○栄養士法施行細則
昭和49年3月30日
佐賀県規則第21号
栄養士法施行細則(昭和33年佐賀県規則第35号)の全部を改正する。
栄養士法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、栄養士法(昭和22年法律第245号。以下「法」という。)の規定により知事が行う事務に関し、他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(免許申請書等)
第2条 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下「政令」という。)第1条第1項に規定する申請書は、栄養士免許申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(平14規則5・一部改正)
(1) 政令第3条第1項及び第5条第1項の規定により栄養士名簿の訂正及び栄養士免許証の書換え交付を申請するとき 栄養士名簿訂正及び栄養士免許証書換え交付申請書(別記様式第2号)
(2) 政令第4条第1項又は第3項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請するとき 栄養士名簿登録抹消申請書(別記様式第3号)
(3) 政令第6条第1項の規定により栄養士免許証の再交付を申請するとき 栄養士免許証再交付申請書(別記様式第4号)
(平14規則5・全改、平23規則49・一部改正)
(書類の経由等)
第4条 法、政令、栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号。以下「省令」という。)及びこの規則の規定により知事又は知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類(養成施設及び管理栄養士試験に係るもの並びに県外に住所を有する者が提出するものを除く。)は、保健福祉事務所長を経由しなければならない。
2 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事又は知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類の部数は、管理栄養士の登録に係るものにあっては3部、栄養士の免許証に係るものにあっては2部(県外に住所を有する者にあっては1部)、その他のものにあっては1部とする。
(平9規則21・一部改正、平12規則101・旧第5条繰上・一部改正、平13規則1・平14規則5・平18規則28・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄養士法施行細則の規定によってなされた申請及び届出は、それぞれこの規則の相当の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年規則第47号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄養士法施行細則の規定に基づき行われた申請又は届出は、それぞれこの規則による改正後の栄養士法施行細則の規定に基づき行われた申請とみなす。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第67号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第70号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則70・全改)
(平23規則49・全改、平24規則67・令元規則6・令2規則70・一部改正)
(平23規則49・全改、令元規則6・令2規則70・一部改正)
(平23規則49・全改、令元規則6・令2規則70・一部改正)