○生活排水対策重点地域の指定
平成4年4月1日
佐賀県告示第217号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の6第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。
別表第1(唐津市・町田川流域生活排水対策重点地域の範囲)
市町村名 | 地域名 |
唐津市 | 和多田用尺、和多田本村、長谷、元石町、西十人町、大石町、魚屋町、西材木町、千代田町、東城内、西城内、南城内、北城内、大名小路、木綿町、本町、中町、京町、高砂町、呉服町、米屋町、紺屋町、八百屋町、刀町、新町、平野町、弓鷹町、西寺町、坊主町、桜馬場、東新興町、西新興町、町田一丁目、町田二丁目、町田三丁目、町田四丁目、町田五丁目、神田東、神田西、旭が丘、熊原町、東菜畑、西菜畑、南菜畑、竹木場 |
別表第2(小城町・祇園川及び牛津江川流域生活排水対策重点地域の範囲)
市町村名 | 地域名 | |
小城市 | 小城町 | 字朝日町、字正徳町、字大手町、字東小路、字桜岡、字下岡小路、字菅ノ井、字濱、字西小路、字北小路、字新小路、字岡町、字鯖岡小路、字蛭子町、字下町、字中町、字布施ヶ里一角、字布施ヶ里二角、字布施ヶ里古町一角、字布施ヶ里古町二角、字布施ヶ里古町三角、字布施ヶ里古町四角、字上町、字布施ヶ里天神一角、字布施ヶ里天神二角、字布施ヶ里天神三角、字天神、字廿地、字自在 |
小城町松尾 | 全部 | |
小城町岩蔵 | 全部 | |
小城町畑田 | 字一坪、字二坪、字三坪、字四坪、字五坪、字六坪、字七坪、字八坪、字九坪、字十坪、字十一坪、字十二坪、字十三坪、字十四坪、字十五坪、字十六坪、字十七坪、字十八坪、字十九坪、字二十坪、字二十一坪、字二十二坪、字二十三坪、字二十四坪、字二十六坪、字二十七坪、字二十八坪、字二十九坪、字三十二坪、字三十三坪、字三十四坪、字三十六坪、字畑田、字砂田、字轡ヶ里、字二本十一割、字二本十五割、字二本十七割、字四本二十割、字出一本、字出二本、字出六本十三割、字出六本十四割、字散一本一割、字散一本二割、字散一本三割、字散二本四割、字散二本五割、字散二本六割、字散二本七割、字散二本八割、字散二本九割、字散二本十割、字散三本十一割、字散三本十二割、字散三本十三割、字散三本十四割、字散三本十五割、字散三本十六割、字散三本十七割、字散三本十八割、字散三本十九割、字散四本二十割、字散四本二十一割、字散四本二十二割、字散四本二十三割、字散四本二十四割、字散四本二十五割、字散四本二十六割、字散四本二十七割、字散四本二十八割、字散四本二十九割、字散四本三十割、字寺浦、字布施ヶ里天神三角 | |
小城町船田 | 字久蘇、字久蘇篭 | |
小城町晴気 | 字一本松(一番から三七番まで、五五番から七四番まで)、字寺浦一角、字寺浦二角、字寺浦三角、字寺浦四角、字庄 |
改正文(平成17年告示第77号)抄
平成17年3月1日から施行する。
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平成6年3月18日
佐賀県告示第185号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の6第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。
市町村名 | 生活排水対策重点地域の名称 | 指定の範囲 |
鳥栖市 | 鳥栖市・大木川、沼川及び前川流域生活排水対策重点地域 | 別表に掲げる地域(下水道処理区域を除く。) |
別表(鳥栖市・大木川、沼川及び前川流域生活排水対策重点地域の範囲)
市町村名 | 地域名 | |
鳥栖市 | 藤木町 | 全部 |
今泉町 | 字泉畑、字六枝、字下牟田 | |
高田町 | 全部 | |
京町 | 全部 | |
安楽寺町 | 全部 | |
本鳥栖町 | 全部 | |
鎗田町 | 字鎗田、字天神木、字大木 | |
田代昌町 | 全部 | |
田代新町 | 全部 | |
田代上町 | 全部 | |
田代外町 | 全部 | |
田代大官町 | 全部 | |
田代本町 | 全部 | |
永吉町 | 全部 | |
今町 | 全部 | |
柚比町 | 全部 | |
神辺町 | 全部 | |
萱方町 | 字浅井、字前田、字立小路、字浦田 | |
河内町 | 全部 | |
加藤田町 | 全部 | |
酒井西町 | 全部 | |
酒井東町 | 字中村 | |
曽根崎町 | 全部 | |
水屋町 | 全部 | |
原町 | 全部 | |
姫方町 | 全部 | |
幡崎町 | 全部 | |
桜町 | 全部 | |
松原町 | 全部 | |
平田町 | 字大平田、字地蔵原、字土井上、字東前、字鬼迫 | |
立石町 | 字一殿給、字柳の元、字長蓮、字野副、字木の元、字新開、字屋敷、字浦山、字二ツ谷、字山田、字一本杉 | |
江島町 | 全部 | |
村田町 | 字四本松、字五本松、字岩井手、字五反三歩 | |
西新町 | 全部 | |
下野町 | 字土井外、字古川附 | |
三島町 | 字於保里、字西江湖、字上の長、字一本柳、字下の長、字古川副 |
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平成7年1月27日
佐賀県告示第45号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の6第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。
市町村名 | 生活排水対策重点地域の名称 | 指定の範囲 |
有田町 | 有田町・有田川流域生活排水対策重点地域 | 有田町全域 |
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平成14年3月29日
佐賀県告示第149号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の7第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。
市町村名 | 生活排水対策重点地域の名称 | 指定の範囲 |
神埼市 | 千代田町中小河川生活排水対策重点地域 | 千代田町全域 |
改正文(平成18年告示第155号)抄
平成18年3月20日から施行する。
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平成21年4月1日
佐賀県告示第177号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の7第1項の規定に基づき、生活排水対策重点地域を次のとおり指定する。
市町名 | 生活排水対策重点地域の名称 | 指定の範囲 |
武雄市 | 武雄市生活排水対策重点地域 | 武雄市全域 |