○佐賀県感染症の診査に関する協議会条例
平成11年3月10日
佐賀県条例第14号
佐賀県感染症の診査に関する協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例18・一部改正)
(設置)
第2条 次の表の左欄に掲げる保健所ごとに、それぞれ右欄に掲げる協議会を置く。
保健所名 | 協議会名 |
佐賀中部保健所及び鳥栖保健所 | 東部地区感染症の診査に関する協議会 |
唐津保健所及び伊万里保健所 | 北部地区感染症の診査に関する協議会 |
杵藤保健所 | 西部地区感染症の診査に関する協議会 |
(平19条例18・追加)
(組織等)
第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
5 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平19条例18・旧第2条繰下・一部改正)
(会議)
第4条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平19条例18・旧第3条繰下・一部改正)
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認める場合には、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(平19条例18・旧第4条繰下)
(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。
(平19条例18・追加)
(1) 東部地区感染症の診査に関する協議会 佐賀中部保健所
(2) 北部地区感染症の診査に関する協議会 唐津保健所
(3) 西部地区感染症の診査に関する協議会 杵藤保健所
(平19条例18・追加)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、知事の承認を得て委員長が別に定める。
(平19条例18・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(佐賀県結核の診査に関する協議会運営条例の廃止)
2 佐賀県結核の診査に関する協議会運営条例(昭和26年佐賀県条例第38号)は、廃止する。