○佐賀県環境影響評価技術指針

平成11年8月20日

佐賀県告示第464号

佐賀県環境影響評価技術指針を次のように定める。

佐賀県環境影響評価技術指針

目次

第1章 趣旨(第1条)

第1章の2 計画段階配慮事項等の選定(第1条の2―第1条の9)

第2章 環境影響評価の項目等の選定(第2条―第9条)

第3章 環境保全措置(第10条―第13条)

第4章 方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書の作成(第14条―第17条)

第5章 環境影響評価その他の手続の特例等(第18条―第20条)

附則

第1章 趣旨

第1条 この技術指針は、佐賀県環境影響評価条例(平成11年佐賀県条例第25号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、環境影響評価(港湾環境影響評価を含む。以下同じ。)を行うために必要な技術的事項について定めるものとする。

(平26告示74・一部改正)

第1章の2 計画段階配慮事項等の選定

(平26告示74・追加)

(位置等に関する複数案の設定)

第1条の2 配慮書事業者(都市計画決定権者を含む。以下同じ。)は、計画段階配慮事項についての検討に当たっては、配慮書対象事業を実施する区域の位置、配慮書対象事業の規模又は配慮書対象事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにしなければならない。

2 配慮書事業者は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、配慮書対象事業を実施する区域の位置又は配慮書対象事業の規模に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとし、また、配慮書対象事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために配慮書対象事業に係る建造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。

3 配慮書事業者は、第1項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、配慮書対象事業に代わる事業の実施により当該配慮書対象事業の目的が達成される場合その他配慮書対象事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合はその理由を明らかにしなければならない。

(平26告示74・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)

第1条の3 配慮書事業者は、配慮書対象事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認められる範囲内で、当該検討に影響を及ぼす配慮書対象事業の内容(以下この条から第1条の7までにおいて「事業特性」という。)並びに配慮書対象事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第1条の7までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。

(1) 事業特性に関する情報

 配慮書対象事業の種類

 配慮書対象事業実施想定区域の位置

 配慮書対象事業の規模等

 配慮書対象事業の工事計画の概要

 配慮書対象事業に係る主要な工作物の種類、規模、構造、配置計画等の概要

 配慮書対象事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動の内容の概要

 その他配慮書対象事業に関する事項

(2) 地域特性に関する情報

 自然的状況

(ア) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(次条第3項第1号ア及び別表第1において「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)

(イ) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(次条第3項第1号イ及び別表第1において「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(ウ) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)

(エ) 地形及び地質の状況

(オ) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(カ) 人と自然との触れ合いの活動及び景観の状況

 社会的状況

(ア) 人口及び産業の状況

(イ) 土地利用の状況

(ウ) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

(エ) 交通の状況

(オ) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況

(カ) 下水道の整備の状況

(キ) 歴史的文化的遺産の状況

(ク) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容

(ケ) その他配慮書対象事業に関し必要な事項

2 配慮書事業者は、前項第2号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。この場合において、配慮書事業者は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するものとする。

(平26告示74・追加)

(計画段階配慮事項の選定)

第1条の4 配慮書事業者は、配慮書対象事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、配慮書対象事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。

2 配慮書事業者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

(1) 配慮書対象事業に係る工事の実施(配慮書対象事業の一部として、配慮書対象事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)

(2) 配慮書対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって配慮書対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)

3 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。

(1) 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 大気環境

(ア) 大気質

(イ) 騒音(周波数が20ヘルツから100ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が20へルツ以下の音をいう。以下同じ。)

(ウ) 振動

(エ) 悪臭

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素

 水環境

(ア) 水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)

(イ) 水底の底質

(ウ) 地下水の水質及び水位

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素

 土壌に係る環境その他の環境(及びに掲げるものを除く。以下同じ。)

(ア) 地形及び地質

(イ) 地盤

(ウ) 土壌

(エ) その他の環境要素

(2) 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 動物

 植物

 生態系

(3) 人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 人と自然との触れ合いの活動の場

 景観

 歴史的文化的遺産

(4) 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素

 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)

 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。以下同じ。)

4 配慮書事業者は、第1項の規定により計画段階配慮事項を選定するに当たっては、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定しなければならない。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

5 配慮書事業者は、第1項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、同項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(平26告示74・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法)

第1条の5 配慮書対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、配慮書事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第1条の9までに定めるところにより選定するものとする。

(1) 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

(2) 前条第3項第2号ア及びに掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び動物の集団繁殖地並びに重要な群落の分布状況その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(3) 前条第3項第2号ウに掲げる環境要素に係る選定事項については、次に掲げるような、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境に対する影響の程度を把握できること。

 自然林、湿原、藻場、干潟、自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆弱な自然環境

 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの

 水源かん養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟、土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境

 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面体、社寺林、屋敷林等を含む。)及び水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境

(4) 前条第3項第3号アに掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(5) 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定事項については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(6) 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

(平26告示74・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)

第1条の6 配慮書事業者は、配慮書対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。

(1) 調査すべき情報 選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

(2) 調査の基本的な手法 国、県又は市町村が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等からの科学的知見を聴取し、なお必要な情報が得られないときは、現地調査、踏査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。

(3) 調査の対象とする地域(以下この条から第1条の9までにおいて「調査地域」という。) 配慮書対象事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

2 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。

3 配慮書事業者は、第1項の規定により現地調査、踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。

4 配慮書事業者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。

(平26告示74・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)

第1条の7 配慮書事業者は、配慮書対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。

(1) 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の方法により、可能な限り定量的に把握する手法

(2) 予測の対象とする地域(第3項において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域

2 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

3 配慮書事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。

4 配慮書事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、配慮書対象事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。

(平26告示74・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)

第1条の8 配慮書事業者は、配慮書対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 第1条の2第1項の規定により位置等に関する複数案が設定されている場合は、当該設定されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較すること。

(2) 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、配慮書対象事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、配慮書事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。

(3) 国、県又は市町村が実施する環境に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

(4) 配慮書事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

(平26告示74・追加)

(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)

第1条の9 配慮書事業者は、配慮書対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定しなければならない。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

2 配慮書事業者は、配慮書対象事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項並びにその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。

3 配慮書事業者は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(平26告示74・追加)

第2章 環境影響評価の項目等の選定

(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)

第2条 第1条の3の規定は、条例第11条第1項に規定する対象事業(対象港湾計画を含む。以下同じ。)に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定について準用する。この場合において、第1条の3第1項中「配慮書事業者」とあるのは「事業者(都市計画決定権者及び港湾管理者を含む。以下同じ。)」と、「、当該検討を」とあるのは「、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を」と、「当該検討に」とあるのは「当該選定に」と、「配慮書対象事業の」とあるのは「対象事業の」と、「第1条の7まで」とあるのは「第6条まで、第7条第1項、第7条第2項において読み替えて準用する第1条の7第2項及び第13条」と、「配慮書対象事業実施想定区域」とあるのは「対象事業実施区域」と、「配慮書対象事業に」とあるのは「対象事業に」と、第1条の3第2項中「配慮書事業者」とあるのは「事業者」と、「前項第2号」とあるのは「第2条において読み替えて準用する前項第2号」と、「整理するものとする」とあるのは「整理するとともに、必要に応じ、県又は市町村、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めるものとする」と読み替えるものとする。

