○生活排水対策重点地域の指定

平成4年4月1日

佐賀県告示第217号

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の6第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。

市町村名

生活排水対策重点地域の名称

指定の範囲

唐津市

旧唐津市・町田川流域生活排水対策重点区域

別表第1に掲げる地域(下水道処理区域を除く。)

小城市

小城町・祇園川及び牛津江川流域生活排水対策重点地域

別表第2に掲げる地域

別表第1(唐津市・町田川流域生活排水対策重点地域の範囲)

市町村名

地域名

唐津市

和多田用尺、和多田本村、長谷、元石町、西十人町、大石町、魚屋町、西材木町、千代田町、東城内、西城内、南城内、北城内、大名小路、木綿町、本町、中町、京町、高砂町、呉服町、米屋町、紺屋町、八百屋町、刀町、新町、平野町、弓鷹町、西寺町、坊主町、桜馬場、東新興町、西新興町、町田一丁目、町田二丁目、町田三丁目、町田四丁目、町田五丁目、神田東、神田西、旭が丘、熊原町、東菜畑、西菜畑、南菜畑、竹木場

別表第2(小城町・祇園川及び牛津江川流域生活排水対策重点地域の範囲)

市町村名

地域名

小城市

小城町

字朝日町、字正徳町、字大手町、字東小路、字桜岡、字下岡小路、字菅ノ井、字濱、字西小路、字北小路、字新小路、字岡町、字鯖岡小路、字蛭子町、字下町、字中町、字布施ヶ里一角、字布施ヶ里二角、字布施ヶ里古町一角、字布施ヶ里古町二角、字布施ヶ里古町三角、字布施ヶ里古町四角、字上町、字布施ヶ里天神一角、字布施ヶ里天神二角、字布施ヶ里天神三角、字天神、字廿地、字自在

小城町松尾

全部

小城町岩蔵

全部

小城町畑田

字一坪、字二坪、字三坪、字四坪、字五坪、字六坪、字七坪、字八坪、字九坪、字十坪、字十一坪、字十二坪、字十三坪、字十四坪、字十五坪、字十六坪、字十七坪、字十八坪、字十九坪、字二十坪、字二十一坪、字二十二坪、字二十三坪、字二十四坪、字二十六坪、字二十七坪、字二十八坪、字二十九坪、字三十二坪、字三十三坪、字三十四坪、字三十六坪、字畑田、字砂田、字轡ヶ里、字二本十一割、字二本十五割、字二本十七割、字四本二十割、字出一本、字出二本、字出六本十三割、字出六本十四割、字散一本一割、字散一本二割、字散一本三割、字散二本四割、字散二本五割、字散二本六割、字散二本七割、字散二本八割、字散二本九割、字散二本十割、字散三本十一割、字散三本十二割、字散三本十三割、字散三本十四割、字散三本十五割、字散三本十六割、字散三本十七割、字散三本十八割、字散三本十九割、字散四本二十割、字散四本二十一割、字散四本二十二割、字散四本二十三割、字散四本二十四割、字散四本二十五割、字散四本二十六割、字散四本二十七割、字散四本二十八割、字散四本二十九割、字散四本三十割、字寺浦、字布施ヶ里天神三角

小城町船田

字久蘇、字久蘇篭

小城町晴気

字一本松(一番から三七番まで、五五番から七四番まで)、字寺浦一角、字寺浦二角、字寺浦三角、字寺浦四角、字庄

改正文(平成17年告示第77号)

平成17年3月1日から施行する。

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平成6年3月18日

佐賀県告示第185号

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の6第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。

市町村名

生活排水対策重点地域の名称

指定の範囲

鳥栖市

鳥栖市・大木川、沼川及び前川流域生活排水対策重点地域

別表に掲げる地域(下水道処理区域を除く。)

別表(鳥栖市・大木川、沼川及び前川流域生活排水対策重点地域の範囲)

市町村名

地域名

鳥栖市

藤木町

全部

今泉町

字泉畑、字六枝、字下牟田

高田町

全部

京町

全部

安楽寺町

全部

本鳥栖町

全部

鎗田町

字鎗田、字天神木、字大木

田代昌町

全部

田代新町

全部

田代上町

全部

田代外町

全部

田代大官町

全部

田代本町

全部

永吉町

全部

今町

全部

柚比町

全部

神辺町

全部

萱方町

字浅井、字前田、字立小路、字浦田

河内町

全部

加藤田町

全部

酒井西町

全部

酒井東町

字中村

曽根崎町

全部

水屋町

全部

原町

全部

姫方町

全部

幡崎町

全部

桜町

全部

松原町

全部

平田町

字大平田、字地蔵原、字土井上、字東前、字鬼迫

立石町

字一殿給、字柳の元、字長蓮、字野副、字木の元、字新開、字屋敷、字浦山、字二ツ谷、字山田、字一本杉

江島町

全部

村田町

字四本松、字五本松、字岩井手、字五反三歩

西新町

全部

下野町

字土井外、字古川附

三島町

字於保里、字西江湖、字上の長、字一本柳、字下の長、字古川副

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平成7年1月27日

佐賀県告示第45号

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の6第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。

市町村名

生活排水対策重点地域の名称

指定の範囲

有田町

有田町・有田川流域生活排水対策重点地域

有田町全域

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平成14年3月29日

佐賀県告示第149号

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の7第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。

市町村名

生活排水対策重点地域の名称

指定の範囲

神埼市

千代田町中小河川生活排水対策重点地域

千代田町全域

改正文(平成18年告示第155号)

平成18年3月20日から施行する。

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平成21年4月1日

佐賀県告示第177号

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の7第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。

市町名

生活排水対策重点地域の名称

指定の範囲

武雄市

武雄市生活排水対策重点地域

武雄市全域

生活排水対策重点地域の指定

平成4年4月1日 告示第217号

(平成17年3月1日施行)