○佐賀県農業試験研究センター等分析規程

昭和22年7月1日

佐賀県告示第262号

〔佐賀県農業試験場分析規程〕を次のように定め、公布の日からこれを施行する。

佐賀県農業試験研究センター等分析規程

(昭53告示205・平4告示252・改称)

第1条 肥料、土じょう、かんがい水及び農産物の分析は、この規程によって農業試験研究センター、上場営農センター及び茶業試験場(以下「農業試験研究センター等」という。)に依頼することができる。農業試験研究センター等の長が分析の必要がないものと認めたとき、又は事務の都合で分析をなすことができない場合は依頼を引き受けないことがある。

(昭32告示481・昭53告示205・平2告示243・平4告示252・一部改正)

第2条 前条の分析を依頼する者は本県内に在住する者でなければならない。分析を依頼しようとする者は様式第1号の分析依頼書に供試品を添え農業試験研究センター等の長に差し出し、その承諾を受けなければならない。

(昭53告示205・平4告示252・一部改正)

第3条 供試品の数量は次の区別によって提出しなければならない。ただし、農業試験研究センター等の長が必要と認めたときはこれを増加することができる。

(1) 土じょう 2キログラム

(2) 肥料

 販売肥料 200グラム

 前項以外の肥料 2キログラム

 肥料原料 500グラム

(3) かんがい水 2リットル

(4) 農産物

 乾燥したもの 200グラム

 乾燥しないもの 2キログラム

(昭53告示205・平4告示252・一部改正)

第4条 供試品はこれを返還しない。但し分析の依頼を承諾しなかったものに就いては通知の日から2週間以内に請求のあった場合に限り運賃先払で返還することがある。

第5条 前各条の規定による分析が完了したときは請求によって様式第2号の成績書を交付する。

昭和13年3月佐賀県告示第101号佐賀県立農事試験場分析規程は、これを廃止する。

(昭和53年告示第205号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第243号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年告示第252号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(昭53告示205・一部改正)

画像

(昭53告示205・平4告示252・一部改正)

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佐賀県農業試験研究センター等分析規程

昭和22年7月1日 告示第262号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第7編 農林/第3章 改良普及/第2節 試験場 講習所 指導所 病害虫防除
沿革情報
昭和22年7月1日 告示第262号
昭和25年4月 告示第150号
昭和32年11月1日 告示第48号
昭和53年4月1日 告示第205号
平成2年3月31日 告示第243号
平成4年3月30日 告示第252号