○佐賀県環境影響評価条例施行規則

平成11年7月5日

佐賀県規則第46号

佐賀県環境影響評価条例施行規則をここに公布する。

佐賀県環境影響評価条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 配慮書(第2条の2―第2条の9)

第2章 方法書(第2条の10―第8条)

第3章 準備書(第9条―第18条)

第4章 評価書(第19条―第22条の2)

第5章 対象事業の内容の修正等(第23条・第24条)

第6章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第25条―第31条の2)

第7章 環境影響評価その他の手続の特例等(第31条の3―第39条)

第8章 法に係る手続(第40条)

第9章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県環境影響評価条例(平成11年佐賀県条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。

第1章の2 配慮書

(平25規則44・追加)

(配慮書の記載事項)

第2条の2 条例第4条の3第1項第5号の規則で定める事項は、条例第4条の6の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する地域を管轄する市町長の環境の保全の見地からの意見(以下「関係市町長の意見」という。)又は一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)の概要とする。

2 条例第4条の3第1項の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての配慮書事業者の見解を記載するように努めるものとする。

(平25規則44・追加)

(配慮書の送付)

第2条の3 条例第4条の4の規定による配慮書の送付は、配慮書等送付書(様式第1号)に配慮書及びこれを要約した書類の写しを添付して行わなければならない。

2 前項の場合において、条例第4条の6の規定により配慮書の案について一般の意見を求めた場合は、当該意見の概要及び当該意見に対する配慮書事業者の見解を記載した書類を添付しなければならない。

3 第1項の写しの部数は、50部とする。

(平25規則44・追加)

(配慮書の公表)

第2条の4 条例第4条の4の規定により配慮書及びこれを要約した書類を公表する場所は、配慮書対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めなければならない。

(1) 配慮書事業者の事務所

(2) 県の庁舎

(3) 関係する市町の協力が得られた場合にあっては、その庁舎その他の関係する市町の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、配慮書事業者が利用することができる適切な施設

2 条例第4条の4の規定による配慮書及びこれを要約した書類の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により行わなければならない。

(1) 配慮書事業者のウェブサイトに掲載すること。

(2) 県のウェブサイトに掲載すること。

(3) 関係市町の協力を得て、関係市町のウェブサイトに掲載すること。

3 前2項に規定する方法による公表は、配慮書の内容を周知するための相当な期間を定めて行わなければならない。

(平25規則44・追加)

(配慮書についての知事の意見)

第2条の5 条例第4条の5第1項の規則で定める期間は、90日とする。

2 知事は、条例第4条の5第1項の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、期間を指定して、配慮書について関係市町長の意見を求めることができるものとする。

3 条例第4条の5第1項の規定により意見を述べる場合において、知事は、前項の意見を勘案するとともに、第2条の3第2項の書類に記載された意見に配意するものとする。

(平25規則44・追加)

(配慮書についての意見の聴取)

第2条の6 配慮書事業者は、条例第4条の6の規定による意見の聴取を行わない場合は、その理由を配慮書において明らかにしなければならない。

2 配慮書事業者は、配慮書対象事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該立案の過程において、配慮書の案又は配慮書について関係市町長の意見及び一般の意見を複数回求めるように努めるものとする。

3 配慮書事業者は、配慮書の案について条例第4条の6の規定による意見の聴取を行う場合においては、まず一般の意見を求め、次に関係市町長の意見を求めるように努めるものとする。

4 配慮書事業者は、配慮書について条例第4条の6の規定による意見の聴取を行う場合においては、条例第4条の4の規定による配慮書の送付を行った後、速やかに、関係市町長の意見及び一般の意見を同時に求めるように努めるものとする。

(平25規則44・追加)

第2条の7 配慮書事業者は、条例第4条の6の規定により配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、公告の日の翌日から起算して30日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(1) 配慮書事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 配慮書対象事業の名称、種類及び規模

(3) 配慮書対象事業実施想定区域

(4) 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法及び期間

(5) 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(6) 前号に規定する意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 官報に掲載すること。

(2) インターネットを利用して閲覧に供すること。

(3) 関係する市町の協力を得て、その広報紙に掲載すること。

(4) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。

(5) 県の掲示板に掲示すること又は関係する市町の協力を得て、その市町の掲示板に掲示すること。

3 第1項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 配慮書事業者の事務所

(2) 県の庁舎

(3) 関係する市町の協力が得られた場合にあっては、その庁舎その他の関係する市町の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、配慮書事業者が利用することができる適切な施設

4 第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 配慮書事業者のウェブサイトに掲載すること。

(2) 県のウェブサイトに掲載すること。

(3) 関係市町の協力を得て、関係市町のウェブサイトに掲載すること。

5 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第1項第6号の提出期限までの間に、配慮書事業者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。

(1) 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称

(3) 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見及びその理由

(平25規則44・追加)

第2条の8 配慮書事業者は、条例第4条の6の規定により配慮書の案又は配慮書について関係市町長の意見を求める場合は、その旨を記載した書面に、配慮書の案又は配慮書及びこれらを要約した書類の写し並びに当該配慮書の案について前条の規定により一般の意見を求めたときは当該意見の概要及び当該意見に対する配慮書事業者の見解を記載した書類を添えて、関係する地域を管轄する市町長に送付し、送付の日の翌日から起算して60日以上の期間を定めて行うものとする。

2 関係する地域を管轄する市町長は、前項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、配慮書事業者が定める期間内に、配慮書事業者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

3 第1項の写しの部数は5部とする。

(平25規則44・追加)

(配慮書対象事業の廃止等の場合の公表)

第2条の9 条例第4条の7第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行わなければならない。

(1) 官報に掲載すること。

(2) インターネットを利用して閲覧に供すること。

(3) 関係する市町の協力を得て、その広報紙に掲載すること。

(4) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。

(5) 県の掲示板に掲示すること又は関係する市町の協力を得て、その市町の掲示板に掲示すること。

2 条例第4条の7第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 配慮書事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 配慮書対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第4条の7第1項各号のいずれかに該当することとなった旨

(4) 条例第4条の7第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに配慮書事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(平25規則44・追加)

第2章 方法書

(方法書の記載事項)

第2条の10 条例第5条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第4条の3の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの

