○理容師法施行細則

昭和33年9月16日

佐賀県規則第57号

理容師法施行細則をここに公布する。

理容師法施行細則

(目的)

第1条 この細則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「令」という。)及び理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「施行規則」という。)を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(平9規則22・平10規則26・平24規則61・一部改正)

第1章 免許証又は免許証明書

(平10規則26・全改)

第2条から第4条まで 削除

(平10規則26)

(免許証提出書等)

第5条 施行規則第7条第3項の規定により、免許証又は免許証明書を提出するときは、理容師免許証(理容師免許証明書)提出書(別記様式第3号)を添えなければならない。

(平10規則26・全改)

(書類の経由)

第6条 前条の規定により知事に提出する書類は、業務地を管轄する保健福祉事務所長を経由して正副2通を提出しなければならない。

(平10規則26・全改、平18規則28・一部改正)

第2章 削除

(平24規則61)

第7条及び第8条 削除

(平24規則61)

第3章 削除

(平10規則26)

第9条から第12条まで 削除

(平10規則26)

第4章 削除

(平2規則49)

第13条から第16条まで 削除

(平2規則49)

第5章 理容所

(開設届、変更届等)

第17条 法第11条第1項の規定により理容所の開設を届け出るときは、別記様式第18号によらなければならない。

2 法第11条第2項の規定による変更の届出は、施行規則第19条第1項各号に掲げる事項のうち、構造及び設備に係る事項については別記様式第19号、その他の事項については別記様式第20号によらなければならない。

3 法第11条第2項の規定による廃止届は、別記様式第21号によるものとする。

4 法第11条の3第2項の規定による地位の承継の届出は、施行規則第20条の2の規定による場合は別記様式第22号、施行規則第21条の規定による場合は別記様式第23号、施行規則第22条の規定による場合は別記様式第24号、施行規則第22条の2の規定による場合は別記様式第25号によらなければならない。

(昭59規則3・平8規則48・平10規則26・平13規則9・令5規則54・一部改正)

(検査確認済証)

第18条 法第11条の2の規定による検査を行い、当該理容所の構造設備が法第12条の定めるところに適合すると認めたときは、検査確認済証(別記様式第26号)を交付する。

(平8規則48・平13規則9・令5規則54・一部改正)

第19条から第21条まで 削除

(平15規則6)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行前に、旧規則によってした理容に関する申請、届出その他の手続又は処分は、この規則によってした手続又は処分とみなす。

(昭和39年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和60年法律第90号)第17条の規定による改正前の理容師法(昭和22年法律第234号)第2条の規定による理容師試験に合格した者については、第1条の規定による改正前の理容師法施行細則第16条第1項及び第3項から第5項まで並びに別記様式第13号から別記様式第17号までの規定は、なおその効力を有する。

(美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 

(昭和62年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成2年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に知事が行った理容師試験及び美容師試験に係る合格証書又は合格証明書については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の理容師法施行細則第13条から第16条まで及び別記様式第12号から別記様式第17号までの規定は、理容師法(昭和22年法律第234号)第4条の17第1項の規定により知事が理容師試験の実施に関する事務を行う場合においては、なお効力を有する。

4 

(付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則の一部改正)

5 付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則(昭和31年佐賀県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正)

6 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 

(平成8年規則第48号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の理容師法施行細則第9条から第12条まで及び別記様式第6号から別記様式第11号までの規定は、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第1項の規定により従前の例により行われる実地習練については、なおその効力を有する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の理容師法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第61号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第1条、第7条、第8条、別記様式第4号及び別記様式第5号の改正規定並びに別記様式第18号の改正規定(「ちょうふ」を「貼付」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第65号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第54号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則による改正後の理容師法施行細則に規定する様式は、この規則の施行日以後に営業を譲り受けた者に係る手続について使用し、この規則の施行日前に当該営業を譲り受けた者に係る手続については、なお従前の例による。

別記様式第1号及び別記様式第2号 削除

(平10規則26)

(平10規則26・全改、平15規則6・令3規則19・一部改正)

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別記様式第4号及び別記様式第5号 削除

(平24規則61)

別記様式第6号から別記様式第11号まで 削除

(平10規則26)

別記様式第12号から別記様式第17号まで 削除

(平2規則49)

(昭59規則3・全改、平2規則33・平10規則26・平15規則6・平24規則61・平26規則18・平28規則14・令2規則65・令3規則19・令5規則54・一部改正)

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(平2規則33・平15規則6・平26規則18・令3規則19・一部改正)

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(昭59規則3・平2規則33・平15規則6・平26規則18・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平15規則6・平26規則18・令3規則19・一部改正)

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(令5規則54・追加)

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(平8規則48・追加、平15規則6・平26規則18・令2規則65・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧別記様式第22号繰下)

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(平8規則48・追加、平10規則26・平26規則18・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧別記様式第23号繰下)

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(平13規則9・追加、平26規則18・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧別記様式第24号繰下)

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(平2規則33・一部改正、平8規則48・旧別記様式第22号繰下、平13規則9・旧別記様式第24号繰下、令3規則19・一部改正、令5規則54・旧別記様式第25号繰下)

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理容師法施行細則

昭和33年9月16日 規則第57号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
昭和33年9月16日 規則第57号
昭和39年3月30日 規則第7号
昭和55年3月19日 規則第5号
昭和59年3月19日 規則第3号
昭和61年3月31日 規則第23号
昭和62年9月18日 規則第43号
平成2年4月1日 規則第33号
平成2年10月26日 規則第49号
平成8年12月11日 規則第48号
平成9年3月28日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第26号
平成12年3月23日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第9号
平成15年3月12日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第28号
平成24年7月6日 規則第61号
平成26年3月20日 規則第18号
平成28年3月29日 規則第14号
令和2年12月14日 規則第65号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年12月12日 規則第54号