○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則
昭和47年6月26日
佐賀県規則第39号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則をここに公布する。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則
佐賀県あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律施行細則(昭和32年佐賀県規則第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行について、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平5規則38・一部改正)
(1) 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設の場所、業務に従事する施術者の氏名等の届出又は当該施術所に係る開設届出事項を変更した旨の届出 様式第1号
(2) 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所を休止し、若しくは廃止し、又は再開した旨の届出 様式第2号
(3) 法第9条の3の規定による専ら出張のみによって行う業務を開始した旨の届出 様式第3号
(4) 法第9条の3の規定による専ら出張のみによって行う業務を休止し、若しくは廃止し、又は再開した旨の届出 様式第4号
(5) 法第9条の4の規定による施術者の住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合については、その施術所の所在地)の都道府県以外の地に滞在して業務を行う旨の届出 様式第5号
(平5規則38・全改、平12規則56・一部改正)
(書類の経由)
第3条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副2通とし、施術所の所在地を管轄する保健福祉事務所長を経由して提出しなければならない。
(平5規則38・全改、平18規則28・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に佐賀県あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律施行細則の規定によってなされた届出、申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和58年規則第27号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則第2条第2項の規定に基づく願、申請及び届出は、この規則による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則第2条第2項の規定に基づく願、申請及び届出とみなす。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成5年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の規定によってなされた届出その他の手続は、この規則による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の規定によってなされた届出その他の手続とみなす。
附則(平成12年規則第56号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(昭58規則27・全改、平2規則33・一部改正、平5規則38・旧様式第6号繰上、令3規則19・一部改正)
(昭58規則27・全改、平2規則33・一部改正、平5規則38・旧様式第7号繰上、令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正、平5規則38・旧様式第12号繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正、平5規則38・旧様式第13号繰上、令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正、平5規則38・旧様式第14号繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)