○佐賀県公害紛争処理条例施行規則
昭和45年10月31日
佐賀県規則第57号
佐賀県公害紛争処理条例施行規則をここに公布する。
佐賀県公害紛争処理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県公害紛争処理条例(昭和45年佐賀県条例第52号。以下「条例」という。)第6条、第10条第2項及び第11条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(鑑定料)
第2条 条例第6条に規定する鑑定料(以下「鑑定料」という。)の額は、当該鑑定をするにあたり必要とした特別の知識及び経験の程度並びに当該鑑定に要した時間及び費用を考慮して知事が別に定める。
2 鑑定料の支給の方法は、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の定めるところによる。
(平21規則46・一部改正)
2 知事は、条例第10条第1項の規定により、調停若しくは仲裁の申請若しくは参加の申立てをする者又はその者と生計を一にする者のいずれかが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているときは、手数料を免除することがある。
3 知事は、条例第10条第1項の規定により、調停若しくは仲裁の申請又は参加の申立てをする者が、災害を受ける等やむを得ない事情により手数料を一時に納付することが困難であると認めるときは、調停若しくは仲裁の申請又は参加の申立てがなされた日から2年間を限度として当該手数料の納付を猶予することがある。この場合においては、当該手数料の額を適宜分割し、その分割した手数料の額ごとに納付すべき期限を定めることがある。
(昭48規則22・一部改正)
(1) 手数料の減額を申請する者にあっては、税務署長が発行する当該申請者及びその者と生計を一にする者の所得税法による前年分の所得税額(1月から4月までの間に申請された申請に係るものにあっては、前々年分の所得税額)を証明する書類
(2) 手数料の免除を申請する者にあっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく福祉に関する事務所の長が発行する当該申請者又はその者と生計を一にする者のいずれかが生活保護法による保護を受けていることを証明する書類
(3) 手数料の納付の猶予を申請する者にあっては、市町村長が発行する当該申請者が災害を受けたこと及びその被害の程度を証明する書類等やむを得ない事情により手数料を一時に納付することが困難であることを証明する書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか知事が特に必要と認めて提出を求める書類
(昭48規則22・平12規則108・一部改正)
(審査会の運営)
第5条 この規則に定めるもののほか、佐賀県公害審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項は、審査会の会長が審査会にはかって定める。
附則
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成12年規則第108号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(昭48規則22・平2規則33・平18規則28・令3規則19・一部改正)
(昭48規則22・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭48規則22・平2規則33・令3規則19・一部改正)