原料が石灰窒素に限られたもの及び化学的操作を加えたものを除く。) |
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| この肥料には、石灰窒素が入っていますから、施用後24時間以内は飲酒しないでください。 |
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2 たばこくずが原料として使用された普通肥料 |
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| この肥料には、たばこくず(粉末)が入っていますから、桑園又はその付近において使用すると、桑の葉にニコチンが吸収されて、蚕に害を与えることがあります。 |
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3 土壌中における硝酸化成を抑制する材料が原料として使用された尿素、液状複合肥料又は家庭園芸用複合肥料 |
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| この肥料には、硝酸化成抑制材が入っていますから、葉面散布用に使用しないでください。 |
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4 チオ硫酸アンモニウムが原料として使用された液状窒素肥料又は液状複合肥料 |
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| この肥料には、チオ硫酸アンモニウムが入っていますから、過剰施用に注意するとともに、施用後1週間以内は播種しないでください。 |
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5 動物由来たん白質(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の2の(1)のア、イ又はウに定めるほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質をいう。)が原料として使用された普通肥料(6に掲げるものを除く。) |
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| この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用してください。 |
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6 牛由来の原料を原料として生産された普通肥料 | |||
この肥料には、牛由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりしないでください。 | |||
(令2規則61・全改、令3規則19・一部改正)
(昭36規則27・全改、令2規則61・令3規則19・一部改正)
様式第3号及び様式第4号 削除
(平27規則49)
(昭36規則27・全改、平2規則33・平14規則1・平27規則49・令2規則61・令3規則19・一部改正)
(昭36規則27・全改、平2規則33・平14規則1・平27規則49・令2規則61・令3規則19・一部改正)
様式第7号 削除
(平27規則49)
(昭36規則27・全改、令2規則61・令3規則19・一部改正)