○佐賀県小規模水道条例施行規則

昭和35年11月1日

佐賀県規則第56号

佐賀県小規模水道条例施行規則をここに公布する。

佐賀県小規模水道条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県小規模水道条例(昭和35年佐賀県条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書)

第2条 条例第3条第2項の規定による確認の申請書は、別記第1号様式によるものとし、これに添付する設計書その他の書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事設計書(施設の構造を明らかにした平面図、断面図、構造図等を含む。)並びに給水区域、水源及び浄水場の周辺の状況を明らかにした平面図

(2) 井戸以外の水源を利用するものにあっては、原水の水質検査の成績書

(3) かんがい用排水その他水利事業と関係がある場合、施設用地が他人の所有に属する場合又は他の法令により許可若しくは承認を要する事項がある場合等にあっては、これらの承諾若しくは許可、承認等を受けたことを証する書類

(4) 町長の意見書

2 前項の申請書は、着工前30日までに提出しなければならない。

(平18規則9・平18規則18・平25規則11・一部改正)

(確認等通知書)

第3条 条例第3条第3項の規定による確認等の通知は、別記第2号様式の通知書によって行うものとする。

(平18規則18・平25規則11・一部改正)

(しゅん工届書)

第4条 条例第4条の規定によるしゅん工の届出は、別記第3号様式の届書によって行うものとする。

(平18規則18・平25規則11・一部改正)

(水質検査)

第5条 条例第5条第1項の規定により行う水質検査は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第10条に規定する給水開始前の水質検査の例により行うものとする。ただし、同規則第15条第1項第4号の表の上欄に掲げる項目に係る検査についてその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの検査を省略することができる。

(平18規則18・平25規則11・一部改正)

(衛生上必要な措置)

第6条 条例第6条の規定により設置者が講じなければならない消毒その他給水の安全を期するため必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水源施設は常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。

(2) 水源施設には、出入口に鍵を掛け、又は柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止すること。

(3) 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒を行うこと。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は1.5mg/l)以上とする。

(平25規則11・一部改正)

(管理者に関する届書)

第7条 条例第8条第2項の規定による管理者に関する届出は、別記第4号様式の届出によって行うものとする。

(平18規則18・平25規則11・一部改正)

(健康診断)

第8条 条例第9条の規定による健康診断は、病原体がし尿に排せつされる感染症の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して行うものとする。

(平18規則18・平25規則11・一部改正)

(休廃止の届書)

第9条 条例第10条の規定による小規模水道の休止又は廃止の届出は、別記第5号様式の届書によって行うものとする。

(平18規則18・平25規則11・一部改正)

(立入検査証)

第10条 条例第11条の規定による立入検査を行う職員の身分を証する証票は、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年厚生労働省令第175号)別記様式により作成するものとする。

(平18規則18・平25規則11・令4規則15・一部改正)

(書類の提出)

第11条 条例及びこの規則による知事に提出する書類は、当該施設の所在地を管轄する保健福祉事務所長に提出しなければならない。

(平18規則18・平25規則11・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例附則第3項の規定による施設の概要等の届出は、別記第6号様式の届書によって行うものとする。

(平25規則11・令4規則15・一部改正)

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の佐賀県小規模水道条例施行規則の規定により作成された立入検査証は、この規則による改正後の佐賀県小規模水道条例施行規則の規定により作成された立入検査証とみなす。

(平2規則33・平18規則18・平25規則11・令3規則19・一部改正)

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(平18規則18・全改、平25規則11・平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平18規則18・平25規則11・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平18規則18・平25規則11・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平18規則18・平25規則11・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平25規則11・令3規則19・一部改正、令4規則15・旧第7号様式繰上)

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佐賀県小規模水道条例施行規則

昭和35年11月1日 規則第56号

(令和4年3月29日施行)