○佐賀県薬事審議会設置条例
昭和36年11月9日
佐賀県条例第30号
佐賀県薬事審議会設置条例をここに公布する。
佐賀県薬事審議会設置条例
(設置)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条第1項の規定に基づき、佐賀県薬事審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平17条例38・平26条例77・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議する。
(1) 薬事従事者の研修その他資質の向上に関すること。
(2) 薬事衛生思想の普及向上に関すること。
(3) 医薬品等の取扱いの適正化に関すること。
(4) 薬用植物の栽培指導、薬用資源の開発に関すること。
(5) 医薬品等の生産、輸出等の振興助成に関すること。
(6) 医薬品の円滑な流通に関すること。
(7) その他薬事の振興に関すること。
(昭39条例12・昭50条例26・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、薬事関係業者及び消費者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭39条例12・昭55条例4・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。
(昭50条例32・平9条例3・平11条例20・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)抄
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第77号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。