○佐賀県茶業試験場設置条例
昭和53年3月29日
佐賀県条例第12号
佐賀県茶業試験場設置条例をここに公布する。
佐賀県茶業試験場設置条例
(設置)
第1条 茶業に関する試験、研究、調査等を行い、茶業の振興を図るとともに、農民生活の向上に資するため、佐賀県茶業試験場(以下「試験場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 試験場は、嬉野市に置く。
(平17条例74・一部改正)
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、試験場の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。