○佐賀県自然保護巡視員規程

昭和51年5月12日

佐賀県告示第281号

佐賀県自然保護巡視員規程を次のように定める。

佐賀県自然保護巡視員規程

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号。以下「条例」という。)第73条に規定する自然保護巡視員(以下「巡視員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平15告示150・一部改正)

(任命)

第2条 巡視員は、自然環境の保全、希少野生動植物の保護等に関する知識を有し、かつ、自然愛護に熱意を有する者で、巡視員として適任と認められるものから、知事が任命する。

(平15告示150・令2告示98・一部改正)

(巡視員の指揮監督)

第3条 巡視員の指揮監督は、県民環境部有明海再生・環境課長(以下「課長」という。)が行う。

(平9告示203・平11告示427・平13告示181・令2告示98・令6告示96・一部改正)

(巡視員の業務)

第4条 巡視員は、課長の指示に従い、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 県自然環境保全地域内、希少野生動植物種保護区内又は移入規制種の移入行為等が禁止される区域(以下「移入規制区域」という。)内の動植物及び施設の管理にあたること。

(2) 県自然環境保全地域内、希少野生動植物種保護区内又は移入規制区域内を巡視し、植物等の無許可採取、希少野生動植物種の無許可捕獲等又は移入行為等その他の違法行為を行うおそれがあると認められる者に対し注意を与えること。

(3) 県自然環境保全地域内又は希少野生動植物種保護区内において、火災、動物害その他天災等により動植物等の被害、又は被害のおそれがある場合は、適宜な措置を講ずるとともに、被害を最小限度にとどめるよう努めること。

(4) 希少野生動植物種が生息し、又は生育している土地の所有者等に対し、希少野生動植物種の保護のために必要な指導又は助言を行うこと。

(5) 自然愛護思想の普及啓発に努めること。

(平15告示150・一部改正)

(巡視員腕章及び巡視員の証)

第5条 巡視員は、前条の業務に従事するときは巡視員腕章(別記様式第1号)を着け、かつ、巡視員の証(別記様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

2 巡視員は、業務に従事したときは、巡回日誌(別記様式第3号)に業務内容を記入しなければならない。

(報告)

第6条 巡視員は、従事した業務の内容につき、勤務報告書(別記様式第4号)を四半期ごとに提出しなければならない。

2 巡視員は、県自然環境保全地域の保全又は希少野生動植物種保護区内若しくは移入規制区域内において動植物等の保全上緊急を要するものがあるときは、直ちに課長へ報告しなければならない。

(平15告示150・一部改正)

(病気等の届け)

第7条 巡視員は病気その他の事故により、業務を遂行することができないときは、直ちにその旨を課長に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第203号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年告示第427号)

この告示は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年告示第181号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第150号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第98号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和6年告示第96号)

令和6年4月1日から施行する。

画像

(平15告示150・一部改正)

画像

画像

(平15告示150・全改)

画像

佐賀県自然保護巡視員規程

昭和51年5月12日 告示第281号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
昭和51年5月12日 告示第281号
平成9年3月31日 告示第203号
平成11年7月30日 告示第427号
平成13年3月30日 告示第181号
平成15年4月1日 告示第150号
令和2年3月31日 告示第98号
令和6年3月29日 告示第96号