○佐賀県農業試験研究センター設置条例
昭和25年3月31日
佐賀県条例第4号
〔佐賀県農業試験場設置条例〕を県議会の議決を経て次のように定める。
佐賀県農業試験研究センター設置条例
(平4条例4・改称)
(目的)
第1条 本県における農民生活の向上に資するため、農業生産力の増大を図る目的をもって、佐賀県農業試験研究センター(以下「センター」という。)を佐賀市に置く。
(昭28条例19・昭32条例27・昭43条例29・平4条例4・平19条例37・一部改正)
(業務)
第2条 前条の目的を達成するため、センターは、次に掲げる事項について試験、研究、調査等を行う。
(1) 農作物の品種の改良及び選定並びに栽培に関すること。
(2) 農用地の理化学的改良に関すること。
(3) 農業経営の改善に関すること。
(4) 農産物の貯蔵、加工及び利用に関すること。
(5) 農業に関係のある物件の分析及び鑑定に関すること。
(6) 種苗の生産配布に関すること。
(昭43条例29・全改、平4条例4・一部改正)
(分場、試験地)
第3条 知事は前条の業務を行うため、特に必要があると認めるときは、分場又は試験地を置くことができる。
(補則)
第4条 この条例の施行について必要な事項は知事が別に定める。
(昭43条例29・旧第5条繰上)
附則
1 この条例は昭和25年4月1日から施行する。
(昭43条例29・一部改正)
2 佐賀県園芸試験場条例(昭和23年3月佐賀県条例第14号)佐賀県農業経営研究所条例(昭和23年7月佐賀県条例第33号)佐賀県蚕業試験場規程(昭和7年4月佐賀県令第16号)は廃止する。
(昭43条例29・一部改正)
附則(昭和43年条例第29号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)抄
この条例は、平成19年10月1日から施行する。