○佐賀県環境基本条例
平成9年3月27日
佐賀県条例第16号
佐賀県環境基本条例をここに公布する。
佐賀県環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る指針等(第9条・第10条)
第2節 環境基本計画(第11条)
第3節 施策の策定等に当たっての配慮(第12条)
第4節 県が講ずる環境の保全のための施策等(第13条―第26条)
第5節 地球環境保全の推進等(第27条)
第6節 施策の総合調整及び推進のための体制の整備等(第28条)
第3章 国及び他の地方公共団体との協力等(第29条・第30条)
附則
私たちのふるさと佐賀は、玄界灘、有明海という環境特性の異なる2つの海に面し、内陸部は豊かな緑と美しい棚田を抱えた山々と肥よくな平野が広がる中に、湖沼やクリークが点在するなど、多彩な自然を織り成しており、私たちはその恵みの中で個性的な伝統や文化を育んできた。
しかしながら、近年の資源やエネルギーを大量に消費する諸活動は、豊かな生活をもたらした反面、環境への負荷を著しく増大させ、生態系へも影響を及ぼし、その結果、地域の環境のみならず、人類の生存基盤である地球環境そのものが大きく損なわれようとしている。
もとより、私たちは、健康で文化的な生活を確保する上で、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する権利を有するとともに、その環境を私たち県民の共有財産として保全し、将来の世代に引き継いでいく責務を有する。
健全で恵み豊かな環境を保全していくため、私たちは、自らの日常生活や経済活動の在り方を見つめ直し、県民、事業者及び行政が一体となって、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築へ向けて、総合的かつ計画的な取組を展開していく必要がある。
私たちは、人類もまた、自然を構成する一員であることを深く認識し、人と自然が共生できる豊かで潤いのあるふるさと佐賀の実現を目指していくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに県、市町、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(平17条例74・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び環境が人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、環境の保全は、現在及び将来の世代の県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。
3 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに県民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、地球環境保全は、すべての事業活動及び日常生活において、積極的に推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に規定する環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市町の責務)
第5条 市町は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、その市町の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(平17条例74・一部改正)
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、県又は市町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(平17条例74・一部改正)
(県民の責務)
第7条 県民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、県又は市町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(平17条例74・一部改正)
(年次報告等)
第8条 知事は、毎年、環境の状況並びに県が環境の保全に関して講じた施策及び環境の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、及び公表しなければならない。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る指針等
(施策の策定等に係る指針)
第9条 この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
(4) 良好な景観、歴史的文化的遺産等が保全されること。
(5) 資源及びエネルギーの消費が抑制され、廃棄物の発生が抑制され、並びに再生資源の利用が促進されること。
(県民等の意見の反映)
第10条 県は、環境の保全に関する施策に、県民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「県民等」という。)の意見が反映されるように、必要な措置を講ずるものとする。
第2節 環境基本計画
第11条 知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下この条において「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、佐賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第3節 施策の策定等に当たっての配慮
第12条 県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
第4節 県が講ずる環境の保全のための施策等
(環境影響評価の推進)
第13条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全上の支障を防止するための規制)
第14条 県は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければならない。
(1) 公害の原因となる行為に関し、公害を防止するために必要な規制の措置
(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置
2 前項に定めるもののほか、県は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。
(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)
第15条 県は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動(以下この条において「負荷活動」という。)を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、その負荷活動を行う者にその者の経済的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)
第16条 県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(良好な水環境の保全を推進するための措置)
第17条 県は、森林、農地等の保全による水源かん養能力の向上、河川、クリーク、海域等への負荷の低減、水辺地、緑地等の保全による自然との触れ合いの場の確保その他の良好な水環境の保全に資する事業を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第18条 県は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全に関する教育、学習等)
第19条 県は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により事業者及び県民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
(県民等の自発的な活動を促進するための措置)
第20条 県は、県民等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(調査の実施)
第22条 県は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に関する調査その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
(監視等の体制の整備)
第23条 県は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。
(試験研究体制の整備等)
第24条 県は、環境の保全に関する科学技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(公害に係る紛争の処理)
第25条 県は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停その他の措置を効果的に実施し、その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置等)
第26条 県は、環境の保全に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。
第5節 地球環境保全の推進等
第27条 県は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境保全に資する施策の推進に努めるものとする。
2 県は、国等と連携し、環境の保全に関する情報の提供、技術の活用等により、環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第6節 施策の総合調整及び推進のための体制の整備等
第28条 県は、その機関相互の緊密な連携を図り、環境の保全に関する施策を総合的に調整し、及び推進するための体制を整備するものとする。
2 県は、市町及び県民等と協力し、環境の保全に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。
(平17条例74・一部改正)
第3章 国及び他の地方公共団体との協力等
(国及び他の地方公共団体との協力)
第29条 県は、広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(市町への支援)
第30条 県は、市町が実施する環境の保全に関する施策を支援するように努めるものとする。
(平17条例74・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(佐賀県立自然公園条例の一部改正)
2 佐賀県立自然公園条例(昭和33年佐賀県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県公害防止条例の一部改正)
3 佐賀県公害防止条例(昭和45年佐賀県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県自然環境保全条例の一部改正)
4 佐賀県自然環境保全条例(昭和48年佐賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県環境美化の推進に関する条例の一部改正)
5 佐賀県環境美化の推進に関する条例(平成6年佐賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。