 条例第4条の6の規定による意見の聴取を行ったときは、関係市町長の意見又は一般の意見の概要

 の意見についての配慮書事業者の見解

 条例第4条の2の規定による事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)又は他の地方公共団体の条例の定めるところに従って、対象事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定するに当たって、1又は2以上の当該事業の実施が想定された区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った書類を作成した場合については、次の各号に掲げる事項のうち、法又は他の地方公共団体の条例において条例第5条の方法書に相当する書類の記載事項として定められているもの

 当該書類の内容

 当該書類についての法第3条の6の規定による主務大臣の意見又は他の地方公共団体の条例に基づく都道府県知事若しくは市町村長の意見がある場合には、その意見

 当該書類についての一般の意見がある場合には、その概要

 及びの意見についての事業者の見解

 当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

(平25規則44・追加)

(方法書の送付)

第3条 条例第6条の規定による方法書及びこれを要約した書類の送付は、方法書等送付書(様式第1号の2)に方法書及びこれを要約した書類の写しを添付して行わなければならない。

2 前項の写しの部数は、知事については50部、関係する市町長については5部とする。

(平18規則9・平25規則44・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧)

第4条 条例第7条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行わなければならない。

(1) 官報に掲載すること。

(2) インターネットを利用して閲覧に供すること。

(3) 関係する市町の協力を得て、その広報紙に掲載すること。

(4) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。

(5) 県の掲示板に掲示すること又は関係する市町の協力を得て、その市町の掲示板に掲示すること。

2 条例第7条の規定により方法書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めなければならない。

(1) 事業者の事務所

(2) 県の庁舎

(3) 関係する市町の協力が得られた場合にあっては、その庁舎その他の関係する市町の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用することができる適切な施設

(平18規則9・平20規則6・一部改正)

(方法書について公告する事項)

第5条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(7) 条例第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(方法書の公表)

第5条の2 条例第7条の規定による方法書及び要約書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行わなければならない。

(1) 事業者のウェブサイトに掲載すること。

(2) 県のウェブサイトに掲載すること。

(3) 関係市町の協力を得て、関係市町のウェブサイトに掲載すること。

(平25規則44・追加)

(方法書説明会の開催)

第5条の3 条例第7条の2第1項の方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めなければならない。

2 方法書説明会は、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に2以上の市町の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平25規則44・追加)

(方法書説明会の開催の公告)

第5条の4 第4条第1項の規定は、条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第7条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平25規則44・追加)

(事業者の責めに帰することができない事由)

第5条の5 条例第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催することができないことが明らかであること。

(平25規則44・追加)

(方法書についての意見の提出)

第6条 条例第8条第1項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象である方法書の名称

(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見及びその理由

(方法書についての意見の概要の送付)

第7条 条例第9条の規定による意見の概要を記載した書類の送付は、方法書意見概要書送付書(様式第2号)により行わなければならない。

(方法書についての知事の意見の提出期間)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、90日とする。

第3章 準備書

(準備書の送付)

第9条 条例第14条の規定による準備書及びこれを要約した書類の送付は、準備書等送付書(様式第3号)に準備書及びこれを要約した書類の写しを添付して行わなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の写しの部数について準用する。

(準備書についての公告及び縦覧)

第10条 第4条第1項の規定は、条例第15条の規定による公告について準用する。

2 第4条第2項の規定は、条例第15条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第4条第2項中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(準備書について公告する事項)

第11条 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 準備書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(7) 条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(準備書の公表)

第11条の2 第5条の2の規定は、条例第15条の規定による公表について準用する。この場合において、第5条の2中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(平25規則44・追加)

(準備書説明会の開催)

第12条 第5条の3の規定は、条例第16条第1項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第5条の3中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

(平18規則9・平25規則44・一部改正)

(準備書説明会の開催の公告)

第13条 第4条第1項の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 第5条の4第2項の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第5条の4第2項第4号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と、同項第5号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平25規則44・一部改正)

(事業者の責めに帰することができない事由)

第14条 第5条の5の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第5条の5中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平25規則44・一部改正)

第15条 削除

(平25規則44)

(準備書についての意見の提出)

第16条 第6条の規定は、条例第17条第1項の意見書について準用する。この場合において、第6条第2号及び第3号中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第17条 条例第18条の規定による意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類の送付は、準備書意見概要書等送付書(様式第4号)により行わなければならない。

(準備書についての知事の意見の提出期間)

第18条 条例第19条第1項の規則で定める期間は、120日とする。

第4章 評価書

(条例第20条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

第19条 条例第20条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第20条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げる修正とする。

(1) 前項に規定する修正

(2) 別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの

(平18規則9・一部改正)

(評価書の送付)

第20条 条例第21条の規定による評価書及びこれを要約した書類の送付は、評価書等送付書(様式第5号)に評価書及びこれを要約した書類の写しを添付して行わなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の写しの部数について準用する。

(評価書についての公告及び縦覧)

第21条 第4条第1項の規定は、条例第22条の規定による公告について準用する。

2 第4条第2項の規定は、条例第22条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第4条第2項中「方法書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。

(評価書について公告する事項)

第22条 条例第22条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 評価書の縦覧の場所、期間及び時間

(評価書の公表)

第22条の2 第5条の2の規定は、条例第22条の規定による公表について準用する。この場合において、第5条の2中「方法書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。

(平25規則44・追加)

第5章 対象事業の内容の修正等

(条例第23条ただし書の規則で定める軽微な修正等)

第23条 第19条の規定は、条例第23条ただし書の規則で定める軽微な修正及び同条ただし書の規則で定める修正について準用する。

(対象事業の廃止等の場合の公告)

第24条 第4条第1項の規定は、条例第24条第1項の規定による公告について準用する。

2 条例第24条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第24条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨

(4) 条例第24条第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 第4条第1項及び前項の規定は、条例第26条第3項において準用する条例第24条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第3号及び第4号中「条例第24条第1項」とあるのは「条例第26条第3項において準用する条例第24条第1項」と読み替えるものとする。

第6章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(条例第25条第2項の規則で定める軽微な変更等)

第25条 条例第25条第2項の規則で定める軽微な変更は、別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第25条第2項の規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 前項に規定する変更

(2) 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町長以外の市町長が含まれていないもの

(平18規則9・一部改正)

(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)

第26条 第4条第1項の規定は、条例第25条第4項の規定による公告について準用する。

2 条例第25条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨

(4) 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 第4条第1項及び前項の規定は、条例第26条第3項において準用する条例第25条第4項の規定による公告について準用する。