2 事業者は、前項において読み替えて準用する第1条の3第1項第1号に掲げる情報を把握するに当たっては、当該事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。

(平26告示74・全改)

(環境影響評価の項目の選定)

第3条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において事業者は、別表第1の1から22までの備考第2項に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる対象事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。

(1) 対象事業に係る工事の実施(対象事業の一部として、対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)

(2) 対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第1及び別表第2において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)

3 第1条の4第3項の規定は前項の規定による検討について、第1条の4第4項及び第5項の規定は第1項の規定による項目の選定についてそれぞれ準用する。この場合において、第1条の4第4項及び第5項中「配慮書事業者」とあるのは「事業者」と、「第1項」とあるのは「第3条第1項」と、第1条の4第5項中「選定した事項(以下「選定事項」とあるのは「選定した項目(以下「選定項目」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。

(1) 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合

(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

5 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ選定項目の見直しを行わなければならない。

(平26告示74・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定)

第4条 対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第9条までに定めるところにより選定するものとする。

(1) 前条第3項において準用する第1条の4第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。

(2) 前条第3項において準用する第1条の4第3項第2号ア及びに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(3) 前条第3項において準用する第1条の4第3項第2号ウに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第2において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第2において同じ。)又は特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第2において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。

(4) 前条第3項において準用する第1条の4第3項第3号アに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れあいの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(5) 前条第3項において準用する第1条の4第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(6) 前条第3項において準用する第1条の4第3号ウに掲げる環境要素に係る選定項目については、歴史的文化的遺産に関し、文化財保護法(昭和25年法律第214号)により保護されている有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物並びに地域のシンボル的な樹木等これらに準ずるものの状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。

(7) 前条第3項において準用する第1条の4第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。

2 事業者は、前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。

(平26告示74・一部改正)

(参考手法)

第5条 事業者は、対象事業の参考項目に係る環境影響評価の調査及び予測の手法を選定するに当たっては、別表第1の1から22までの備考第2項に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、環境要素の区分ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この項及び別表第2において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、第2条第1項において読み替えて準用する第1条の3及び第2条第2項の規定により把握した事業特性及び地域特性を踏まえ、最適な手法を選定しなければならない。

2 前項の規定により手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。

(1) 当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。

(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。

(3) 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。

(4) 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報を参考手法より簡易な方法で収集することができることが明らかであること。

3 第1項の規定により手法を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定しなければならない。

(1) 事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。

(2) 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次の又はに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。

 当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象

 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象

 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

(平26告示74・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る調査の手法)

第6条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。この場合において、地域特性を踏まえるに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。

(1) 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報

(2) 調査の基本的な手法 国、県又は市町村が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により、調査すべき情報を収集し、並びにその結果を整理し、及び解析する手法

(3) 調査の対象とする地域(以下この条から第13条までにおいて「調査地域」という。) 対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域

(4) 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(第2項において読み替えて準用する第1条の6第4項及び別表第2において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点

(5) 調査に係る期間、時期又は時間帯(第2項において読み替えて準用する第1条の6第4項及び別表第2において「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯

2 第1条の6第2項から第4項までの規定は、前項の対象事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第6条第1項第2号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、第1条の6第3項及び第4項中「配慮書事業者」とあるのは「事業者」と、「第1項」とあるのは「第6条第1項」と、第1条の6第3項中「現地調査、踏査等を行う場合」とあるのは「調査の手法を選定するに当たって」と、同条第4項中「文献名その他の当該情報の出自等」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性」と読み替えるものとする。

3 第1項第5号に規定する調査に係る期間を選定する場合において、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係る期間についてはこれを適切に把握することができるように、年間を通じた調査に係るものについては必要に応じて観測結果の変動の少ないことが想定される時期に開始するように調査に係る期間を選定するものとする。

4 事業者は、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合に、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較することができるようにしなければならない。

(平26告示74・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る予測の手法)

第7条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第5条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。

(1) 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法

(2) 予測の対象とする地域(第2項において読み替えて準用する第1条の7第3項及び別表第2において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域

(3) 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第2において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握することができる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点

(4) 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第2において「予測対象時期等」という。) 工事の実施後の土地又は工作物において行われる事業活動その他の人の活動の開始(以下「供用開始」という。)後その活動が定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯

2 第1条の7第2項から第4項の規定は、前項の対象事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「第7条第1項第1号」と、第1条の7第3項及び第4項中「配慮書事業者」とあるのは「事業者」と、「第1項」とあるのは「第7条第1項」と、第1条の7第3項中「予測の前提となる条件その他の」とあるのは「予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第4項中「配慮書対象事業に」とあるのは「対象事業に」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする」と読み替えるものとする。

3 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え中間的な時期での予測を行うものとする。

4 事業者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、県又は市町村が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国、県又は市町村が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにすることができるよう整理するものとする。

(平26告示74・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る評価の手法)

第8条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 調査及び予測の結果並びに第10条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討すること。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。

(2) 国、県又は市町村が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。

(3) 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにすることができるようにすること。

(平26告示74・一部改正)

(環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)

第9条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定しなければならない。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとし、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

2 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。

3 事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

(平26告示74・一部改正)

第3章 環境保全措置

(環境保全措置の検討)

第10条 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、損なわれる環境の有する価値を必要に応じ代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国、県又は市町村が実施する環境の保全の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として、環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。

2 事業者は、事後調査を実施する項目にあっては、事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の環境保全措置を検討しなければならない。

3 事業者は、前2項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。

(平26告示74・一部改正)

(検討結果の検証)

第11条 事業者は、前条第1項及び第2項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。

(検討結果の整理)

第12条 事業者は、第10条第1項及び第2項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにすることができるよう整理しなければならない。

(1) 環境保全措置の実施主体及び方法その他の環境保全措置の実施の内容

(2) 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響

(4) 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由

(5) 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの場所並びに損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容

(6) 代償措置にあっては、当該代替措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠

2 事業者は、第10条第1項及び第2項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。また、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行った場合には、当該位置等に関する複数案から対象事業に係る位置等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

(平26告示74・一部改正)

(事後調査)

第13条 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行わなければならない。

(1) 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合

(3) 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合

(4) 代替措置を講ずる場合であって、当該代替措置による効果の不確実性の程度及び当該代替措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合

2 条例第30条第1項の規定により、知事が事後調査を実施するよう求める項目は、前項各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある項目のうちから指定するものとする。

3 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。

(2) 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。

(3) 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。

(4) 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。

4 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 事後調査を行うこととした理由

(2) 事後調査の項目及び手法

(3) 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針

(4) 県又は市町村その他の事業者以外の者が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合にあっては、当該情報を把握している者との協力又は当該情報を把握している者への要請の方法及びその内容

(5) 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

5 事業者は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。

(平26告示74・一部改正)

第4章 方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書の作成

(方法書の作成)

第14条 事業者は、条例第5条第1項の規定により対象事業に係る方法書に同項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 対象事業の種類

(2) 対象事業実施区域の位置

(3) 対象事業の規模等

(4) 対象事業に係る主要な工作物の種類、規模、構造、配置計画等の概要

(5) 対象事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動の内容の概要

(6) 前各号に掲げるもののほか、対象事業の内容(既に決定されているものに限る。)に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 事業者は、対象事業に係る方法書に条例第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第2条第1項において準用する第1条の3第1項第2号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。

