○佐賀県農村地域産業導入促進審議会条例
昭和46年10月15日
佐賀県条例第27号
〔佐賀県農村地域工業導入対策審議会条例〕をここに公布する。
佐賀県農村地域産業導入促進審議会条例
(昭63条例34・平29条例24・改称)
(設置)
第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第1項の規定に基づき、佐賀県農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭63条例34・平29条例24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 農村地域への産業の導入に関する基本計画の作成に関する事項
(2) 前号に掲げる事項のほか、農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項
(昭63条例34・平29条例24・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 農業、商工業その他の産業に関する団体を代表する者 8人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
(4) 市町の長を代表する者 2人
(5) 県議会の議員 2人
(6) 市町の議会の議長を代表する者 2人
3 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭55条例4・平17条例74・平29条例24・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、審議会の会務について委員を補佐させるため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、知事が任命する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、佐賀県産業労働部において処理する。
(昭50条例32・昭60条例26・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)抄
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第26号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。