○佐賀県農業技術防除センター設置条例
平成11年7月5日
佐賀県条例第26号
佐賀県農業技術防除センター設置条例をここに公布する。
佐賀県農業技術防除センター設置条例
(設置)
第1条 高度な生産技術等に関する情報を活用した営農指導及び植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条の規定に基づく病害虫の防除指導等を専門的かつ有機的に行い、農業の振興を図るため、佐賀県農業技術防除センターを設置する。
(位置及び管轄区域)
第2条 佐賀県農業技術防除センターの位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 | 管轄区域 |
佐賀市 | 佐賀県全域 |
(平19条例37・一部改正)
(病害虫防除員)
第3条 植物防疫法第33条第1項に規定する病害虫防除員を置く区域は、市町の区域とする。
(平17条例74・一部改正)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、佐賀県農業技術防除センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
(佐賀県植物病害虫防除所設置条例の廃止)
2 佐賀県植物病害虫防除所設置条例(昭和27年佐賀県条例第42号)は、廃止する。
(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)
3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)抄
この条例は、平成19年10月1日から施行する。