○佐賀県環境センター設置条例
昭和49年3月30日
佐賀県条例第9号
〔佐賀県公害センター設置条例〕をここに公布する。
佐賀県環境センター設置条例
(平4条例4・改称)
第1条 環境保全に関する事務を分掌させるため、環境センターを設置する。
(平4条例4・一部改正)
第2条 環境センターの名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
佐賀県環境センター | 佐賀市 | 佐賀県全域 |
(平4条例4・一部改正)
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)
2 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県公害センター手数料条例の一部改正)
3 佐賀県公害センター手数料条例(昭和49年佐賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県農業試験場等分析手数料条例の一部改正)
4 佐賀県農業試験場等分析手数料条例(昭和22年佐賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略