○悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準
昭和50年2月1日
佐賀県告示第64号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づき、工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定に基づき、当該規制地域内における特定悪臭物質の排出に係る規制基準を次の2のとおり定め、昭和50年2月1日から施行する。
1 規制地域 次の(1)から(9)までに掲げる区域のうち別添の図面において着色して示す区域並びに(10)及び(11)に掲げる区域の全域
(1) 吉野ヶ里町の区域
(2) 基山町の区域
(3) 上峰町の区域
(4) みやき町の区域のうち旧中原町の区域
(5) 玄海町の区域
(6) 有田町の区域
(7) 大町町の区域
(8) 江北町の区域
(9) 太良町の区域
(10) みやき町の区域のうち旧北茂安町及び旧三根町の区域
(11) 白石町の区域
(別添の図面は省略し、佐賀県県民環境部有明海再生・環境課及び関係町役場において縦覧に供する。)
2 規制基準
(1) 事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
特定悪臭物質名 | 許容限度(単位 100万分率) |
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアリデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
(2) 事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準
ア 特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により算出した流量とする。
q=0.108×He2・Cm
(この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表わすものとする。
q 流量(単位 温度0度、圧力1気圧の状態に換算して立方メートル毎時)
He イに規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 1に規定する特定悪臭物質の規制基準として定められた値(単位 100万分率)
イに規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。)
イ 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V)/(1+(2.58/V)))
Ht=2.01×10―3・Q・(T-288)・(2.03logJ+(1/J)-1)
J=(1/(√(Q・V)))(1460-296×(V/(T-288)))+1
(これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度15度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))
(3) 事業場の敷地外に排出される排出水中における規制基準
特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により算出した濃度とする。ただし、メチルメルカプタンについては、算出した排出水中の濃度の値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。
CLm=k×Cm
(この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm 排出水中の濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cm 1に規定する悪臭物資の規制基準として定められた値(単位 100万分率))
1 | メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 16 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 3.4 | ||
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.71 | ||
2 | 硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 5.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 1.2 | ||
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.26 | ||
3 | 硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 32 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 6.9 | ||
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 1.4 | ||
4 | 二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 63 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 14 | ||
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 2.9 |
(4) 測定方法
特定悪臭物質の測定は、昭和47年5月30日付け環境庁告示第9号に定める方法による。
改正文(昭和53年告示第342号)抄
昭和53年6月1日から施行する。
改正文(昭和54年告示第79号)抄
昭和54年2月1日から施行する。
改正文(昭和55年告示第137号)抄
昭和55年3月1日から施行する。
改正文(昭和56年告示第143号)抄
昭和56年3月1日から施行する。
改正文(昭和57年告示第212号)抄
昭和57年4月1日から施行する。
改正文(昭和58年告示第730号)抄
昭和58年11月1日から施行する。
改正文(平成4年告示第305号)抄
平成4年7月1日から施行する。ただし、本則の改正規定は、公布の日から施行する。
改正文(平成6年告示第715号)
平成7年4月1日から施行する。ただし、本則の改正規定中「佐賀県保健環境部環境保全課」を「佐賀県保健環境部環境整備局環境保全課」に改める部分は、公布の日から施行する。
改正文(平成8年告示第211号)
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成9年告示第190号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第426号)抄
平成11年8月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第180号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第76号)抄
平成17年3月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第237号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第125号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第214号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第11号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第92号)抄
令和6年4月1日から施行する。