○佐賀県調理師法施行細則
昭和34年7月29日
佐賀県規則第67号
佐賀県調理師法施行細則をここに公布する。
佐賀県調理師法施行細則
(目的)
第1条 調理師法(昭和33年法律第147号。以下「法」という。)の施行については、調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下「令」という。)及び調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号。以下「省令」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
第2条 削除
(昭63規則2)
(試験)
第3条 法第3条の2第1項に規定する試験は、知事が必要と認めるときに実施する。
2 前項の試験については、法第3条の2第2項の規定により、試験の実施に関する事務の全部を同項に規定する指定試験機関に行わせる。
(昭63規則2・平4規則46・平18規則11・平19規則88・平20規則6・令2規則49・一部改正)
第4条 削除
(昭63規則2)
(調理師名簿の訂正及び免許証の書換交付申請)
第5条 令第11条の規定による調理師名簿の訂正及び令第13条の規定による免許証の書換交付については、第8号様式によるものとする。
(平4規則46・全改)
(登録の消除)
第6条 令第12条の規定による名簿の登録の消除の申請書は、第9号様式によるものとする。
(平4規則46・一部改正)
第7条 削除
(平4規則46)
(免許証の再交付申請)
第8条 令第14条の規定による免許証の再交付の申請書は、第11号様式によるものとする。
(平4規則46・一部改正)
(書類の経由)
第9条 法、令、省令及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、県外に住所を有する者が提出する場合を除き、保健福祉事務所長を経由するものとする。
2 前項の書類の提出部数は、県内に住所を有する者は2部とし、県の区域外に住所を有する者は1部とする。
(昭63規則2・平9規則21・平12規則57・平18規則11・令2規則49・一部改正)
(書類の提出の特例)
第10条 法第5条の2第1項の規定による届出に係る書類は、前条の規定にかかわらず、就業地を管轄する保健福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出部数は、1部とする。
(平6規則81・追加、平18規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第46号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県調理師法施行細則に規定する第8号様式、第9号様式及び第11号様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第88号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第70号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
第1号様式から第7号様式まで 削除
(令2規則49)
(平23規則48・全改、令2規則70・一部改正)
(平23規則48・全改、令2規則70・一部改正)
第10号様式 削除
(平4規則46)
(平23規則48・全改、令2規則70・一部改正)