○佐賀県クリーニング業法施行細則

昭和49年3月30日

佐賀県規則第22号

佐賀県クリーニング業法施行細則をここに公布する。

佐賀県クリーニング業法施行細則

クリーニング業法施行細則(昭和31年佐賀県規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の規定により知事が行う事務に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「政令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び佐賀県クリーニング業法施行条例(平成14年佐賀県条例第49号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則64・一部改正)

(活性炭吸着装置等の設置を要するクリーニング所)

第2条 条例第2条第3号エの規則で定めるクリーニング所は、次に掲げるクリーニング所とする。

(1) テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニング機械を備える場合にあっては、その処理能力の合計が30キログラム以上のクリーニング所

(2) 1・1・1―トリクロロエタンを使用するドライクリーニング機械を備える場合にあっては、その処理能力の合計が20キログラム以上のクリーニング所

(平14規則64・全改)

(試験の公告)

第3条 法第7条の規定によるクリーニング師試験(以下「試験」という。)の実施の期日、出願の期間、場所その他必要な事項は、その都度公告する。

(受験願書)

第4条 試験を受けようとする者は、クリーニング師試験願書(別記様式第1号)に省令第3条に規定する書類のほか、クリーニング師試験の受験資格を有するものであることを証する書類及び所定の手数料を添えて提出しなければならない。

(受験心得)

第5条 受験者は、試験場においては試験係員の指示に従わなければならない。

2 受験者が試験に関して不正の行為を行ったときは、その者の受験を停止し、又はその者の試験を無効とする。

(合格の取消し)

第6条 試験合格後に、試験に関して不正の事実があったと認めたときは、その合格を取り消すものとする。

(昭59規則40・全改)

(確認済証の交付)

第7条 法第5条の2の規定による確認を受けた者には、クリーニング所検査確認済証(別記様式第2号)を交付する。

(昭59規則40・一部改正)

(書類の様式)

第8条 法第8条第1項に規定する原簿は、様式第3号によるものとする。

2 次の各号に掲げる届出及び申請は、それぞれ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 省令第4条の規定による免許の申請 様式第4号

(2) 省令第6条第1項の規定による免許証の再交付の申請 様式第5号

(3) 省令第8条の規定による免許証の訂正の申請 様式第6号

(4) 省令第6条第2項、第9条又は第10条の規定による免許証の提出又は返納届出 様式第7号

(昭59規則5・昭59規則40・平2規則2・平8規則48・平13規則12・平16規則64・令2規則44・一部改正)

(書類の経由)

第9条 法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、提出する者の住所地(クリーニング所に係る書類にあっては、当該クリーニング所の所在地)を管轄する保健福祉事務所長(省令第3条、第4条、第6条第1項及び第8条の規定により知事に提出する書類並びにクリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗に係る書類にあっては、保健福祉事務所長)を経由して提出しなければならない。ただし、県外に住所を有する者の提出するクリーニング師試験願書及び免許に係る申請書を除く。

2 提出する書類に免許証及び卒業証書(以下「証書等」という。)の写しを添えるときは、保健福祉事務所長からその写しの記載事項が証書等と相違ない旨の証明を受けなければならない。

(昭59規則40・平9規則22・平14規則64・平16規則64・平18規則28・一部改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 佐賀県手数料規則(昭和31年佐賀県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県クリーニング業法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成8年規則第48号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第8号を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県クリーニング業法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成16年規則第64号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第90号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平19規則90・全改)

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(昭55規則5・一部改正、昭59規則40・旧様式第3号繰上・平2規則2・令3規則10・一部改正)

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(昭55規則5・一部改正、昭59規則40・旧様式第7号繰上・一部改正、平16規則64・旧様式第5号繰上)

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(令2規則44・追加、令3規則10・一部改正)

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(平19規則90・全改、令2規則44・旧様式第4号繰下、令3規則10・一部改正)

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(昭55規則5・一部改正、昭59規則40・旧様式第12号繰上・一部改正、平2規則2・平2規則33・一部改正、平8規則48・旧様式第9号繰下、平13規則12・旧様式第11号繰下、平14規則64・一部改正、平16規則64・旧様式第12号繰上、令2規則44・旧様式第5号繰下、令3規則10・一部改正)

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(昭55規則5・昭59規則5・一部改正、昭59規則40・旧様式第14号繰上、平2規則2・平2規則33・一部改正、平8規則48・旧様式第10号繰下、平13規則12・旧様式第12号繰下、平14規則64・一部改正、平16規則64・旧様式第13号繰上、令2規則44・旧様式第6号繰下、令3規則10・一部改正)

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佐賀県クリーニング業法施行細則

昭和49年3月30日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第22号
昭和55年3月19日 規則第5号
昭和59年3月19日 規則第5号
昭和59年6月25日 規則第40号
平成2年1月22日 規則第2号
平成2年4月1日 規則第33号
平成8年12月11日 規則第48号
平成9年3月28日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年12月16日 規則第64号
平成16年12月17日 規則第64号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年12月25日 規則第90号
令和2年3月31日 規則第44号
令和3年3月26日 規則第10号