3 事業者は、対象事業に係る方法書に第1項第2号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4 事業者は、対象事業に係る方法書に条例第5条第1項第7号に掲げる事項を記載するに当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとする。また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。

5 事業者は、条例第5条第3項の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

6 対象事業に係る条例第6条の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象事業実施区域及び既に入手している情報によって1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

(平26告示74・一部改正)

(準備書の作成)

第15条 事業者は、条例第13条第1項の規定により対象事業に係る準備書に条例第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 対象事業の工事計画の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象事業の内容(既に決定されているものに限る。)に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 前条第2項から第5項までの規定は、条例第13条の規定により対象事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第2条第1項の規定により読み替えて準用する第1条の3第2項の規定よる聴取又は確認」と、前条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項において準用する前項」と、前条第4項中「第5条第1項第7号」とあるのは「第13条第1項第5号」と読み替えるものとする。

3 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第13条第1項第7号アに掲げる事項を記載するに当たっては、第6条第2項の規定により読み替えて準用する第1条の6第4項並びに第7条第2項の規定により読み替えて準用する第1条の7第3項及び第4項において明らかにすることができるようにしなければならないとされた事項、第6条第4項において比較することができるようにしなければならないとされた事項、第7条第4項において明らかにすることができるように整理するものとされた事項並びに第8条第3号において明らかにすることができるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。

4 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第13条第1項第7号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第10条第1項及び第2項の規定による環境保全措置の検討の状況、第11条の規定による検証の結果及び第12条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

5 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第13条第1項第7号ウに掲げる事項を記載するに当たっては、第13条第5項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

6 事業者は、対象事業に係る準備書に条例第13条第1項第7号エに掲げる事項を記載するに当たっては、同号アからまでに掲げる事項の概要を一覧することができるようとりまとめて記載しなければならない。

(平26告示74・一部改正)

(評価書の作成)

第16条 前条の規定は、条例第20条第2項の規定により対象事業に係る評価書を作成する場合について準用する。

2 事業者は、条例第20条第2項の規定により対象事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

(事後調査報告書の作成時期等)

第16条の2 条例第22条の公告を行った事業者は、対象事業に係る工事が完了した後、事後調査報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。

2 第1項の公告を行った事業者は、必要に応じて、対象事業に係る工事の実施中又は土地若しくは工作物の供用開始後において事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。

(平26告示74・追加)

(事後調査報告書の作成)

第17条 事業者は、対象事業に係る事後調査報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類、規模、対象事業実施区域その他対象事業に関する基礎的な情報

(3) 事後調査の項目、手法及び結果

(4) 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度

(5) 第3号の調査により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度

(6) 専門家の助言を受けた場合はその内容と専門分野等(可能な限り、専門家の所属機関の種別を含めるものとする。)

(7) 事後調査報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合はその計画及びその結果を公表する旨

2 前条第1項の公告を行った事業者は、対象事業に係る工事の実施中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用開始後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。

(平26告示74・一部改正)

第5章 環境影響評価その他の手続の特例等

(都市計画対象事業)

第18条 条例第32条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第14条第5項の規定は適用しない。

(対象港湾計画)

第19条 条例第33条第2項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第2条第1項の規定により読み替えて準用する第1条の3第1項第1号ア第3条第2項第1号第7条第3項第13条第4項第5号第14条第15条第1項第2号及び第17条第2項の規定は適用しない。

(平26告示74・一部改正)

(法対象事業等)

第20条 第17条第1項の規定は条例第43条第1項の規定による法対象事業に係る事後調査報告書及び条例第43条第2項の規定による法対象港湾計画に係る事後調査報告書の作成について、第17条第2項の規定は条例第43条第1項による法対象事業に係る事後調査報告書の作成について準用する。

(平26告示74・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に佐賀県環境影響評価条例(平成11年佐賀県条例第25号)第7条の規定による公告が行われた対象事業に係る佐賀県環境影響評価技術指針の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第13条関係)

(平26告示74・全改)


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等








影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

水温

富栄養化

溶存酸素量

水素イオン濃度

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

ダムの堤体の工事








原石の採取の工事









施工設備及び工事用道路の設置の工事









建設発生土の処理の工事









道路の付替の工事









土地又は工作物の存在及び供用

ダムの堤体の存在












原石山の跡地の存在












道路の存在












建設発生土処理場の跡地の存在












ダムの供用及び貯水池の存在







備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有するダム事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 転流工、堤体基礎掘削工、基礎処理工、堤体工、洪水吐工、放流設備工及び管理用設備工等の「ダムの堤体の工事」を行う。

イ ダムの堤体の材料となる原石等を採取する「原石の採取の工事」を行う。

ウ 骨材プラント、コンクリート製造設備、運搬設備及び濁水処理設備等の施工設備並びに掘削土、工事用資機材、骨材等を運搬するための工事用の道路を設置する「施工設備及び工事用道路の設置の工事」を行う。

エ ダム事業により発生した掘削土等を事業実施区域内において処理する「建設発生土の処理の工事」を行う。

オ 既存の道路の機能を確保するために必要となる道路を設置する「道路の付替の工事」を行う。

カ ダムの堤体、原石山の跡地、道路等の施設、建設発生土処理場の跡地及び貯水池が存在する。

キ 当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

2 条例施行規則別表第1の1の項の(2)又は(3)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等












影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

底質

地下水の水質及び水位

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

富栄養化

溶存酸素量

水底の泥土

地下水の水位

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

せきの工事









護岸の工事









掘削の工事









土地又は工作物の存在及び供用

せき及び護岸の存在












せきの供用及びたん水区域の存在







備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有するせき事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 土砂等の掘削を行いせきを設置する「せきの工事」を行う。

イ 土砂等の掘削を行い護岸を設置する「護岸の工事」を行う。

ウ 土砂等の掘削及び浚渫しゅんせつを行う「掘削の工事」を行う。

エ せき、護岸等の施設及び湛水区域が存在する。

オ 当該せきを流水の貯留又は取水の用に供する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

3 条例施行規則別表第1の1の項の(4)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等
















影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地下水の水質及び水位

地形及び地質

地盤

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

地下水の塩化物イオン濃度

地下水の水位

重要な地形及び地質

地下水の水位の低下による地盤沈下

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

洪水を分流させる施設の工事








掘削の工事








堤防の工事









土地又は工作物の存在及び供用

放水路の存在及び供用






備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する放水路事業の一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 土砂等の掘削を行いせきや水門等を設置する「洪水を分流させる施設の工事」を行う。

イ 土砂等の掘削を行い護岸を設置する「掘削の工事」を行う。

ウ 盛土等を行い堤防を設置する「堤防の工事」を行う。

エ 堤防や洪水を分流させる施設を含む放水路が存在する。

オ 当該放水路を洪水調整の用に供する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

4 条例施行規則別表第1の2の項から6の項までに該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等








影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

硫黄酸化物

窒素酸化物

浮遊粒子状物質

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働













資材及び機械の運搬に用いる車両の運行












造成等の施工による一時的な影響















土地又は工作物の存在及び供用

敷地の存在(土地の改変)










構造物の存在















工場団地の造成にあっては、工場の稼動











備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、新都市基盤整備事業、流通業務団地造成事業、又は宅地その他の用地の造成の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械を用いて、造成工事を行う。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

