○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成12年3月31日

佐賀県規則第58号

〔薬事法施行細則〕をここに公布する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

(平26規則88・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則22・平26規則88・一部改正)

(薬局管理者兼務許可)

第2条 法第7条第4項ただし書の規定による許可(以下「兼務許可」という。)の申請をしようとする者は、管理者兼務許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき許可をしたときは、管理者兼務許可証(様式第2号。以下「兼務許可証」という。)を交付するものとする。

(平17規則13・令4規則13・一部改正)

(兼務許可証の書換え)

第3条 兼務許可を受けた者は、氏名又は住所に変更を生じたときは、管理者兼務許可証書換交付申請書(様式第3号)により兼務許可証の書換えを申請することができる。

(兼務許可証の再交付)

第4条 兼務許可を受けた者は、兼務許可証を紛失し、又は破損したときは、管理者兼務許可証再交付申請書(様式第4号)により兼務許可証の再交付を申請することができる。

(兼務許可証の返納)

第5条 兼務許可を受けた者は、その兼務許可に係る場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事しなくなったときは、速やかに交付を受けた兼務許可証を知事に返納しなければならない。

2 前条の規定により兼務許可証の再交付を受けた者は、その後に紛失した兼務許可証を発見したときは、速やかに再交付を受けた兼務許可証を知事に返納しなければならない。

(店舗管理者及び営業所管理者の兼務許可に関する準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、次の表の第1欄に掲げる許可について準用する。この場合において、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

法第28条第4項ただし書の規定による許可

第2条第1項

法第7条第4項ただし書

法第28条第4項ただし書

第5条第1項

薬局

店舗

法第35条第4項ただし書の規定による許可

第2条第1項

法第7条第4項ただし書

法第35条第4項ただし書

第5条第1項

薬局

営業所

法第39条の2第2項ただし書の規定による許可

第2条第1項

法第7条第4項ただし書

法第39条の2第2項ただし書

第5条第1項

薬局

営業所

法第40条の6第2項ただし書の規定による許可

第2条第1項

法第7条第4項ただし書

法第40条の6第2項ただし書

第5条第1項

薬局

営業所

(平21規則50・全改、平26規則88・令4規則13・一部改正)

(配置従事の届出)

第7条 法第32条の規定による配置従事の届出は、配置従事届(様式第5号)により行うものとする。

(平24規則60・一部改正)

(配置従事者身分証明書の更新)

第8条 法第33条第1項の規定により交付を受けた身分証明書の継続を申請しようとする者は、配置従事者身分証明書更新申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(配置従事者身分証明書の書換え)

第9条 法第33条第1項の規定により身分証明書の交付を受けた者は、その身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに配置従事者身分証明書書換え交付申請書(様式第7号)により身分証明書の書換えを申請しなければならない。

(平24規則60・一部改正)

(配置従事者身分証明書の再交付)

第10条 法第33条第1項の規定により身分証明書の交付を受けた者は、その身分証明書を紛失し、又は破損したときは、配置従事者身分証明書再交付申請書(様式第8号)により身分証明書の再交付を申請しなければならない。

(配置従事者身分証明書の返納)

第11条 法第33条第1項の規定により身分証明書の交付を受けた者は、配置販売の業務に従事しなくなったときは、速やかに交付を受けた身分証明書を知事に返納しなければならない。

2 前条の規定により身分証明書の再交付を受けた者は、その後に紛失した身分証明書を発見したときは、速やかに再交付を受けた身分証明書を知事に返納しなければならない。

(登録販売者試験の受験の申請)

第12条 施行規則第159条の5の規定による申請は、登録販売者試験受験申請書(様式第9号)により行うものとする。

(平20規則22・追加、平24規則60・一部改正)

(不正行為があった場合の措置)

第13条 知事は、法第36条の8第1項に規定する試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により合格の決定を取り消された者は、当該取り消された登録販売者試験に係る施行規則第159条の6に規定する合格の通知書があるときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。

(平24規則60・追加、平26規則69・一部改正)

(販売従事登録証の返納)

第14条 施行規則第159条の12第4項又は第159条の13第2項の規定による販売従事登録証の返納は、販売従事登録証返納書(様式第10号)により行うものとする。

(平20規則22・追加、平24規則60・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

(平17規則13・旧第13条繰上、平20規則22・旧第12条繰下、平24規則60・旧第14条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第50号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年規則第60号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第88号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平12規則101・平17規則13・平21規則50・平26規則88・令3規則19・令4規則13・一部改正)

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(平17規則13・平21規則50・平26規則88・令3規則19・令4規則13・一部改正)

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(平12規則101・平21規則50・平26規則88・令3規則19・一部改正)

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(平12規則101・平21規則50・平26規則88・令3規則19・一部改正)

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(平24規則60・全改、令3規則19・一部改正)

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(平21規則50・全改、平24規則60・平26規則88・令3規則19・一部改正)

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(平24規則60・全改、令3規則19・一部改正)

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(平24規則60・全改、令3規則19・一部改正)

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(平24規則60・全改、平26規則69・平26規則88・令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(平20規則22・追加、平24規則60・平26規則88・令3規則19・一部改正)

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成12年3月31日 規則第58号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第6編 衛生/第5章 薬務
沿革情報
平成12年3月31日 規則第58号
平成12年8月31日 規則第101号
平成17年3月24日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年5月29日 規則第50号
平成24年5月31日 規則第60号
平成26年6月27日 規則第69号
平成26年10月6日 規則第88号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第13号