○佐賀県果樹試験場設置条例
昭和37年4月1日
佐賀県条例第11号
佐賀県果樹試験場設置条例をここに公布する。
佐賀県果樹試験場設置条例
(設置)
第1条 本県における果樹農業の振興を図り、農民生活の向上に資するため、佐賀県果樹試験場(以下「試験場」という。)を小城市に置く。
(平16条例45・一部改正)
(業務内容)
第2条 前条の目的を達成するため、試験場は次の事項について調査、試験、研究等を行なう。
(1) 果樹の品種改良及び栽培に関すること
(2) 果実の貯蔵、加工、利用に関すること
(3) 果樹園経営改善に関すること
(4) 土じょう肥料の理化学的管理に関すること
(5) 果樹の病害虫に関すること
(試験地)
第3条 知事は、前条の業務を行なうため必要があると認めるときは、試験地を置くことができる。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、試験場の管理に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。