○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
昭和48年10月17日
佐賀県規則第61号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則をここに公布する。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の規定により知事が行なう事務に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物についての届出)
第2条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する届書は、特定建築物届(別記様式第1号)によるものとする。
2 前項の届書を提出する際には、法第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の原本を提示しなければならない。
(平16規則30・一部改正)
(特定建築物の届出の変更)
第3条 省令第1条第4項に規定する届出書は、特定建築物変更届(別記様式第2号)によるものとする。
(昭56規則30・平22規則50・一部改正)
(登録の申請)
第4条 省令第31条第1項に規定する申請書は、登録申請書(別記様式第3号)によるものとする。
(昭56規則30・追加)
(昭56規則30・追加)
(書類の提出)
第6条 前4条の規定により知事に提出する書類は、当該特定建築物又は営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所長に提出しなければならない。
(昭56規則30・追加、平12規則35・平16規則30・平18規則28・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則に規定する様式(様式第1号を除く。)による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第50号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(昭56規則30・平2規則33・平16規則30・平18規則9・平22規則50・令3規則19・一部改正)
(昭56規則30・平2規則33・平16規則30・令3規則19・一部改正)
(昭56規則30・追加、平2規則33・平16規則30・令3規則19・一部改正)
(昭56規則30・追加、平2規則33・平16規則30・令3規則19・一部改正)
(昭56規則30・追加、平2規則33・平16規則30・令3規則19・一部改正)