○佐賀県農業委員会交付金の交付の基準に関する規則
昭和60年12月18日
佐賀県規則第50号
佐賀県農業委員会交付金の交付の基準に関する規則をここに公布する。
佐賀県農業委員会交付金の交付の基準に関する規則
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第2条第3項の規定による市町村への交付金の交付の基準は、次のとおりとする。
(1) 当該予算総額の3割は、均等に各市町に配分する。
(2) 当該予算総額の2割5分は、各市町の農業者の数に応じて各市町に配分する。
(3) 当該予算総額の2割5分は、各市町の農地面積に応じて各市町に配分する。
(4) 当該予算総額の2割は、各市町の区域内における農地等についての農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転の状況及び当該区域内における農地の転用(農地を農地以外のものにすることをいう。)の状況、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に掲げる利用権の設定等の状況その他の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各市町に配分する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度の農業委員会交付金から適用する。
附則(平成6年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。