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第27条 第4条第1項の規定は、条例第26条第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第26条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 条例第26条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

(対象事業の工事着手等の届出)

第28条 条例第29条の規定による工事着手の届出は対象事業工事着手届出書(様式第6号)により、工事完了の届出は対象事業工事完了届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(事後調査報告書の送付)

第29条 条例第30条第2項の規定による事後調査報告書の送付は、事後調査報告書送付書(様式第8号)に事後調査報告書の写しを添付して行わなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の写しの部数について準用する。

(事後調査報告書についての公告及び縦覧)

第30条 第4条第1項の規定は、条例第31条の規定による公告について準用する。

2 第4条第2項の規定は、条例第31条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第4条第2項中「方法書」とあるのは「事後調査報告書」と読み替えるものとする。

(事後調査報告書について公告する事項)

第31条 条例第31条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業の実施区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 事後調査報告書の縦覧の場所、期間及び時間

(事後調査報告書の公表)

第31条の2 第5条の2の規定は、条例第31条の規定による公表について準用する。この場合において、第5条の2中「方法書及び要約書」とあるのは「事後調査報告書」と読み替えるものとする。

(平25規則44・追加)

第7章 環境影響評価その他の手続の特例等

(都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合の条例の適用)

第31条の3 条例第31条の2第1項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合においては、条例第4条の2から第4条の7まで(条例第4条の3第2項並びに第4条の7第1項第3号及び第2項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

条例第4条の2

配慮書対象事業(第2条第2項の規則で定める事業(法第2条第2項に規定する第1種事業及び法第3条の10第1項の規定による通知がなされた法第2条第3項に規定する第2種事業を除く。)をいう。以下同じ。)を実施しようとする者(委託に係る配慮書対象事業にあっては、その委託をしようとする者。以下「配慮書事業者」という。)は、配慮書対象事業

第31条の2第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、配慮書対象事業又は配慮書対象事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る配慮書対象事業(以下「都市計画配慮書対象事業」という。)

条例第4条の3第1項各号列記以外の部分

配慮書事業者

都市計画決定権者

条例第4条の3第1号

配慮書事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

条例第4条の3第2号

配慮書対象事業

都市計画配慮書対象事業

条例第4条の3第3号

配慮書対象事業実施想定区域

都市計画配慮書対象事業実施想定区域

条例第4条の4から第4条の6

配慮書事業者

都市計画決定権者

条例第4条の7第1項各号列記以外の部分

配慮書事業者

都市計画決定権者

第7条又は

第32条の規定により読み替えて適用される第7条又は法第40条第2項の規定により読み替えて適用される

条例第4条の7第1項第1号

配慮書対象事業を実施しない

都市計画配慮書対象事業を都市計画に定めない

(平25規則44・追加)

(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の適用)

第32条 条例第32条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、条例第5条から第28条まで(条例第5条第3項第13条第2項並びに第24条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

条例第5条第1項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

第4条の2の配慮書対象事業

第31条の2の規定により読み替えて適用される第4条の2の都市計画配慮書対象事業

対象事業

対象事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設(第23条及び第24条第1項第1号において「対象事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

条例第5条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

条例第5条第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

条例第5条第1項第3号

対象事業が

都市計画対象事業が

条例第5条第1項第6号

事業者

都市計画決定権者

条例第5条第1項第7号

対象事業

都市計画対象事業

条例第5条第2項

事業者

都市計画決定権者

第4条の2の配慮書対象事業

第31条の2の規定により読み替えて適用される第4条の2の都市計画配慮書対象事業

条例第6条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第7条

事業者

都市計画決定権者

条例第7条の2

事業者

都市計画決定権者

条例第8条第1項

事業者

都市計画決定権者

条例第9条

事業者

都市計画決定権者

条例第10条第1項

事業者

都市計画決定権者

条例第11条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第11条第2項

事業者

都市計画決定権者

条例第12条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第13条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第14条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第15条

事業者

都市計画決定権者

条例第16条

事業者

都市計画決定権者

条例第17条第1項

事業者

都市計画決定権者

条例第18条

事業者

都市計画決定権者

条例第19条

事業者

都市計画決定権者

条例第20条第1項

事業者

都市計画決定権者

条例第20条第1項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第20条第2項

事業者

都市計画決定権者

条例第21条

事業者

都市計画決定権者

条例第22条

事業者

都市計画決定権者

条例第23条

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第24条

事業者

都市計画決定権者

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

条例第25条第1項

を行う

が行われる

条例第25条第2項

を行った

が行われた

条例第25条第3項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

条例第25条第4項

を行った

が行われた

前条第2項

第24条第2項

条例第26条第1項

を行った

が行われた

(平25規則44・一部改正)

(都市計画に係る手続との調整)

第33条 前条の規定により読み替えて適用される条例第15条又は条例第22条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、当該都市計画決定権者が定める都市計画についての都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第34条 第32条の規定により読み替えて適用される条例第22条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第32条の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第25条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の場合における条例第25条第2項及び第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

条例第25条第2項

事業者は、第22条

都市計画決定権者は、佐賀県環境影響評価条例施行規則(平成11年佐賀県規則第46号。以下「条例施行規則」という。)第32条の規定により読み替えて適用される第22条

第5条第1項第2号

条例施行規則第32条の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号

を変更

の変更に係る都市計画の変更を

当該変更

当該事項の変更

条例第25条第3項

第1項の規定は、第22条

第25条第1項の規定は、都市計画決定権者が条例施行規則第32条の規定により読み替えて適用される第22条

第5条第1項第2号

条例施行規則第32条の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号

当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者

都市計画に係る事業者

第1項中

第25条第1項中「第22条」とあるのは「条例施行規則第32条の規定により読み替えて適用される第22条」と、

を行い

が行われ

行うものに限る。)」

行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第20条第1項」とあるのは「条例施行規則第32条の規定により読み替えて適用される第20条第1項」

(配慮書事業者及び事業者の行う環境影響評価等との調整)

第35条 配慮書事業者が条例第4条の3の規定により配慮書を作成してから条例第5条の規定による方法書の作成を行うまでの間において、当該配慮書に係る配慮書対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該配慮書に係る配慮書事業者(配慮書事業者が既に条例第4条の4の規定により当該配慮書を送付しているときは、配慮書事業者及びその送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る配慮書対象事業についての条例第31条の2第1項の規定は、配慮書事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、配慮書事業者は、その通知を受けた後直ちに、当該配慮書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 事業者が条例第5条の規定により方法書を作成してから条例第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該方法書に係る事業者(事業者が既に条例第6条の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての条例第32条第1項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後直ちに、当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、その通知を受ける前に配慮書事業者又は事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、配慮書事業者又は事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

