○佐賀県クリーニング師試験委員会規程
昭和26年3月19日
佐賀県告示第140号
〔佐賀県理容師、クリーニング師試験委員会規程〕を次のように定める。
佐賀県クリーニング師試験委員会規程
(昭26告示455の2・昭31告示64・昭40告示189・平2告示630・改称)
(設置)
第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条第1項に規定するクリーニング師の試験を行うため、佐賀県クリーニング師試験委員会(以下「委員会」という。)を健康福祉部に置く。
(平2告示630・全改、平4告示666・平9告示189・平11告示425・平13告示233・平14告示454・平16告示449・平28告示218・一部改正)
(職務)
第2条 委員会は、クリーニング師試験に関する事務を行う。
(昭26告示455の2・昭31告示64・昭40告示189・平2告示630・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は健康福祉部副部長、副委員長は生活衛生課長をもってこれに充てる。
3 委員は、県職員及びクリーニングに関し学識経験のある者のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
(昭31告示64・昭40告示189・昭48告示150・昭50告示511・平2告示630・平9告示189・平10告示218・平11告示425・平13告示233・平14告示454・平16告示449・平17告示468・平28告示218・一部改正)
(委員長、副委員長及び委員の職務)
第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員は試験に関する事務を処理する。
(書記)
第5条 委員会に書記若干名を置く。
2 書記は知事が関係吏員のうちからこれを命ずる。
3 書記は委員長の命を受け庶務に従事する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、別に委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和26年2月1日から適用する。
附則(昭和48年告示第150号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年告示第511号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年告示第620号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第630号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第666号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第189号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第218号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第425号)
この告示は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年告示第233号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第454号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第449号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第468号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第218号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。