○佐賀県農業試験研究センター種苗配布規程
昭和22年7月1日
佐賀県告示第263号
〔佐賀県農業試験場種苗配付規程〕を、次のように定め、公布の日から、これを施行する。
佐賀県農業試験研究センター種苗配布規程
(平4告示253・改称)
第1条 佐賀県農業試験研究センター(以下「センター」という。)で生産した種苗は特に定めるものの外はこの規程によって配付する。
(平4告示253・一部改正)
第2条 配付する種苗は有償とする。但し、農事改良を目的とする団体等で試験指導又は改良増殖の目的で種苗の配付を願出るものについてはその数量が少い場合は農業試験研究センター所長(以下「所長」という。)が無償で配付することがある。
(平4告示253・一部改正)
第3条 配付する種苗は種類、品種、数量、価格及び配付願出期を定めて所長がこれを公示する。
(平4告示253・一部改正)
第4条 種苗の配付を受けようとする者は、様式第1号の配付願を次の期限内に所長に提出しなければならない。なお口答で願出ることができる。
(1) 春蒔穀菽類 緑肥作物 2月末日
(2) 秋蒔穀菽類 緑肥作物 8月15日
(3) 春蒔蔬菜花卉 1月15日
(4) 秋蒔蔬菜花卉 7月15日
(5) 其の他播種又は植付期1ケ月前
(平4告示253・一部改正)
第5条 配付の許否及び数量は所長が定める。
(平4告示253・一部改正)
第6条 所長は、第4条の配付願を受けたときは、料金納付期限並びに受取方法を願出者に通知しなければならない。
(平4告示253・一部改正)
(平4告示253・一部改正)
第8条 配付種苗の荷造費及び運賃は願出者の負担とする。なお場合によってはその全部又は一部をセンターにおいて負担することがある。
(平4告示253・一部改正)
第9条 種苗の配付を受けた者は収穫後1ケ月以内に様式第3号でその成績を所長に報告しなければならない。
(平4告示253・一部改正)
附則
昭和9年2月佐賀県告示第83号は、これを廃止する。
附則(平成4年告示第253号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
(平4告示253・一部改正)
(平4告示253・一部改正)
(平4告示253・一部改正)