4 事業者が条例第7条の規定による公告を行ってから条例第15条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付しなければならない。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第32条第1項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

5 第3項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

6 事業者が条例第15条の規定による公告を行ってから条例第22条の規定による公告を行うまでの間において、第4項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第5章及び第6章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第32条第1項の規定は適用しない。この場合において、事業者は、条例第22条の規定による公告を行った後速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなければならない。

(平25規則44・一部改正)

(都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合の規則の適用)

第35条の2 条例第31条の2第1項の規定により都市計画配慮書対象事業について都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合においては、第2条の2から第2条の9まで(第2条の9第2項第4号を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条の2第1項

条例第4条の6

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第2条の2第2項

条例第4条の3第1項

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の3第1項

配慮書事業者

都市計画決定権者

第2条の3第1項

条例第4条の4

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第2条の3第2項

条例第4条の6

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

配慮書事業者

都市計画決定権者

第2条の4第1項各号列記以外の部分

条例第4条の4

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

配慮書対象事業

都市計画配慮書対象事業

第2条の4第1項第1号及び4号

配慮書事業者

都市計画決定権者

第2条の4第2項各号列記以外の部分

条例第4条の4

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第2条の4第2項第1号

配慮書事業者

都市計画決定権者

第2条の5

条例第4条の5第1項

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の5第1項

第2条の6第1項

配慮書事業者

都市計画決定権者

条例第4条の6

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第2条の6第2項

配慮書事業者

都市計画決定権者

配慮書対象事業

都市計画配慮書対象事業

第2条の6第3項

配慮書事業者

都市計画決定権者

条例第4条の6

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第2条の6第4項

配慮書事業者

都市計画決定権者

条例第4条の6

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

条例第4条の4

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第2条の7第1項各号列記以外の部分

配慮書事業者

都市計画決定権者

条例第4条の6

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第2条の7第1項第1号

配慮書事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第2条の7第1項第2号

配慮書対象事業

都市計画配慮書対象事業

第2条の7第1項第3号

配慮書対象事業実施想定区域

都市計画配慮書対象事業実施想定区域

第2条の7第3項から第5項まで

配慮書事業者

都市計画決定権者

第2条の8第1項

配慮書事業者

都市計画決定権者

条例第4条の6

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第2条の8第2項

配慮書事業者

都市計画決定権者

第2条の9の見出し

配慮書対象事業

都市計画配慮書対象事業

第2条の9第1項及び第2項

条例第4条の7第1項

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の7第1項

第2条の9第2項第1号

配慮書事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第2条の9第2項第2号

配慮書対象事業

都市計画配慮書対象事業

(平25規則44・追加)

(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の規則の適用)

第36条 条例第32条第1項の規定により都市計画対象事業について都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第2条の10から第27条まで(第24条第2項第4号及び第3項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条の10第1号

条例第4条の3

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の3

第2条の10第1号ア

条例第4条の6

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の6

第2条の10第1号イ

配慮書事業者

都市計画決定権者

第2条の10第1号ウ

条例第4条の2

第31条の3の規定により読み替えて適用される条例第4条の2

第3条第1項

条例第6条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第4条

条例第7条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第7条

第4条第2項第1号及び第4号

事業者

都市計画決定権者

第5条

条例第7条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第7条

第5条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第5条第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第5条第4号

条例第6条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第6条

対象事業

都市計画対象事業

第5条第7号

条例第8条第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第5条の2

条例第7条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第7条

事業者

都市計画決定権者

第5条の3第1項

条例第7条の2第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第1項

第5条の3第2項

対象事業

都市計画対象事業

事業者

都市計画決定権者

第5条の4

条例第7条の2第2項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項

第5条の4第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第5条の4第2項第2号から第4号まで

対象事業

都市計画対象事業

第5条の5

条例第7条の2第4項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項

事業者

都市計画決定権者

第6条

条例第8条第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第7条

条例第9条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第9条

第8条

条例第10条第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

第9条第1項

条例第14条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第14条

第10条

条例第15条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第15条

第11条

条例第15条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第15条

第11条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第11条第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第11条第7号

条例第17条第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第11条の2

条例第15条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第15条

第12条

条例第16条第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第13条

条例第16条第2項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第14条の見出し

事業者

都市計画決定権者

第14条

条例第16条第2項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

事業者

都市計画決定権者

第16条

条例第17条第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第17条

条例第18条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第18条

事業者

都市計画決定権者

第18条

条例第19条第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項

第19条の見出し

条例第20条第1項第1号

第32条の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項第1号

第19条第1項

条例第20条第1項第1号

第32条の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項第1号

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第19条第2項

条例第20条第1項第1号

第32条の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項第1号

第19条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第19条第2項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第20条第1項

条例第21条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第21条

第21条

条例第22条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第22条

第22条

条例第22条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第22条

第22条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第22条第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第22条の2

条例第22条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第22条

第23条の見出し

条例第23条ただし書

第32条の規定により読み替えて適用される条例第23条ただし書

第23条

条例第23条ただし書

第32条の規定により読み替えて適用される条例第23条ただし書

第24条第1項

条例第24条第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項

第24条第2項各号列記以外の部分

条例第24条第1項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項

第24条第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第24条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第24条第2項第3号

条例第24条第1項各号

第32条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項各号

第25条の見出し

条例第25条第2項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項

第25条第1項

条例第25条第2項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第25条第2項

条例第25条第2項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項

第25条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第25条第2項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第32条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第26条第1項及び第2項

条例第25条第4項

第32条の規定により読み替えて適用される条例第25条第4項

別表第2

対象事業

都市計画対象事業

別表第3

対象事業

都市計画対象事業

(平25規則44・一部改正)

(対象港湾計画の要件)

第37条 条例第33条第1項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「埋立て等区域」という。)の面積の合計が100ヘクタール以上であるもの

(2) 決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が100ヘクタール以上であるもの

(港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の条例の技術的読替え)

第38条 条例第33条第2項の規定により条例第4章から第8章まで(条例第13条第1項第4号及び第2項第24条第1項第3号及び第2項第25条第4項並びに第26条から第29条までを除く。)の規定を港湾環境影響評価その他の手続について準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条例第4章の章名

