○佐賀県公衆浴場法施行条例に基づき知事が定める公衆浴場

昭和43年2月7日

佐賀県告示第45号

佐賀県公衆浴場法施行条例(昭和41年佐賀県条例第43号)第2条第2項第4号に規定する知事が定める公衆浴場は、次のとおりとする。

温泉法(昭和23年法律第125号)第2条に規定する温泉を利用して設置する公衆浴場

佐賀県公衆浴場法施行条例に基づき知事が定める公衆浴場

昭和43年2月7日 告示第45号

(昭和43年2月7日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
昭和43年2月7日 告示第45号