○佐賀県環境センター管理規則
昭和49年3月30日
佐賀県規則第19号
〔佐賀県公害センター管理規則〕をここに公布する。
佐賀県環境センター管理規則
(平4規則15・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県環境センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平4規則15・一部改正)
(組織)
第2条 センターに次の課を置く。
総務課
大気・水質課
環境理学課
(平17規則36・平20規則10・平24規則36・一部改正)
(分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 庶務に関すること。
(5) 会計に関すること。
(6) 所管事務の総合調整に関すること。
(7) その他他課の所掌に属しない事項に関すること。
大気・水質課
(1) 大気汚染、水質汚濁等に係る監視、測定及び評価に関すること。
(2) 大気汚染、水質汚濁等に係る調査研究に関すること。
(3) 大気汚染、水質汚濁等に係る測定、試験及び検査の技術指導及び技術研修に関すること。
(4) 大気汚染、水質汚濁等の防止に係る知識の普及啓発に関すること。
(5) 大気汚染、水質汚濁等の防止に係る情報の収集管理に関すること。
環境理学課
(1) 環境放射能に係る監視、測定、試験及び検査に関すること。
(2) 環境放射能、騒音及び振動に係る調査研究に関すること。
(3) 環境放射能、騒音及び振動に係る測定の技術指導及び技術研修に関すること。
(4) 環境放射能、騒音及び振動防止に係る知識の普及啓発に関すること。
(5) 環境放射能、騒音及び振動防止に係る情報の収集管理に関すること。
(平4規則15・平17規則36・平20規則10・平24規則36・一部改正)
(職制)
第4条 センターに所長を置く。
2 センターに副所長を置くことができる。
3 課に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
(平10規則33・平16規則17・平17規則36・平19規則7・令6規則26・一部改正)
(職務)
第5条 所長は、知事の命を受けてセンターに関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、センターに関する事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けてその課の事務を掌理する。
4 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。
(平10規則33・平16規則17・平19規則7・令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第6条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。
2 所長及び副所長がともに不在のときは、所長が指名する課長が所長の職務を代行する。
3 前項の規定により、代行した事項について必要があると認められるものは、すみやかに所長の後閲を受けなければならない。
(平10規則33・平24規則36・一部改正)
(所長の専決事項等)
第7条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) 職員の工場等への立入検査に関すること(重要かつ異例に属するものを除く。)。
(11) その他軽易な事項に関すること。
2 副所長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 課長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
4 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭54規則4・昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則36・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平24規則36・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第8条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(試験検査依頼の申込み)
第9条 センターに試験又は検査を依頼しようとする者は、依頼書(別記様式第1号)に検体その他の資料を添えて申し込まなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第33号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平2規則33・平4規則15・令3規則19・一部改正)
(平4規則15・令3規則19・一部改正)