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第11条の見出し

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第11条第1項

事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価

第33条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、技術指針で定めるところにより、同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる同項の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同項の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)

条例第11条第2項

事業者

港湾管理者

条例第12条の見出し

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第12条

事業者

港湾管理者

対象事業に係る環境影響評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価

条例第13条第1項各号列記以外の部分

事業者

港湾管理者

対象事業に係る環境影響評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価

環境影響評価の

港湾環境影響評価の

環境影響評価準備書

港湾環境影響評価準備書

条例第13条第1項第1号

第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項

港湾管理者の名称及び住所

条例第13条第1項第2号

第8条第1項の意見の概要

対象港湾計画の目的及び内容

条例第13条第1項第3号

第10条第1項の知事の意見

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況

条例第13条第1項第5号

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第13条第1項第7号

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第13条第1項第7号ア

環境影響評価

港湾環境影響評価

環境影響の内容

対象港湾計画に定められる港湾開発等が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容

条例第13条第1項第7号ウ

事後調査の項目及び手法その他事後調査

港湾事後調査(対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更以後に当該対象港湾計画に係る港湾開発等の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査をいう。以下同じ。)の項目及び手法その他港湾事後調査

条例第13条第1項第7号エ

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

環境影響の総合的な評価

港湾環境影響の総合的な評価

条例第13条第1項第8号

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第14条

事業者

港湾管理者

対象事業に係る環境影響

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響

第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み第6条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下

以下

条例第15条

事業者

港湾管理者

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第16条

事業者

港湾管理者

条例第17条第1項

事業者

港湾管理者

条例第18条

事業者

港湾管理者

条例第19条第1項

事業者

港湾管理者

述べるものとする。

述べるものとする。この場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町長の環境の保全の見地からの意見を求めるとともに、必要があると認めるときは、佐賀県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

条例第19条第2項

第10条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により

前項の場合において、

ついて準用する。この場合において、同条第2項中「前条に規定する市町長」とあるのは「関係市町長」と、同条第4項中「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第18条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする。

は、同項の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び港湾管理者の見解に配意するものとする。

条例第20条第1項

事業者

港湾管理者

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

条例第20条第1項第1号

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模

同条から

第11条から

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第20条第1項第2号

第5条第1項第1号又は第13条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号

第13条第1項第1号、第6号又は第8号

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第20条第1項第3号

対象事業に係る環境影響評価

対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価

条例第20条第2項

事業者

港湾管理者

環境影響評価

港湾環境影響評価

環境影響評価書

港湾環境影響評価書

条例第21条

事業者

港湾管理者

条例第22条

事業者

港湾管理者

条例第7章の章名

対象事業

対象港湾計画

条例第23条の見出し

事業内容

港湾計画の内容

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第23条

事業者

港湾管理者

第7条

第15条

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

の事業に

の港湾計画に定められる港湾開発等に

第5条から

第11条から

環境影響評価

港湾環境影響評価

事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模

条例第24条の見出し

対象事業の廃止

対象港湾計画の決定等の中止

条例第24条第1項

事業者

港湾管理者

第7条

第15条

方法書、準備書

準備書

条例第24条第1項第1号

対象事業を実施しない

対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない

条例第24条第1項第2号

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

条例第25条の見出し

対象事業の実施

対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更

条例第25条第1項

事業者

港湾管理者

対象事業

対象港湾計画

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

事業)を実施

港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を

条例第25条第2項

事業者

港湾管理者

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第25条第3項

第5条第1項第2号

第13条第1項第2号

当該事業を実施

当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を

環境影響評価

港湾環境影響評価

事業者

港湾管理者

条例第30条第1項

前条の規定による工事に着手した旨の届出があった場合において必要があると

必要があると

事業者

港湾管理者

事後調査

港湾事後調査

環境影響評価

港湾環境影響評価

条例第30条第2項

事業者

港湾管理者

事後調査

港湾事後調査

条例第30条第3項

事業者

港湾管理者

第31条

事業者

港湾管理者

(平18規則9・平25規則44・一部改正)

(港湾環境影響評価その他の手続を行う場合の規則の準用)

第39条 第9条から第31条の2まで(第24条第2項第4号及び第3項並びに第26条から第28条までを除く。)の規定は、条例第33条第1項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行う場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条第1項

条例第14条

条例第33条第2項において準用する条例第14条

第10条

条例第15条

条例第33条第2項において準用する条例第15条

第11条

条例第15条

条例第33条第2項において準用する条例第15条

第11条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第11条第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第11条第3号

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

第11条第7号

条例第17条第1項

条例第33条第2項において準用する条例第17条第1項

第11条の2

条例第15条

条例第33条第2項において準用する条例第15条

第12条

条例第16条第1項

条例第33条第2項において準用する条例第16条第1項

第13条

条例第16条第2項

条例第33条第2項において準用する条例第16条第2項

第14条の見出し

事業者

港湾管理者

第14条

条例第16条第2項

条例第33条第2項において準用する条例第16条第2項

事業者

港湾管理者

第16条

条例第17条第1項

条例第33条第2項において準用する条例第17条第1項

第17条

条例第18条

条例第33条第2項において準用する条例第18条

事業者

港湾管理者

第18条

条例第19条第1項

条例第33条第2項において準用する条例第19条第1項

第19条の見出し

条例第20条第1項第1号

条例第33条第2項において準用する条例第20条第1項第1号

第19条第1項

条例第20条第1項第1号

条例第33条第2項において準用する条例第20条第1項第1号

別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象事業

第37条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について条例第33条第2項において準用する条例第14条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該修正前の対象港湾計画

環境影響

港湾環境影響

第19条第2項

条例第20条第1項第1号

条例第33条第2項において準用する条例第20条第1項第1号

第19条第2項第2号

別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元

第37条第1号又は第2号に規定する区域の位置

第19条第2項第3号

対象事業

対象港湾計画

条例第6条

条例第33条第2項ににおいて準用する条例第14条

第20条第1項

条例第21条

条例第33条第2項において準用する条例第21条

第21条

条例第22条

条例第33条第2項において準用する条例第22条

第22条

条例第22条

条例第33条第2項において準用する条例第22条

第22条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第22条第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第22条第3号

