○温泉法施行細則

平成12年3月31日

佐賀県規則第59号

温泉法施行細則をここに公布する。

温泉法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則40・一部改正)

(掘削許可)

第2条 法第3条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、温泉掘削許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則40・平19規則77・一部改正)

(許可の有効期間の更新)

第3条 法第5条第2項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新を申請する者は、温泉掘削(増掘・動力装置)許可有効期間更新申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則40・追加、平19規則77・平20規則66・平23規則42・一部改正)

(掘削許可等に係る地位の承継)

第4条 法第6条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請をしようとする者は、法人の合併又は分割に係る温泉掘削(増掘・動力装置)許可承継承認申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

2 法第7条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請をしようとする者は、相続に係る温泉掘削(増掘・動力装置)許可承継承認申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(平19規則77・追加、平20規則66・平23規則42・一部改正)

(掘削等のための施設等の変更許可)

第5条 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定よる許可の申請をしようとする者は、温泉掘削・増掘施設等変更許可申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(平20規則66・追加)

(工事完了届等)

第6条 法第8条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による工事の完了の届出は、温泉掘削・増掘・動力装置工事完了届(様式第6号)により行うものとする。

2 法第8条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による工事の廃止の届出は、温泉掘削・増掘・動力装置工事廃止届(様式第7号)により行うものとする。

(平14規則40・追加、平19規則77・旧第4条繰下・一部改正、平20規則66・旧第5条繰下・一部改正)

(増掘又は動力装置許可)

第7条 法第11条第1項の規定による増掘の許可の申請をしようとする者は、温泉増掘許可申請書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。

2 法第11条第1項の規定による動力装置の許可の申請をしようとする者は、温泉動力装置許可申請書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則40・旧第3条繰下・一部改正、平19規則77・旧第5条繰下・一部改正、平20規則66・旧第6条繰下・一部改正)

(採取許可)

第8条 法第14条の2第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、温泉採取許可申請書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。

(平20規則66・追加)

(採取許可に係る地位の承継)

第9条 法第14条の3第1項の規定による承認の申請をしようとする者は、法人の合併又は分割に係る温泉採取許可承継承認申請書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

2 法第14条の4第1項の規定による承認の申請をしようとする者は、相続に係る温泉採取許可承継承認申請書(様式第12号)を知事に提出しなければならない。

(平20規則66・追加、平23規則42・一部改正)

(可燃性天然ガスの濃度についての確認)

第10条 法第14条の5第1項の規定による確認の申請をしようとする者は、可燃性天然ガス濃度確認申請書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(平20規則66・追加)

(確認を受けた者の地位の承継)

第11条 法第14条の6第2項の規定による届出をしようとする者は、可燃性天然ガス濃度の確認を受けた者の地位承継届出書(様式第14号)を知事に提出しなければならない。

(平20規則66・追加、平23規則42・一部改正)

(採取のための施設等の変更許可)

第12条 法第14条の7第1項の規定による申請をしようとする者は、温泉採取施設等変更許可申請書(様式第15号)を知事に提出しなければならない。

(平20規則66・追加)

(採取事業廃止)

第13条 法第14条の8第1項の規定による届出をしようとする者は、温泉採取事業廃止届出書(様式第16号)を知事に提出しなければならない。

(平20規則66・追加)

(利用許可)

第14条 法第15条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、温泉利用許可申請書(様式第17号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則40・旧第4条繰下・一部改正、平19規則77・旧第6条繰下・一部改正、平20規則66・旧第7条繰下・一部改正)

(利用許可に係る地位の承継)

第15条 法第16条第1項の規定による承認の申請をしようとする者は、法人の合併又は分割に係る温泉利用許可承継承認申請書(様式第18号)を知事に提出しなければならない。

2 法第17条第1項の規定による承認の申請をしようとする者は、相続に係る温泉利用許可承継承認申請書(様式第19号)を知事に提出しなければならない。

(平19規則77・追加、平20規則66・旧第8条繰下・一部改正、平23規則42・一部改正)

(掲示届)

第16条 法第18条第4項の規定による届出は、温泉成分等掲示内容届(様式第20号)により行うものとする。

(平14規則40・旧第6条繰下、平19規則77・旧第7条繰下・一部改正、平20規則66・旧第9条繰下・一部改正)

(温泉成分分析機関の登録)

第17条 法第19条第2項の規定による登録の申請をしようとする者は、温泉成分分析機関登録申請書(様式第21号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則40・追加、平19規則77・旧第8条繰下・一部改正、平20規則66・旧第10条繰下・一部改正)

(登録事項変更届等)

第18条 法第20条の規定による変更の届出は、温泉成分分析機関登録事項変更届出書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第21条第1項の規定による廃止の届出は、温泉成分分析業務廃止届出書(様式第23号)により行うものとする。

(平14規則40・追加、平19規則77・旧第9条繰下・一部改正、平20規則66・旧第11条繰下・一部改正、平23規則42・一部改正)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。

(平14規則40・旧第7条繰下、平19規則77・旧第10条繰下、平20規則66・旧第12条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成14年規則第40号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第77号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第7条を第14条とし、同条の前に6条を加える改正規定(第10条に係る部分に限る。)及び様式第9号を様式第17号とし、同様式の前に7様式を加える改正規定(様式第13号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(可燃性天然ガス濃度確認申請に関する規定の読替え)

2 この規則の公布の日から平成20年9月30日までの間の温泉法施行細則の適用については、この規則による改正後の温泉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第10条中「法第14条の5第1項」とあるのは「温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条」と、改正後の規則様式第13号中「温泉法第14条の5第1項」とあるのは「温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条」と読み替える。

(平成23年規則第42号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平20規則66・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平20規則66・追加、令3規則19・一部改正)

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(平14規則40・全改、平18規則9・一部改正、平19規則77・旧様式第3号繰下・一部改正、平20規則66・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平14規則40・全改、平18規則9・一部改正、平19規則77・旧様式第4号繰下・一部改正、平20規則66・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平20規則66・追加、令3規則19・一部改正)

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(平14規則40・全改、平18規則9・一部改正、平19規則77・旧様式第6号繰下・一部改正、平20規則66・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平20規則66・追加、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平20規則66・追加、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平20規則66・追加、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平14規則40・追加、平18規則9・一部改正、平19規則77・旧様式第7号繰下・一部改正、平20規則66・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平12規則101・一部改正、平14規則40・旧様式第7号繰下・一部改正、平18規則9・一部改正、平19規則77・旧様式第8号繰下・一部改正、平20規則66・旧様式第12号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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(平23規則42・全改、令3規則19・一部改正)

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温泉法施行細則

平成12年3月31日 規則第59号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
平成12年3月31日 規則第59号
平成12年8月31日 規則第101号
平成14年3月29日 規則第40号
平成18年3月17日 規則第9号
平成19年10月19日 規則第77号
平成20年8月29日 規則第66号
平成23年7月29日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第19号