○公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則
昭和23年11月26日
佐賀県規則第62号
公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則
(平26規則32・改称)
第1条 公衆浴場法(以下「法」という。)及び同施行規則(以下「規則」という。)又はこの細則の規定により提出する申請書、届書及び報告書はその営業施設所在地を管轄する保健福祉事務所長を経由しなければならない。
2 前項の申請者、届出人が成年被後見人であるときは、成年後見人、申請者が未成年者であるときは法定代理人の連署を要する。
(昭55規則5・平成12規則30・平18規則28・一部改正)
第2条 規則第1条第5号に規定する知事が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事着工年月日又は工事着工予定年月日及び工事完了年月日又は工事完了予定年月日
(2) 営業開始予定年月日
(3) 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が自ら公衆浴場を管理しないときは、当該公衆浴場を管理する者の氏名
2 規則第1条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(昭61規則28・全改、平26規則32・令2規則65・一部改正)
第2条の2 規則第1条の2第1項に規定する届書は、譲渡による公衆浴場営業承継届(様式第2号)によるものとする。
2 規則第2条第1項に規定する届書は、相続による公衆浴場営業承継届(様式第3号)によるものとする。
3 規則第3条第1項に規定する届書は、合併による公衆浴場営業承継届(様式第4号)によるものとする。
4 規則第3条の2第1項に規定する届書は、分割による公衆浴場営業承継届(様式第5号)によるものとする。
(昭61規則28・追加、平13規則52・令5規則54・一部改正)
第3条 規則第4条の規定による変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書(営業承継届)記載事項変更届(様式第6号)により行わなければならない。
2 前項の届出には、その変更事項を明らかにする関係書類を添えなければならない。
(昭61規則28・平13規則52・令5規則54・一部改正)
第4条 規則第4条の規定による営業の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止・廃止届(様式第7号)により行わなければならない。
(昭61規則28・全改、平13規則52・令5規則54・一部改正)
第5条 営業者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人は、1月以内に、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、営業者が死亡した場合において、相続人が法第2条の2第2項の規定による届出をする場合は、この限りでない。
(昭61規則28・全改)
第6条 次の各号に該当するときは営業の許可はその効力を失う。
(1) 営業の許可を受けてから6ケ月以内に開業しないとき
(2) 特別の事由がなくて6ケ月以上引続き休業したとき
(3) 営業者が行方不明となり3ケ月以上引続き休業したとき
第6条の2 佐賀県公衆浴場に関する条例(昭和41年佐賀県条例第43号)第3条第1項第1号スの別に定める基準は、別表のとおりとする。ただし、知事は、この基準(濁度、全有機炭素の量及び過マンガン酸カリウム消費量に係る基準に限る。以下この項において同じ。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この基準の全部又は一部を適用しないことができる。
(平15規則5・追加、平26規則32・令2規則42・一部改正)
第7条 法第4条ただし書の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
(2) 公衆浴場の名称及び所在地
(3) 患者用の入浴施設の構造設備
2 前項の申請書に記載した事項を変更するときは規則第4条に準じて届け出なければならない。
(昭61規則28・一部改正)
第8条 削除
(平26規則32)
第9条 入浴者は次の各号を守らなければならない。
(1) 入浴前には身体をよく洗って入ること
(2) 浴槽内であかすりをしないこと
(3) あかすり後、浴槽に入るときは石鹸等をよく流して入ること
(4) 浴槽内で口をすすがないこと
(5) 浴槽、洗場で用便をし又はさせないこと
(6) 浴槽、洗場で洗濯をしないこと
(7) 所定の場所以外でたんつばをはかないこと
(8) その他特に指示する事項
第10条 営業者は場内見易い場所に前条各号の遵守事項を掲示しなければならない。
附則
第11条 この細則は、公布の日からこれを施行する。
第12条 昭和11年12月佐賀県令第60号浴場営業取締規則は廃止する。但し、浴場営業取締規則第3条の規定は公衆浴場法施行条例に別段の定めある場合を除き当分の間なおその効力を有する。
第13条 この細則施行の際現に従前の命令の規定により営業の許可を受け又は営業の届出をして浴場業を営んでいる者はこの細則施行後2月以内に規則第1条及びこの細則第2条各号を具し旧許可証を添えて届出なければならない。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に浴場業を営む者が掲げている看板は、この規則による改正後の公衆浴場法施行細則第8条に規定する様式による看板とみなす。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第52号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成17年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第65号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第54号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則による改正後の公衆浴場法及び佐賀県公衆浴場に関する条例施行規則に規定する様式は、この規則の施行日以後に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を譲り受けた者に係る手続について使用し、この規則の施行日前に当該浴場業を譲り受けた者に係る手続については、なお従前の例による。
別表(第6条の2関係)
(平15規則5・追加、平17規則63・令2規則42・一部改正)
検査項目 | 水質基準 |
濁度 | 5度以下 |
全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素の量にあっては1l中8mg以下、過マンガン酸カリウム消費量にあっては1l中25mg以下。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により、全有機炭素の量の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1l中25mg以下 |
大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解し、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。) | 1ml中に1個以下 |
レジオネラ属菌 | 100ml中に10cfu未満 |
備考
1 検査方法は、次のとおりとする。
(1) 濁度にあっては、比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法とすること。
(2) 全有機炭素の量にあっては、全有機炭素計測定法とすること。
(3) 過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法とすること。
(4) 大腸菌群にあっては、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条で定める検査方法とすること。
(5) レジオネラ属菌にあっては、ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法とすること。
2 レジオネラ属菌の計測単位であるcfuの定義は、形成される集落数とする。
(昭61規則28・全改、平2規則33・平15規則5・平26規則32・令2規則65・令3規則19・令5規則54・一部改正)
(令5規則54・追加)
(昭61規則28・追加、平2規則33・平15規則5・平26規則32・令2規則65・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第2号繰下)
(昭61規則28・追加、平2規則33・平26規則32・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第3号繰下)
(平13規則52・追加、平26規則32・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第4号繰下)
(昭61規則28・追加、平2規則33・一部改正、平13規則52・旧様式第4号繰下、平15規則5・平26規則32・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第5号繰下)
(昭61規則28・追加、平2規則33・一部改正、平13規則52・旧様式第5号繰下、平15規則5・平26規則32・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第6号繰下)