○興行場法及び興行場に関する条例施行規則
昭和59年9月28日
佐賀県規則第54号
〔興行場法施行細則〕をここに公布する。
興行場法及び興行場に関する条例施行規則
(平26規則34・改称)
興行場法施行細則(昭和23年佐賀県規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び興行場に関する条例(昭和59年佐賀県条例第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則34・一部改正)
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
3 営業者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人は、1月以内に、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、営業者が死亡した場合において、相続人が前項の届出をするときは、この限りでない。
(昭61規則30・平13規則13・令5規則54・一部改正)
(遵守事項の掲示)
第4条 営業者は、場内の見やすい場所に法第4条第1項に規定する入場者の遵守事項を掲示しなければならない。
(平26規則34・旧第5条繰上)
(書類の経由)
第5条 法又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、興行場の所在地を管轄する保健福祉事務所長を経由しなければならない。
(平18規則28・一部改正、平26規則34・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(佐賀県手数料規則の一部改正)
2 佐賀県手数料規則(昭和31年佐賀県規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正)
3 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第64号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第65号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第54号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(興行場法及び興行場に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則による改正後の興行場法及び興行場に関する条例施行規則に規定する様式は、この規則の施行日以後に興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を譲り受けた者に係る手続について使用し、この規則の施行日前に当該営業を譲り受けた者に係る手続については、なお従前の例による。
(令2規則65・全改、令3規則19・令5規則54・一部改正)
(昭61規則30・平2規則33・平26規則34・令2規則65・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・平26規則34・令2規則65・令3規則19・一部改正)
(令5規則54・追加)
(昭61規則30・追加、平2規則33・平26規則34・令2規則65・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第4号繰下)
(昭61規則30・追加、平2規則33・平13規則13・平24規則64・平26規則34・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第5号繰下)
(平13規則13・追加、平24規則64・平26規則34・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第6号繰下)