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

第22条の2

条例第22条

条例第33条第2項において準用する条例第22条

第5章の章名

対象事業

対象港湾計画

第23条の見出し

条例第23条ただし書

条例第33条第2項において準用する条例第23条ただし書

第23条

条例第23条ただし書

条例第33条第2項において準用する条例第23条ただし書

第24条の見出し

対象事業の廃止

対象港湾計画の決定等の中止

第24条第1項

条例第24条第1項

条例第33条第2項において準用する条例第24条第1項

第24条第2項各号列記以外の部分

条例第24条第1項

条例第33条第2項において準用する条例第24条第1項

第24条第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第24条第2項第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第24条第2項第3号

条例第24条第1項各号

条例第33条第2項において準用する条例第24条第1項各号

第25条の見出し

条例第25条第2項

条例第33条第2項において準用する条例第25条第2項

第25条第1項

条例第25条第2項

条例第33条第2項において準用する条例第25条第2項

別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象事業

第37条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について条例第33条第2項において準用する条例第14条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町長に当該変更前の対象港湾計画

環境影響

港湾環境影響

第25条第2項

条例第25条第2項

条例第33条第2項において準用する条例第25条第2項

第25条第2項第2号

別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元

第37条第1号又は第2号に規定する区域の位置

第25条第2項第3号

対象事業

対象港湾計画

条例第6条

条例第33条第2項において準用する条例第14条

第29条第1項

条例第30条第2項

条例第33条第2項において準用する条例第30条第2項

第30条

条例第31条

条例第33条第2項において準用する条例第31条

第31条

条例第31条

条例第33条第2項において準用する条例第31条

第31条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第31条第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第31条第3号

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

第31条の2

条例第31条

条例第33条第2項において準用する条例第31条

(平18規則9・平25規則44・一部改正)

第8章 法に係る手続

(法対象事業に係る規則の準用)

第40条 第28条から第31条の2まで及び第41条(第1項並びに第2項第3号及び第4号を除く。)から第43条までの規定は、条例第43条第1項の規定により条例第29条から第31条まで、第45条第46条(第1項を除く。)及び第47条(第1項第4号を除く。)の規定を法対象事業について準用する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第28条

条例第29条

条例第43条第1項において準用する条例第29条

第29条第1項

条例第30条第2項

条例第43条第1項において準用する条例第30条第2項

第30条

条例第31条

条例第43条第1項において準用する条例第31条

第31条

条例第31条

条例第43条第1項において準用する条例第31条

第31条第1号

事業者

法事業者

第31条第2号及び第3号

対象事業

法対象事業

第31条第4号

関係地域

法第15条に規定する関係地域

第31条の2

条例第31条

条例第43条第1項において準用する条例第31条

第41条の見出し

条例第46条

条例第43条第1項において準用する条例第46条

第41条第2項

条例第46条第2項

条例第43条第1項において準用する条例第46条第2項

第41条第2項第2号

対象事業

法対象事業

第42条

条例第46条第3項

条例第43条第1項において準用する条例第46条第3項

第43条

条例第47条第2項

条例第43条第1項において準用する条例第47条第2項

第43条第2項第1号

配慮書事業者又は事業者

法事業者

第43条第2項第2号

配慮書対象事業又は対象事業

法対象事業

2 第29条から第31条の2まで、第41条(第1項及び第2項第2号から第4号までを除く。)及び第42条の規定は、条例第43条第2項の規定により条例第30条(第1項を除く。)第31条第45条及び第46条(第1項を除く。)の規定を法対象港湾計画について準用する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第29条第1項

条例第30条第2項

条例第43条第2項において準用する条例第30条第2項

第30条

条例第31条

条例第43条第2項において準用する条例第31条

第31条

条例第31条

条例第43条第2項において準用する条例第31条

第31条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

港湾管理者の名称及び住所

第31条第2号

対象事業の名称、種類及び規模

法対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積

第31条第3号

対象事業

法対象港湾計画に定められる港湾開発等

第31条第4号

関係地域

法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域

第31条の2

条例第31条

条例第43条第2項において準用する条例第31条

第41条の見出し

条例第46条

条例第43条第2項において準用する条例第46条

第41条第2項

条例第46条第2項

条例第43条第2項において準用する条例第46条第2項

第41条第2項第1号

都市計画決定権者

委託、請負等により法対象港湾計画に係る港湾環境影響評価の業務を行う者

第42条

条例第46条第3項

条例第43条第2項において準用する条例第46条第3項

(平25規則44・一部改正)

第9章 雑則

(条例第46条の規則で定める者)

第41条 条例第46条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 都市計画決定権者

(2) 委託、請負等により配慮書対象事業に係る業務を行う者

2 条例第46条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 都市計画決定権者

(2) 委託、請負等により対象事業に係る業務を行う者

(3) 港湾管理者

(4) 委託、請負等により対象港湾計画に係る港湾環境影響評価の業務を行う者

(平25規則44・一部改正)

(身分証明書)

第42条 条例第46条第3項の身分を示す証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。

(平25規則44・一部改正)

(公表の方法等)

第43条 条例第47条第2項の規定による公表は、佐賀県公報へ掲載その他知事が適当であると認める方法により行うものとする。

2 条例第47条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 配慮書事業者又は事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 配慮書対象事業又は対象事業の名称及び対象事業の実施区域

(3) 勧告の内容及び公表の理由

(平21規則36・平25規則44・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。ただし、第1章の規定は、公布の日から施行する。

(条例附則第2項の規則で定める軽微な変更等)

2 第25条の規定は、条例附則第2項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、第25条第1項並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第3中「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

(条例附則第2項第1号の規則で定める行為)

3 条例附則第2項第1号の規則で定める行為は、附則別表の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる行為とする。

(条例附則第3項の規則で定める条件)

4 条例附則第3項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

附則別表(附則第3項関係)

(平12規則26・一部改正)

事業の種類

規則で定める行為

1 条例別表第1号に掲げる事業の種類

(1) 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条第5項の規定による基本計画の作成又は変更の公示

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第24条、第26条第1項若しくは第55条第1項の規定による許可、同法第79条第1項の規定による認可(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号に係る場合に限る。)、同法第79条第2項第2号の規定による協議又は同法第95条の規定による協議の成立

2 条例別表第2号に掲げる事業の種類

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項、第39条第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定による認可

(2) 住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第41条第1項又は第14項(これらの規定を地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第21条の2において準用する場合を含む。)の規定による認可

