○毒物及び劇物取締法施行細則

昭和53年10月6日

佐賀県規則第46号

毒物及び劇物取締法施行細則をここに公布する。

毒物及び劇物取締法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の規定により知事が行う事務に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受験願書)

第2条 法第8条第1項第3号に規定する毒物劇物取扱者試験(以下「試験」という。)を受けようとする者は、別記第1号様式の受験願書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 写真(出願前6月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルで、脱帽、上半身、正面像のもの)

(昭62規則43・令4規則5・一部改正)

(合格証)

第3条 試験に合格した者には、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第9条の規定により、別記第2号様式の合格証を交付する。

(登録票の掲示)

第4条 毒物劇物営業者は、製造所、営業所又は店舗の見やすい場所に毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第33条の規定により交付を受けた登録票を掲示しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成12年規則第61号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62規則43・平2規則33・令4規則5・一部改正)

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(平2規則33・令3規則19・一部改正)

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毒物及び劇物取締法施行細則

昭和53年10月6日 規則第46号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第6編 衛生/第5章 薬務
沿革情報
昭和53年10月6日 規則第46号
昭和62年9月18日 規則第43号
平成2年4月1日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月18日 規則第5号