○佐賀県農業試験研究センター等分析規程
昭和22年7月1日
佐賀県告示第262号
〔佐賀県農業試験場分析規程〕を次のように定め、公布の日からこれを施行する。
佐賀県農業試験研究センター等分析規程
(昭53告示205・平4告示252・改称)
第1条 肥料、土じょう、かんがい水及び農産物の分析は、この規程によって農業試験研究センター、上場営農センター及び茶業試験場(以下「農業試験研究センター等」という。)に依頼することができる。農業試験研究センター等の長が分析の必要がないものと認めたとき、又は事務の都合で分析をなすことができない場合は依頼を引き受けないことがある。
(昭32告示481・昭53告示205・平2告示243・平4告示252・一部改正)
(昭53告示205・平4告示252・一部改正)
第3条 供試品の数量は次の区別によって提出しなければならない。ただし、農業試験研究センター等の長が必要と認めたときはこれを増加することができる。
(1) 土じょう 2キログラム
(2) 肥料
ア 販売肥料 200グラム
イ 前項以外の肥料 2キログラム
ウ 肥料原料 500グラム
(3) かんがい水 2リットル
(4) 農産物
ア 乾燥したもの 200グラム
イ 乾燥しないもの 2キログラム
(昭53告示205・平4告示252・一部改正)
第4条 供試品はこれを返還しない。但し分析の依頼を承諾しなかったものに就いては通知の日から2週間以内に請求のあった場合に限り運賃先払で返還することがある。
附則
昭和13年3月佐賀県告示第101号佐賀県立農事試験場分析規程は、これを廃止する。
附則(昭和53年告示第205号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第243号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年告示第252号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
(昭53告示205・一部改正)
(昭53告示205・平4告示252・一部改正)