3 条例別表第3号に掲げる事業の種類

都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項の規定による認可又は承認

4 条例別表第4号に掲げる事業の種類

都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項の規定による認可又は承認

5 条例別表第5号に掲げる事業の種類

都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項の規定による認可又は承認

6 条例別表第6号に掲げる事業の種類

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可

(3) 地域振興整備公団法第19条の2第1項の規定による認可

(4) 都市計画法第29条、第35条の2第1項又は附則第4項の規定による許可

(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第3項、第18条第3項若しくは第18条の2第3項の規定による許可又は同法第20条第1項の規定による届出

(6) 環境事業団法(昭和40年法律第95号)第21条第1項の規定による認可

7 条例別表第7号に掲げる事業の種類

(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項の規定による許可

(2) 森林法第10条の2第1項の規定による許可

(3) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可

(4) 都市計画法第29条、第35条の2第1項又は附則第4項の規定による許可

(5) 自然公園法第17条第3項、第18条第3項若しくは第18条の2第3項の規定による許可又は同法第20条第1項の規定による届出

8 条例別表第8号に掲げる事業の種類

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条若しくは第33条の5第1項の規定による認可又は同法第42条の2の規定による協議の成立

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条若しくは第20条第1項の規定による認可又は同法第43条の規定による協議の成立

(3) 河川法第25条、第27条第1項若しくは第55条第1項の規定による許可又は同法第95条の規定による協議の成立

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可

(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可

9 条例別表第9号に掲げる事業の種類

鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条第1項の規定による鉱業権の許可のうち採掘権に係る許可

10 条例別表第10号に掲げる事業の種類

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許又は同法第42条第1項の規定による承認

11 条例別表第11号に掲げる事業の種類

航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項若しくは第43条第1項の規定による許可又は同法第55条の2第2項において準用する同法第38条第3項の規定による告示

12 条例別表第12号に掲げる事業の種類

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定若しくは変更、同法第74条第1項の規定による協議又は同条第2項の規定による認可

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項若しくは第95条の2第1項の規定による認可、同法第96条の2第1項若しくは第96条の3第1項の規定による同意又は同法第87条第5項(同法第87条の2第6項及び第87条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業計画の策定の公告

(3) 森林法第10条の2第1項の規定による許可

(4) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項若しくは第4項、第7条の12第1項若しくは第4項又は第8条第1項若しくは第4項の規定による許可

13 条例別表第13号に掲げる事業の種類

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の規定による認可

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第5条第1項の規定による認可

(3) 軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の規定による認可

14 条例別表第14号に掲げる事業の種類

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条第1項又は第7条の規定による届出

(3) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

(4) 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出

15 条例別表第15号に掲げる事業の種類

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は第25条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可

16 条例別表第16号に掲げる事業の種類

電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の規定による認可又は同法第48条第1項の規定による届出

17 条例別表第17号に掲げる事業の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の4第1項の規定による許可又は同法第9条の3第1項若しくは第7項の規定による届出

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第1項の規定による届出がなされた事業(この規則の施行の日以後に佐賀県環境影響評価条例第25条第2項に規定する軽微な変更以外の変更により対象事業に該当することとなった事業を除く。)であって、この規則による改正後の佐賀県環境影響評価条例施行規則の規定により新たに佐賀県環境影響評価条例(平成11年佐賀県条例第25号)第2条第2項に規定する対象事業となる事業については、佐賀県環境影響評価条例第2章の2から第9章までの規定は適用しない。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平13規則51・平15規則53・平25規則44・平28規則10・一部改正)

事業の種類

事業の要件

1 条例別表第1号に掲げる事業の種類

(1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が35ヘクタール以上であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法第2条第1項第15号の発電事業者(以下「発電事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が1万キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

(2) 計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域(以下「たん水区域」という。)の面積(以下「たん水面積」という。)が35ヘクタール以上であるせきの新築の事業(当該せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

(3) 改築後のたん水面積が35ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が17.5ヘクタール以上増加することとなるせきの改築の事業(当該改築後のせきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が1万キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。)

(4) 35ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

2 条例別表第2号に掲げる事業の種類

土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が35ヘクタール以上であるものに限る。)

3 条例別表第3号に掲げる事業の種類

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が35ヘクタール以上であるものに限る。)

4 条例別表第4号に掲げる事業の種類

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が35ヘクタール以上であるものに限る。)

5 条例別表第5号に掲げる事業の種類

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が35ヘクタール以上であるものに限る。)

6 条例別表第6号に掲げる事業の種類

宅地その他の用に供するための土地の造成(当該土地の造成と併せて整備される道路、排水施設、緑地その他の施設の用に供するための土地の造成を含む。)の事業(施行区域の面積が35ヘクタール以上であるものに限る。)

7 条例別表第7号に掲げる事業の種類

(1) 都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他のスポーツ又はレクリエーション施設(ゴルフ場を除く。)の新設の事業(施行区域の面積が35ヘクタール以上であるものに限る。)

(2) ゴルフ場の新設の事業(ゴルフ場の面積が20ヘクタール以上であるものに限る。)

(3) 都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園その他のスポーツ又はレクリエーション施設(ゴルフ場を除く。)の増設の事業(施行区域の面積が35ヘクタール以上増加するものに限る。)

(4) ゴルフ場の増設の事業(ゴルフ場の面積が20ヘクタール以上増加するものに限る。)

8 条例別表第8号に掲げる事業の種類

採石法第2条に規定する岩石、砂利採取法第2条に規定する砂利又は土の採取の事業(陸域部分で行われる採取の事業であって当該採取の区域の面積が35ヘクタール以上であるものものに限る。)

9 条例別表第9号に掲げる事業の種類

鉱業法第3条に規定する鉱物の採掘の事業(露天堀であって当該採掘の区域の面積が35ヘクタール以上であるものに限る。)

10 条例別表第10号に掲げる事業の種類

公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が17.5ヘクタール以上であるものに限る。)

11 条例別表第11号に掲げる事業の種類

(1) 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが875メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)

(2) 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが875メートル以上であるものに限る。)

(3) 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが875メートル以上であり、かつ、滑走路を175メートル以上延長するものに限る。)

12 条例別表第12号に掲げる事業の種類

(1) 道路法第3条に規定する道路又は土地改良法第2条第2項第1号の農業用道路(高速自動車国道を除く。以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数が4以上であり、かつ、長さが3.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

