○佐賀県農業改良普及職員設置規程

昭和26年6月11日

佐賀県告示第283号

佐賀県農業改良普及職員設置規程を次のように定める。

佐賀県農業改良普及職員設置規程

第1条 農業改良及び農民生活改善に関する普及事業を助長するため、農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第2項に定める事務を行う者として、県に農業改良(生活改良)専門技術員(以下「専門技術員」という。)及び農業改良(生活改良)普及員(以下「普及員」という。)を置く。

(平17告示188・一部改正)

第2条 専門技術員及び普及員は、一定の資格審査又は資格試験に合格した本県職員の中から知事が命ずる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第188号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

佐賀県農業改良普及職員設置規程

昭和26年6月11日 告示第283号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第3章 改良普及/第1節 通則
沿革情報
昭和26年6月11日 告示第283号
平成17年3月31日 告示第188号