ウ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・排水施設等の公共施設、住宅施設、教育施設、商業・業務施設、工場、研究施設等の立地の用に供され、工場団地の造成にあたっては工場の稼働の用に供される。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

5 条例施行規則別表第1の7の項の(1)又は(3)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等







影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働











資材及び機械の運搬に用いる車両の運行











造成等の施工による一時的な影響













土地又は工作物の存在及び供用

敷地の存在(土地の改変)








構造物の存在













施設の利用













備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する都市公園その他のスポーツ又はレクリエーション施設の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械を用いて、造成及び工作物の設置の工事を行う。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的である都市公園その他のスポーツ又はレクリエーション施設が存在し、かつ、当該施設が都市公園その他のスポーツ又はレクリエーションの用に供される。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

6 条例施行規則別表第1の7の項の(2)又は(4)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等







影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働











資材及び機械の運搬に用いる車両の運行











造成等の施工による一時的な影響













土地又は工作物の存在及び供用

敷地の存在(土地の改変)








構造物の存在













施設の利用













備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有するゴルフ場の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械を用いて、造成及び建築工事を行う。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

ウ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し、建設されたゴルフコース、クラブハウス、管理棟、管理用道路等を有する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

7 条例施行規則別表第1の8の項又は9の項に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等







影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

廃棄物

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働












工事用資材等の搬出入












土石採取又は鉱物採掘プラントの建設






土地又は工作物の存在及び供用

土石等又は鉱物の採取






プラント及び採取機械等の稼働









土石等又は鉱物の搬出入












備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する土石等採取事業又は鉱物の採掘の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成及び建設工事を行う。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的である土石等又は鉱物の採取プラントが存在し、かつ当該採取プラントが稼働し、土石等又は鉱物の採取の用に供される。

エ 車両により、土石等又は鉱物の搬出入を行う。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

8 条例施行規則別表第1の10の項に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等







影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働











資材及び機械の運搬に用いる車両の運行











堤防及び護岸の工事









埋立ての工事










土地又は工作物の存在及び供用

埋立地又は干拓地の存在







備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する埋立又は干拓事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械又は作業船を使用し、堤防及び護岸の築造を行う。

イ 道路を経由し、又は船舶を利用して資材等の搬出入を行い、及び当該搬入された資材等を使用して土地の造成を行う。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

9 条例施行規則別表第1の11の項に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等







影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働











資材及び機械の運搬に用いる車両の運行











造成等の施工による一時的な影響












土地又は工作物の存在及び供用

飛行場の存在








航空機の運航













飛行場の施設の供用













備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する飛行場事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械を用いて、飛行場及びその施設の設置の工事を行う。

イ 車両により、資材及び機械の運搬を行う。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的である施設が存在し、かつ、当該飛行場が航空機の運航の用に供される。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

10 条例施行規則別表第1の12の項の(1)及び(2)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等






影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

その他の環境要素

窒素酸化物

浮遊粒子状物質

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

重要な地形及び地質

日照障害

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働













資材及び機械の運搬に用いる車両の運行













切土工等又は既存の工作物の除去















工事施工ヤード又は工事用道路の設置












土地又は工作物の存在及び供用

道路(地表式又は掘割式)の存在










道路(かさ上式)の存在









自動車の走行













休息所の供用















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する道路事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 道路の構造が、地表式、堀割式又は嵩上式である。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

ウ 道路の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行う。

エ 必要に応じて、既存の工作物を除去する。

オ 工事の完了後、当該事業の目的である道路が存在し、かつ、当該道路上を車両が走行する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

9 この表において「切土工」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。

10 この表において「工事施工ヤード」とは、工事中の作業に必要な区域として設置される区域をいう。

11 この表において「休憩所」とは、自動車専用道路に設置される休憩所(公衆便所を含む。)をいう。

11 条例施行規則別表第1の12の項の(3)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等



影響要因の区分


水質

地形及び地質

水の濁り

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働









造成等の施工による一時的な影響








土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び林道の存在



自動車の走行








備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する道路事業(林道)における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 林道の構造が、地表式、堀割式又は嵩上式である。

イ 林道の構造の種類に応じた工事用機械を用いて工事を行う。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的である林道の構造物が存在し、かつ、当該林道上を自動車が走行する。

3 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

4 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

5 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

12 条例施行規則別表第1の13の項に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等








影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

その他の環境要素

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

重要な地形及び地質

日照障害

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働











資材及び機械の運搬に用いる車両の運行











切土工等又は既存の工作物の除去













土地又は工作物の存在及び供用

鉄道施設又は軌道の施設(地表式又は堀割式)の存在








鉄道施設又は軌道の施設(かさ上式)の存在







列車又は車両の走行(地下を走行する場合を除く。)













列車又は車両の走行(地下を走行する場合に限る。)














備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する鉄道事業又は軌道事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 鉄道施設又は軌道施設の構造は、地表式、堀割式又は嵩上式である。

イ 鉄道施設又は軌道施設の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行う。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

エ 必要に応じて、既存の工作物を除去する。

オ 工事の完了後、当該事業の目的である鉄道施設又は軌道施設が存在し、かつ、当該軌道上を車両が走行する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

9 この表において「切土工」とは、切土をする工事その他の相当量の建設発生土又は汚泥を発生させる工事をいう。

13 条例施行規則別表第1の14の項に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等

温室効果ガス等









影響要因の区分


大気質

騒音

振動

悪臭

水質

地形及び地質

硫黄酸化物

窒素酸化物

浮遊粒子状物質

粉じん等

騒音

振動

悪臭

水の濁り

水の汚れ

富栄養化

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

廃棄物

建設工事に伴う副産物

二酸化炭素

工事の実施

建設機械の稼働

















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

















造成等の施工による一時的な影響



















土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在














工場又は事業場の稼働(排出ガス量が対象事業の要件に該当するもの)











工場又は事業場の稼働(排出水の1日当たりの平均量が対象事業の要件に該当するもの)











資材等の搬出入

















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する工場等の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械を用いて、造成及び工作物の設置の工事を行う。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

ウ 工事の完了後、敷地に当該事業の目的である工場等の施設が存在し、かつ、当該施設の稼働がある。

エ 排水は、排水処理施設で処理された後に公共用水域に排出する。

オ 車両により、資材等の搬出入を行う。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

14 条例施行規則別表第1の15の項に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等









影響要因の区分


大気質

騒音

振動

悪臭

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

悪臭

水の濁り

水の汚れ

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

廃棄物

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働













資材及び機械の運搬に用いる車両の運行













造成等の施工による一時的な影響















土地又は工作物の存在及び供用

事業の立地及び土地又は工作物の存在










施設の稼働













廃棄物の発生
















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する下水道終末処理場の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械を用いて、造成及び工作物の設置の工事を行う。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的である下水道終末処理施設が存在し、かつ、当該施設の稼働がある。

エ 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排出する。

オ 施設の稼働に伴い、産業廃棄物が発生する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

15 条例施行規則別表第1の16の項の(1)又は(2)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等