(2) 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が3.5キロメートル以上であるものに限る。)

(3) 森林法第4条第2項第4号の林道の開設の事業(幅員が6.5メートル以上であり、かつ、長さが7キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

13 条例別表第13号に掲げる事業の種類

(1) 鉄道事業法による鉄道の建設の事業(懸垂式鉄道、座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道以外の鉄道(以下「普通鉄道」という。)で、長さが3.5キロメートル以上であるものを設けるものに限る。)

(2) 鉄道事業法による鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業であって、改良に係る部分の長さが3.5キロメートル以上であるものに限る。)

(3) 軌道法による新設軌道の建設の事業(普通鉄道の構造と同様の構造を有し、かつ、長さが3.5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

(4) 軌道法による新設軌道に係る線路の改良の事業(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)の事業のうち普通鉄道の構造と同様の構造を有する新設軌道に係る線路の改良の事業であって、改良に係る部分の長さが3.5キロメートル以上であるものに限る。)

14 条例別表第14号に掲げる事業の種類

(1) 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)における大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)又は水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)の新設の事業(排出ガス量(大気中に排出される気体の量の1時間当たりの最大値を温度0度、圧力1気圧の状態に換算したものをいう。以下同じ。)が15万立方メートル以上であるもの又は水質汚濁防止法第2条第6項に規定する排出水(専ら冷却の用に供された後に排出される水を除く。以下「排出水」という。)の1日当たりの平均的な量が1万立方メートル以上であるものを設けるものに限る。)

(2) 工場等におけるばい煙発生施設又は特定施設の増設の事業(ばい煙発生施設の排出ガス量が15万立方メートル以上増加するもの又は特定施設の排出水の1日当たりの平均的な量が1万立方メートル以上増加するものに限る。)

15 条例別表第15号に掲げる事業の種類

(1) 下水道法第2条第6号に掲げる終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設の事業(排出水の1日当たりの平均的な量が1万立方メートル以上であるものを設けるものに限る。)

(2) 終末処理場の増設の事業(終末処理場の排出水の1日当たりの平均的な量が1万立方メートル以上増加するものに限る。)

16 条例別表第16号に掲げる事業の種類

(1) 出力が1万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又はせきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

(2) 出力が1万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又はせきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

(3) 出力が5万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

(4) 出力が5万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

(5) 出力が3,500キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

(6) 出力が3,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

(7) 出力が3,500キロワット以上である風力発電所(海岸線から1キロメートルを超える海域に設置されるものを除く。)の設置の工事の事業

(8) 出力が3,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所(海岸線から1キロメートルを超える海域に設置されているものを除く。)の変更の工事の事業

17 条例別表第17号に掲げる事業の種類

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(処理能力が1日当たり100キロリットル以上であるものを設けるものに限る。)

(2) し尿処理施設の規模の変更の事業(し尿処理施設の処理能力が1日当たり100キロリットル以上増加するものに限る。)

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設であって焼却により処理を行うもの(以下「一般廃棄物焼却施設」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設であって焼却により処理を行うもの(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(処理能力が1日当たり100トン以上であるものを設けるものに限る。)

(4) 一般廃棄物焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(一般廃棄物焼却施設又は産業廃棄物焼却施設の処理能力が1日当たり100トン以上増加するものに限る。)

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が10ヘクタール以上であるものを設けるものに限る。)

(6) 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が10ヘクタール以上増加するものに限る。)

別表第2(第19条関係)

(平25規則44・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

別表第1の1の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

別表第1の1の項の(2)又は(3)に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であること。

固定せき又は可動せきの別

 

別表第1の1の項の(4)に該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

別表第1の2の項から9の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

別表第1の10の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。

別表第1の11の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが100メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

別表第1の12の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

別表第1の12の項の(3)に該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

別表第1の13の項に該当する対象事業

鉄道又は軌道の長さ

鉄道又は軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の13の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度

鉄道施設又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

別表第1の14の項に該当する対象事業

排出ガス量又は排出水の1日当たりの平均的な量

新たに排出される排出ガス量又は排出水の1日当たりの平均的な量が修正前の当該量の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の15の項に該当する対象事業

排出水の1日当たりの平均的な量

新たに排出される排出水の1日当たりの平均的な量が修正前の当該量の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の16の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

別表第1の16の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

別表第1の16の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の16の項の(7)又は(8)に該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の17の項の(1)から(4)までに該当する対象事業

処理能力

新たに処理を行う能力が修正前の当該施設の処理能力の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の17の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

別表第3(第25条関係)

(平25規則44・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

別表第1の1の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の1の項の(2)又は(3)に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であること。

固定せき又は可動せきの別

 

せきの位置

せきの両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。

別表第1の1の項の(4)に該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

別表第1の2の項から7の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

土地の利用計画における工場の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工場の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は3.5ヘクタール以上増加しないこと。

別表第1の8の項又は9の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

別表第1の10の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の11の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが100メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。

別表第1の12の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

別表第1の12の項の(3)に該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

別表第1の13の項に該当する対象事業

鉄道又は軌道の長さ

鉄道又は軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度

鉄道施設又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車又は車両の本数

地上の部分において、運行される列車又は車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

別表第1の14の項に該当する対象事業

排出ガス量又は排出水の1日当たりの平均的な量

新たに排出される排出ガス量又は排出水の1日当たりの平均的な量が変更前の当該量の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の15の項に該当する対象事業

排出水の1日当たりの平均的な量

新たに排出される排出水の1日当たりの平均的な量が変更前の当該量の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の16の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。

別表第1の16の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

別表第1の16の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。

蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。

別表第1の16の項の(7)又は(8)に該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が100メートル以上移動しないこと。

別表第1の17の項の(1)から(4)までに該当する対象事業

処理能力

新たに処理を行う能力が変更前の当該施設の処理能力の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

別表第1の17の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

(平25規則44・追加、令3規則19・一部改正)

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(平25規則44・旧様式第1号繰下・一部改正、令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(平25規則44・令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(平25規則44・令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(平25規則44・令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(平25規則44・令3規則19・一部改正)

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佐賀県環境影響評価条例施行規則

平成11年7月5日 規則第46号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
平成11年7月5日 規則第46号
平成12年3月23日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第51号
平成15年9月16日 規則第53号
平成18年3月17日 規則第9号
平成20年3月12日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第36号
平成25年12月4日 規則第44号
平成28年3月29日 規則第10号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第19号