○佐賀県クリーニング師試験委員会規程

昭和26年3月19日

佐賀県告示第140号

〔佐賀県理容師、クリーニング師試験委員会規程〕を次のように定める。

佐賀県クリーニング師試験委員会規程

(昭26告示455の2・昭31告示64・昭40告示189・平2告示630・改称)

(設置)

第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条第1項に規定するクリーニング師の試験を行うため、佐賀県クリーニング師試験委員会(以下「委員会」という。)を健康福祉部に置く。

(平2告示630・全改、平4告示666・平9告示189・平11告示425・平13告示233・平14告示454・平16告示449・平28告示218・一部改正)

(職務)

第2条 委員会は、クリーニング師試験に関する事務を行う。

(昭26告示455の2・昭31告示64・昭40告示189・平2告示630・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は健康福祉部副部長、副委員長は生活衛生課長をもってこれに充てる。

3 委員は、県職員及びクリーニングに関し学識経験のある者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。

(昭31告示64・昭40告示189・昭48告示150・昭50告示511・平2告示630・平9告示189・平10告示218・平11告示425・平13告示233・平14告示454・平16告示449・平17告示468・平28告示218・一部改正)

(委員長、副委員長及び委員の職務)

第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

3 委員は試験に関する事務を処理する。

(書記)

第5条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は知事が関係吏員のうちからこれを命ずる。

3 書記は委員長の命を受け庶務に従事する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、別に委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和26年2月1日から適用する。

(昭和48年告示第150号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年告示第511号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年告示第620号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第630号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第666号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第189号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年告示第218号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第425号)

この告示は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年告示第233号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第454号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第449号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第468号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第218号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県クリーニング師試験委員会規程

昭和26年3月19日 告示第140号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
昭和26年3月19日 告示第140号
昭和26年8月31日 告示第455号の2
昭和31年3月2日 告示第64号
昭和40年7月5日 告示第189号
昭和48年3月28日 告示第150号
昭和50年8月27日 告示第511号
昭和55年9月5日 告示第620号
平成2年10月26日 告示第630号
平成4年12月25日 告示第666号
平成9年3月31日 告示第189号
平成10年3月31日 告示第218号
平成11年7月30日 告示第425号
平成13年4月25日 告示第233号
平成14年10月4日 告示第454号
平成16年6月21日 告示第449号
平成17年9月5日 告示第468号
平成28年3月31日 告示第218号