影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

水温

富栄養化

溶存酸素量

水素イオン濃度

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

工事の実施

工事用資材等の搬出入














建設機械の稼働















造成等の施行による一時的な影響
















土地は工作物の存在及び共用

地形改変及び施設の存在












貯水池の存在







河水の取水














備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する水力発電所の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、伐採樹木、廃材の搬出を行う。

イ 建設機械の稼働として、水路工事、発電所建屋工事、機械据付工事、純揚水式発電所の場合は上部・下部調整池工事、流れ込み式発電所の場合は取水せき等工事を行う。

ウ 造成等の施工として、作業抗、土捨て場、工事用道路の関連工事を行う。

エ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された水路(取水口、導水路、水圧管路、水槽、放水路、放水口)、発電所、開閉所、管理用道路を有する。

オ 貯水池の存在として、純揚水式発電所の場合、上下調整池、上下部ダムを有する。

カ 河水の取水として、流れ込み式発電所の場合、取水せき等を有する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

16 条例施行規則別表第1の17の項の(3)又は(4)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等

温室効果ガス等









影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

底質

その他

地形及び地質

硫黄酸化物

窒素酸化物

浮遊粒子状物質

石炭粉じん

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

水温

富栄養化

有害物質

流向及び流速

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

廃棄物

建設工事に伴う副産物

二酸化炭素

工事の実施

工事用資材等の搬出入



















建設機械の稼働


















造成等の施工による一時的な影響






















土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在















施設の稼働

排ガス




















排水






















温排水




















機械等の稼働





















資材等の搬出入



















廃棄物の発生























備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する火力発電所の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。

イ 建設機械の稼働として、浚渫しゅんせつ工事、港湾工事、建築物、工作物等の設置工事(既存工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行う。

ウ 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地を行う。

エ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された汽力設備、ガスタービン設備又は内燃力設備(2以上の組合せを含む。)を有する。

オ 燃料の種類は、天然ガス(LNGを含む。)、石炭、石油、副生ガスがある。

カ 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排出する。

キ 温排水は、海水冷却方式を採用した場合、取水方式として表層又は深層、放水方式として表層又は水中によるものがある。

ク 機械等の稼働として、汽力設備、ガスタービン設備又は内燃力設備(2以上の組合せを含む。)の運転がある。

ケ 資材等の搬出入として、定期点検時等の発電用資材等の搬入、従業員の通勤、廃棄物等の処理のための搬出がある。

コ 発電設備から産業廃棄物が発生する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

17 条例施行規則別表第1の16の項の(5)又は(6)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等









影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

その他

地形及び地質

地盤

窒素酸化物

硫化水素

粉じん等

騒音

振動

水の濁り

水の汚れ

温泉

重要な地形及び地質

地盤変動

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

廃棄物

建設工事に伴う副産物

工事の実施

工事用資材等の搬出入














建設機械の稼働















造成等の施工による一時的な影響

















土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在












施設の稼働

地熱流体の採取及び熱水の還元

















排ガス


















排水


















廃棄物の発生


















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する地熱発電所の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。

イ 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地等、抗井掘削工事、建築物、工作物等の構築工事を行う。

ウ 地形の改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された地熱発電所を有する。

エ 地熱流体の採取及び熱水の還元は、生産井で地下深度から採取した地熱流体を蒸気と熱水に分離して、蒸気を利用し還元井にて熱水を地下深度へ還元する。

オ 排ガスとして、蒸気中に含まれるガスを抽出し、冷却塔から排出する。

カ 排水は、復水器冷却系統からの排水を河川に排出する。

キ 発電設備から産業廃棄物が発生する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

18 条例施行規則別表第1の16の項の(7)又は(8)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等










影響要因の区分


大気質

騒音及び低周波音

振動

水質

底質

地形及び地質

その他

硫黄酸化物

粉じん等

騒音及び超低周波音

振動

水の濁り

有害物質

重要な地形及び地質

風車の影

重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。)

海域に生息する動物

重要な種及び重要な群落(海域に生息するものを除く。)

海域に生息する植物

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

廃棄物

工事の実施

工事用資材等の搬出入












建設機械の稼働












造成等の施工による一時的な影響











土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在









施設の稼働














備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する風力発電所における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 工事用資機材の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。

イ 建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行う。なお、海域に設置される場合は、しゅんせつ工事を含む。

ウ 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地を行う。なお、海域に設置される場合は、海底の掘削等を含む。

エ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所を有する。なお、海域に設置される場合は、海域における地形改変等を伴う。

オ 施設の稼働として、風力発電の運転を行う。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「風車の影」とは、影が回転して地上に明暗が生じる現象(シャドーフリッカー)をいう。

7 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

8 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

9 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

19 条例施行規則別表第1の17の項の(1)又は(2)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等






影響要因の区分


大気質

騒音

振動

悪臭

水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

悪臭

水の濁り

水の汚れ

富栄養化

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

廃棄物

建設工事に伴う副産物

工事の実施

建設機械の稼働














資材及び機械の運搬に用いる車両の運行













造成等の施工による一時的な影響

















土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在











施設の稼働













廃棄物の発生

















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有するし尿処理施設事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械を用いて、造成及び工作物の設置の工事を行う。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的であるし尿処理施設が存在し、かつ、当該施設の稼働がある。

エ 排水は、排水処理施設で処理された後に公共用水域に排出する。

オ 車両によるし尿等の搬出入を行う。

カ 施設の稼働に伴い、廃棄物が発生する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

5 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

6 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

7 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

8 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

20 条例施行規則別表第1の17の項の(3)又は(4)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等

温室効果ガス等










影響要因の区分


大気質

騒音

振動

悪臭

水質

地形及び地質

硫黄酸化物

窒素酸化物

浮遊粒子状物質

粉じん等

大気質に係る有害物質

騒音

振動

悪臭

水の濁り

水の汚れ

水質に係る有害物質

重要な地形及び地質

土壌に係る有害物質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

廃棄物

建設工事に伴う副産物

二酸化炭素

工事の実施

建設機械の稼働



















資材及び機械の運搬に用いる車両の運行



















造成等の施工による一時的な影響





















土地又は工作物の存在及び供用

地形改変及び施設の存在
















施設の稼働

排ガス
















排水





















機械等の稼働





















廃棄物の搬出入



















廃棄物の発生






















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する廃棄物焼却施設の事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 建設機械を用いて、造成及び施設の設置の工事を行う。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行う。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的である焼却施設が存在し、かつ、当該施設の稼働がある。

エ 施設の稼働に伴い、ガスが排出される。

オ 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排出する。

カ 車両による廃棄物の搬出入を行う。

キ 施設の稼働に伴い、産業廃棄物が発生する。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「大気質に係る有害物質」とは、大気の汚染に係る環境基準が設定されている物質(二酸化硫黄、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素を除く。)、塩化水素及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれのあるものをいう。

5 この表において「水質に係る有害物質」とは、水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準が設定されている項目及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれのあるものをいう。

6 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

7 この表において「土壌に係る有害物質」とは、土壌汚染に係る環境基準が設定されている項目及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれのあるものをいう。

8 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

9 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

10 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

11 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

21 条例施行規則別表第1の17の項の(5)又は(6)に該当する対象事業


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

環境への負荷の量の程度により予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産

廃棄物等

温室効果ガス等









影響要因の区分


大気質

騒音

振動

悪臭

水質

地下水の水質

地形及び地質

窒素酸化物

粉じん等

騒音

振動

悪臭

水の濁り

水の汚れ

水質に係る有害物質

地下水の水質に係る有害物質

重要な地形及び地質

土壌に係る有害物質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合い活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

