○公衆浴場入浴料金の統制額の指定

平成8年2月14日

佐賀県告示第72号

国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)附則第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、平成8年2月15日から施行する。

なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(平成2年佐賀県告示第149号)は、平成8年2月14日限り廃止する。

1 公衆浴場入浴料金の統制額

料金の区分

入浴者の種別

12歳以上の者

6歳以上12歳未満の者

6歳未満の者

一般入浴料

280円

130円

80円

洗髪料

50円

2 温泉、サウナその他特殊浴場については、1の統制額を適用しない。

改正文(平成12年告示第206号)

平成12年4月1日から施行する。

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

平成8年2月14日 告示第72号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
平成8年2月14日 告示第72号
平成12年3月30日 告示第206号