建設工事に伴う副産物

メタン

工事の実施

建設機械の稼働
















資材及び機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行
















造成等の施工による一時的な影響














土地又は工作物の存在及び供用工事の実施

最終処分場の存在









埋立・覆土用機械の稼働

















浸出液処理施設の稼働


















廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行
















廃棄物の存在・分解


















浸出液処理水の排出

















備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる最終処分場事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

ア 最終処分場の種類は、一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の管理型最終処分場である。

イ 立地の形式は陸上埋立である。

ウ 準備工事として造成区域の整地を行い、埋立地の造成は切土工を主体として行う。また、主要施設及び付帯設備の設置の工事に伴い、資材等の搬出入、建設工事に伴う副産物の搬出入等を道路を経由して行う。

エ 工作物として、擁壁その他の貯留構造物、地下水集排水設備、遮水工、雨水集排水設備、保有水等集排水設備、浸出液処理設備、通気装置その他の主要施設及び搬入管理設備、モニタリング設備、管理棟、管理道路、搬入道路、ごみ飛散防止設備、防災設備その他の附帯設備を有する。

オ 埋立を行う廃棄物は、分解性有機物(プラスチックを除く。)を含む。

カ 埋立を行う廃棄物は道路を経由して搬入し、埋立供用時は即日覆土を行う。

3 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

4 この表において「水質に係る有害物質」とは、水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準が設定されている項目及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれのあるものをいう。

5 この表において「地下水の水質に係る有害物質」とは、地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定される項目及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれのあるものをいう。

6 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

7 この表において「土壌に係る有害物質」とは、土壌汚染に係る環境基準が設定されている項目及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれのあるものをいう。

8 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

9 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

10 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

11 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

22 条例第33条第1項に規定する対象港湾計画


環境要素の区分

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観及び歴史的文化的遺産等の保全を旨として調査、予測及び評価をされるべき環境要素

大気環境

水環境

土壌に係る環境その他の環境

動物

植物

生態系

人と自然との触れ合いの活動の場

景観

歴史的文化的遺産





影響要因の区分


大気質

騒音

振動

水質

地形及び地質

窒素酸化物

騒音

振動

水の汚れ

重要な地形及び地質

重要な種及び注目すべき生息地

重要な種及び群落

地域を特徴づける生態系

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

歴史的文化的遺産

主要な港湾施設又は埋立地の存在及び供用

主要な水域施設の存在






主要な外郭施設の存在




埋立地の存在




主要な水域施設又は係留施設の供用











主要な旅客施設、荷さばき施設又は保管施設の供用











主要な臨港交通施設の供用









備考

1 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

2 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する港湾開発等の内容を踏まえ区分したものである。

ア 係留施設を設置する。

イ 必要に応じて、水域施設、外郭施設、旅客施設、荷さばき施設又は保管施設を設置する。

ウ 必要に応じて、埋立てを行う。

エ 供用開始後、船舶が当該港湾開発等の目的である水域施設又は係留施設を利用する。

オ 供用開始後、当該港湾開発等の目的である旅客施設、荷さばき施設、保管施設、又は臨港交通施設がそれぞれの整備の目的に即して利用される。

3 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

4 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

5 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

6 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

7 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

別表第2(第5条関係)

(平26告示74・一部改正)

環境要素の区分

参考手法

調査の手法

予測の手法

硫黄酸化物

1 調査すべき情報

(1) 二酸化硫黄の濃度の状況

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 二酸化硫黄の濃度の状況 大気の汚染に係る環境基準に規定する二酸化硫黄の濃度の測定の方法

(2) 風の状況 気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の2の表第1号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第1条の3の表第6号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

3 調査地域

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて硫黄酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫黄酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫黄酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式(プルーム式及びパフ式)に基づく理論計算

2 予測地域

調査地域のうち、硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて硫黄酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における硫黄酸化物に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は硫黄酸化物に係る環境影響を的確に把握することができる時期

窒素酸化物

1 調査すべき情報

(1) 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、二酸化窒素の濃度の状況

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 二酸化窒素の濃度の状況 二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法

(2) 風の状況 気象業務法施行規則第1条の2の表第1号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第1条の3の表第6号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

3 調査地域

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式(プルーム式及びパフ式)に基づく理論計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施による影響にあっては、工事の実施に伴う窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期

(2) 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握することができる時期

硫化水素

1 調査すべき情報

(1) 硫化水素の濃度の状況

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(風の状況については、気象業務法施行規則第1条の2の表第1号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第1条の3の表第6号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

硫化水素の拡散の特性を踏まえて硫化水素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

硫化水素の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫化水素に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

硫化水素の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫化水素に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式(プルーム式及びパフ式)に基づく理論計算

2 予測地域

調査地域のうち、硫化水素の拡散の特性を踏まえて硫化水素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

硫化水素の拡散の特性を踏まえて予測地域における硫化水素に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は硫化水素に係る環境影響を的確に把握することができる時期

浮遊粒子状物質

1 調査すべき情報

(1) 浮遊粒子状物質の濃度の状況

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 浮遊粒子状物質の濃度の状況 大気の汚染に係る環境基準に規定する浮遊粒子状物質量の測定の方法

(2) 風の状況 気象業務法施行規則第1条の2の表第1号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第1条の3の表第6号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

3 調査地域

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式(プルーム式及びパフ式)に基づく理論計算

2 予測地域

調査地域のうち、浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて予測地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は浮遊粒子状物質に係る環境影響を的確に把握することができる時期

石炭粉じん

1 調査すべき情報

(1) 降下ばいじんの状況

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 降下はいじんの状況 デポジットゲージ又はダストジャーによる測定の方法

(2) 風の状況 気象業務法施行規則第1条の2の表第1号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同期則第1条の3の表第6号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

3 調査地域

石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて調査地域における石炭粉じんに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて調査地域における石炭粉じんに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式(プルーム式及びパフ式)に基づく理論計算

2 予測地域

調査地域のうち、石炭紛じんの拡散の特性を踏まえて石炭紛じんに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

石炭粉じんの拡散の特性を踏まえて予測地域における石炭粉じんに係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は石炭粉じんに係る環境影響を的確に把握することができる時期

粉じん等

1 調査すべき情報

気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施による影響にあっては、工事の実施に伴う粉じん等に係る環境影響が最大となる時期

(2) 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は粉じん等に係る環境影響を的確に把握することができる時期

大気質に係る有害物質

1 調査すべき情報

(1) 有害物質の濃度の状況

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(風の状況については、気象業務法施行規則第1条の2の表第1号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第1条の3の表第6号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

有害物質の拡散の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

有害物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

有害物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

大気の拡散式(プルーム式及びパフ式)に基づく理論計算

2 予測地域

調査地域のうち、有害物質の拡散の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

有害物質の拡散の特性を踏まえて予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は有害物質に係る環境影響を的確に把握することができる時期

騒音

1 調査すべき情報

(1) 騒音の状況

(2) 建設作業騒音にあっては、地表面の状況

(3) 道路交通騒音にあっては、道路の沿道の状況、道路構造及び当該道路における交通量の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 一般環境騒音の状況 騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法又は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第15条第1項の規定による特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法

(2) 道路交通騒音の状況 騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法

(3) 鉄道又は軌道の騒音の状況 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について(平成7年環大第174号)に規定する騒音の測定の方法

(4) 航空機騒音の状況 航空機騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法

(5) 施設の供用による騒音の状況 騒音に係る環境基準又は騒音規制法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法

3 調査地域

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

音の伝搬理論に基づく予測式による計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施による影響にあっては、工事の実施に伴う騒音に係る環境影響が最大となる時期

(2) 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は騒音に係る環境影響を的確に把握することができる時期

振動

1 調査すべき情報

(1) 振動の状況

(2) 地盤の状況

(3) 道路交通振動にあっては、道路の沿道の状況、道路構造及び当該道路における交通量に係る状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(振動の状況については、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考4及び7に規定する振動の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

数理解析モデルによる数値計算モデル又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施による影響にあっては、工事の実施に伴う振動に係る環境影響が最大となる時期

(2) 土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は振動に係る環境影響を的確に把握することができる時期

悪臭

1 調査すべき情報

(1) 悪臭の状況

(2) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

(1) 悪臭の状況 悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第1条の規定により環境庁長官が定める方法

(2) 風の状況 気象業務法施行規則第1条の2の表第1号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第1条の3の表第6号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

3 調査地域

悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

悪臭の拡散の特性を踏まえて予測地域における悪臭に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は悪臭に係る環境影響を的確に把握することができる時期

水の濁り

1 調査すべき情報

(1) 濁度又は浮遊物質量の状況

(2) 流量の状況

(3) 気象の状況

(4) 土質の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

浮遊物質の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

(1) 工事の実施による影響にあっては、工事の実施に伴う水の濁りに係る環境影響が最大となる時期

(2) 土地又は工作物の存在及び併用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は水の濁りに係る環境影響を的確に把握することができる時期

水の汚れ

1 調査すべき情報

(1) 河川にあっては生物化学的酸素要求量の状況、海域又は湖沼にあっては化学的酸素要求量

(2) 流量の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流域の特性及び水の汚れの変化の拡散の特性を踏まえて水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

流域の特性及び水の汚れの変化の拡散の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

流域の特性及び水の汚れの変化の拡散の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水の汚れの変化の拡散の特性を踏まえて水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

流域の特性及び水の汚れの変化の拡散の特性を踏まえて予測地域における水の汚れに係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は水の汚れに係る環境影響を的確に把握することができる時期

水温

1 調査すべき情報

(1) 水温の状況

(2) 流量の状況

(3) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて水温に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域並びに当該地域より上流の地域で当該地域の水温の予測及び評価に必要な情報を把握することができる地域

4 調査地点

流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて調査地域における水温に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて調査地域における水温に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

熱の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて水温に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえて予測地域における水温に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は水温に係る環境影響を的確に把握することができる時期

富栄養化

1 調査すべき情報

(1) 富栄養化の状況

(2) 流量の状況

(3) 気象の状況

(4) 水温の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(富栄養化に係る事項のうち、水質汚濁に係る環境基準のあるものの状況については、当該環境基準に規定する測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域並びに当該地域より上流の地域で、当該地域の富栄養化の予測及び評価に必要な情報を把握することができる地域

4 調査地点

流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

統計的手法、富栄養化に係る物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて予測地域における富栄養化に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は富栄養化に係る環境影響を的確に把握することができる時期

溶存酸素量

1 調査すべき情報

(1) 溶存酸素量の状況

(2) 流量の状況

(3) 気象の状況

(4) 水温の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(溶存酸素量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する溶存酸素量の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて溶存酸素量に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域並びに当該地域より上流の地域で、当該地域の溶存酸素量の予測及び評価に必要な情報を把握することができる地域

4 調査地点

流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて調査地域における溶存酸素量に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて調査地域における溶存酸素量に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

溶存酸素の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて溶存酸素量に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて予測地域における溶存酸素量に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は溶存酸素量に係る環境影響を的確に把握することができる時期

水素イオン濃度

1 調査すべき情報

(1) 水素イオン濃度の状況

(2) 流量の状況

(3) 気象の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(水素イオン濃度の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する水素イオン濃度の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて水素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて調査地域における水素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて調査地域における水素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて水素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえて予測地域における水素イオン濃度に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

工事の実施による影響にあっては、工事の実施に伴う水素イオン濃度に係る環境影響が最大となる時期

水質に係る有害物質

1 調査すべき情報

(1) 有害物質の濃度の状況

(2) 流量の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

有害物質の拡散の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

有害物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

有害物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

有害物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、有害物質の拡散の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

有害物質の拡散の特性を踏まえて予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は有害物質に係る環境影響を的確に把握することができる時期

水底の泥土

1 調査すべき情報

(1) 水底の泥土の状況及びその調査時の流量

(2) 濁度又は浮遊物質量の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものに限る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて水底の泥土に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域並びに当該地域より上流の地域で当該地域の水底の泥土の予測及び評価に必要な情報を把握することができる地域

4 調査地点

流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて調査地域における水底の泥土に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて調査地域における水底の泥土に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

堆積物の移動に関する解析又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて水底の泥土に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

流域の特性及び水底の泥土の変化の特性を踏まえて予測地域における水底の泥土に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は水底の泥土に係る環境影響を的確に把握することができる時期

底質に係る有害物質

1 調査すべき情報

有害物質に係る底質の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

しゅんせつ工事を行う区域

4 調査地点

有害物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

有害物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる時期

1 予測の基本的な手法

有害物質に係る底質の状況を把握した上で、事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、有害物質の拡散の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

有害物質の拡散の特性を踏まえて予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

工事の実施による影響にあっては、工事の実施に伴う有害物質に係る環境影響が最大となる時期

地下水の塩化物イオン濃度

1 調査すべき情報

(1) 地下水の塩化物イオン濃度の状況

(2) 地下水の水位の状況

(3) 地質の状況

(4) 地下水の利用の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地質の特性を踏まえて地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

塩化物イオンの物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は地下水の塩化物イオン濃度に係る環境影響を的確に把握することができる時期

地下水の水位

1 調査すべき情報

(1) 地下水の水位の状況

(2) 地質の状況

(3) 地下水の利用の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

地下水の水理に関する解析又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の水位に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は地下水の水位に係る環境影響を的確に把握することができる時期

地下水の水質に係る有害物質

1 調査すべき情報

(1) 有害物質の濃度の状況

(2) 地下水の水位の状況

(3) 地質の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地質の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

地質の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

地質の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

有害物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

地質の特性を踏まえて予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は有害物質に係る環境影響を的確に把握することができる時期

温泉

1 調査すべき情報

(1) 温泉の分布の状況

(2) 温泉の主成分、温度及びゆう出量の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

温泉の特性を踏まえて温泉に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

温泉の特性を踏まえて調査地域における温泉に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

温泉の特性を踏まえて調査地域における温泉に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及及び時期

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、温泉の特性を踏まえて温泉に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

温泉の特性を踏まえて予測地域における温泉に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は温泉に係る環境影響を的確に把握することができる時期

流向及び流速

1 調査すべき情報

流況の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

流況特性を踏まえて流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

流況特性を踏まえて調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

流況特性を踏まえて調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

数理モデルによる理論計算又は水理模型実験

2 予測地域

調査地域のうち、流況特性を踏まえて流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがあると認められ地域

3 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は流向及び流速に係る環境影響を的確に把握することができる時期

重要な地形及び地質

1 調査すべき情報

(1) 地形及び地質の概況

(2) 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の地域

4 調査地点

地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる時期

1 予測の基本的な手法

重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測対象時期等

地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握することができる時期

地下水の水位の低下による地盤沈下

1 調査すべき情報

(1) 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況

(2) 地下水の水位の状況

(3) 地質の状況

(4) 地下水の利用の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地質の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

地下水の水理に関する解析、地盤の圧密に関する解析又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の水位の低下による地盤沈下に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は地下水の水の低下による地盤沈下に係る環境影響を的確に把握することができる時期

地盤変動

1 調査すべき情報

地盤変動の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

地盤変動の特性を踏まえて地盤変動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

地盤変動の特性を踏まえて調査地域における地盤変動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

地盤変動の特性を踏まえて調査地域における地盤変動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間及び時期

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、地盤変動の特性を踏まえて地盤変動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び併用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は地盤変動に係る環境影響を的確に把握することができる時期

土壌に係る有害物質

1 調査すべき情報

(1) 有害物質の濃度の状況

(2) 土地利用の経緯

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

土壌の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査地点

土壌の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

土壌の特性を踏まえて調査地域における有害物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる時期

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、土壌の特性を踏まえて有害物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

土壌の特性を踏まえて予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期又は有害物質に係る環境影響を的確に把握することができる時期

日照障害(風車の影を含む。)

1 調査すべき情報

(1) 土地利用の状況

(2) 地形の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

土地利用及び地形の特性を踏まえて日照障害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

4 調査期間等

土地利用及び地形の特性を適切かつ効果的に把握することができる時期

1 予測の基本的な手法

等時間の日影線を描いた日影図の作成

2 予測地域

調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえて日照障害に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測地点

土地利用及び地形の特性を踏まえて予測地域における日照障害に係る環境影響を的確に把握することができる地点

4 予測対象時期等

工事が完了する時期(風力発電所については、発電所の運転が定常状態となる時期及び風車の影に係る環境影響が最大になる時期)

動物に係る重要な種及び注目すべき生息地

1 調査すべき情報

(1) 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相及びその分布の状況

(2) 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況

(3) 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びにその当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の地域

4 調査地点

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点又は経路

5 調査期間等

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測対象時期等

動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握することができる時期

海域に生息する動物

1 調査すべき情報

(1) 海生動物の主な種類及び分布の状況

(2) 干潟、藻場の分布及びそこにおける動物の生息環境の状況

(3) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路

5 調査期間等

動物の生息の特性を踏まえ、調査地域における海生動物及び干潟、藻場における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

海生動物及び干潟、藻場における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、動物の生息の特徴を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

動物の生息の特徴を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期

植物に係る重要な種及び群落

1 調査すべき情報

(1) 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況

(2) 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況

(3) 注目すべき生育地の分布及びそこにおける植物の生育環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の地域

4 調査地点

植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落並びに注目すべき生育地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点又は経路

5 調査期間等

植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落並びに注目すべき生育地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

植物の重要な種及び群落並びに注目すべき生育地について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落並びに注目すべき生育地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測対象時期等

植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落並びに注目すべき生育地に係る環境影響を的確に把握することができる時期

海域に生育する植物

1 調査すべき情報

(1) 海生植物の主な種類及び分布の状況

(2) 干潟、藻場の分布及びそこにおける植物の生育環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺区域

4 調査地点

植物の生育の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路

5 調査期間等

植物の生育の特性を踏まえ、調査地域における海生植物及び干潟、藻場における植物の生育環境への影響を予測及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

海生植物及び干潟、藻場について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を受けるおそれがある地域

3 予測対象時期等

植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場における植物の生育環境に係る環境影響を的確に把握できる時期

地域を特徴づける生態系

1 調査すべき情報

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との相互関係又は生息環境若しくは生育環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の地域

4 調査地点

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点又は経路

5 調査期間等

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測対象時期等

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握することができる時期

主要な人と自然との触れ合いの活動の場

1 調査すべき情報

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の概況

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の地域

4 調査地点

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

2 予測地域

調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測対象時期等

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握することができる時期

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観

1 調査すべき情報

(1) 主要な眺望点の概況

(2) 景観資源の状況

(3) 主要な眺望景観の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の地域

4 調査地点

調査地域における景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

調査地域における景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

(1) 主要な眺望点及び景観資源について、分布の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析

(2) 主要な眺望景観について、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法

2 予測地域

調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測対象時期等

景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握することができる時期

歴史的文化的遺産

1 調査すべき情報

歴史的文化的遺産及びその周辺の状況

2 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

3 調査地域

対象事業実施区域及びその周辺の区域

4 調査地点

歴史的文化的遺産の特性を踏まえて調査地域における歴史的文化的遺産に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる地点

5 調査期間等

歴史的文化的遺産の特性を踏まえて調査地域における歴史的文化的遺産に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握することができる期間、時期及び時間帯

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析により行うこととし、必要に応じ学識経験者等の意見を参考とする。

2 予測地域

調査地域のうち、歴史的文化的遺産の特性を踏まえて歴史的文化的遺産に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

3 予測対象時期等

歴史的文化的遺産の特性を踏まえて歴史的文化的遺産に係る環境影響を的確に把握することができる時期

廃棄物

 

1 予測の基本的な手法

事業活動に伴い発生する廃棄物の種類ごとの排出及び処分の状況の把握

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期及び廃棄物に係る環境影響が最大となる時期

建設工事に伴う副産物

 

1 予測の基本的な手法

建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

工事の実施による影響にあっては、工事期間

メタン

調査すべき情報

対象事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の組成

1 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期

二酸化炭素

 

1 予測の基本的な手法

二酸化炭素の排出量の把握又は事例の引用若しくは解析

2 予測地域

対象事業実施区域

3 予測対象時期等

土地又は工作物の存在及び供用による影響にあっては、事業活動が定常の状態に達する時期

備考

1 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

2 この表において「大気質に係る有害物質」及び当該環境要素の区分における標準手法の欄に掲げる「有害物質」とは、大気の汚染に係る環境基準が設定されている物質(二酸化硫黄、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素を除く。)、塩化水素及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれのあるものをいう。

3 この表において「水質に係る有害物質」及び当該環境要素の区分における標準手法の欄に掲げる「有害物質」とは、水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準が設定されている項目及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれがあるものをいう。

4 この表において「地下水の水質に係る有害物質」及び当該環境要素の区分における標準手法の欄に掲げる「有害物質」とは、地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定されている項目及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれがあるものをいう。

5 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

6 この表において「土壌に係る有害物質」及び当該環境要素の区分における標準手法の欄に掲げる「有害物質」とは、土壌の汚染に係る環境基準が設定されている項目及びダイオキシン類であって事業活動に伴い排出されるおそれがあるものをいう。

7 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

8 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、曲型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。

9 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。

10 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

11 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

佐賀県環境影響評価技術指針

平成11年8月20日 告示第464号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
平成11年8月20日 告示第464号
平成26年3月19日 告示第74号