●佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則

昭和38年5月1日

佐賀県規則第28号

〔佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則

(平14規則14・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県看護師等修学資金貸与条例(昭和38年佐賀県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則14・一部改正)

(貸与の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に推薦調書(別記様式第2号)その他知事が必要と認める書類を添えて毎年度ごとに当該年度の5月31日までに知事に提出しなければならない。

2 申請者で前年度に引き続いて修学資金を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず推薦調書その他知事が必要と認める書類の提出を省略することができる。

(昭48規則20・昭51規則25・平10規則11・一部改正)

(連帯保証人)

第2条の2 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 申請者に親権者又は未成年後見人があるときは、第1項の連帯保証人のうち1人は当該親権者又は未成年後見人でなければならない。

(平10規則11・追加、平12規則55・一部改正)

(選考)

第3条 修学資金を貸与する者の選考は、第2条の規定により提出された書類の審査によるものとする。ただし、必要に応じ面接を行うことがある。

2 前項の審査の結果、貸与することが適当であると認めた者については貸与することを決定し、修学資金貸与決定通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知し、貸与することが適当でないと認めた者については貸与しないことを決定し、貸与不承認決定通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知する。

(昭38規則40・昭48規則20・昭51規則25・平10規則11・一部改正)

(交付)

第4条 修学資金は、前条の規定により修学資金の貸与の決定を受けた者に対し、毎月又は3月、6月、9月、12月の4期において各期の当該月分までを交付する。ただし、修学資金を貸与する初年度においては、4月分から貸与を決定した日の属する月(以下「貸与決定月」という。)分までを、貸与決定月の翌月に交付する。

(昭51規則25・追加、平10規則11・一部改正)

(養成施設を設置する公法人)

第4条の2 条例第4条第1項第1号アの規則で定める公法人は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人国立病院機構

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人

(平16規則42・追加、平19規則69・一部改正)

(借用証書の提出)

第5条 修学資金の貸与を受けている者が次の各号の一に該当するときは、貸与を受けた修学資金の全額について修学資金借用証書(別記様式第5号)を直ちに、知事に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項に規定する貸与期間が満了したとき。

(2) 条例第6条の規定により貸与を廃止されたとき。

(3) 退学したとき。

(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(昭51規則25・追加)

(返還明細書等)

第6条 修学資金を返還しなければならない者は、返還すべき理由が生じた日から起算して20日以内に、修学資金返還明細書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による返還明細書を提出した者が、返還方法及び返還額を変更しようとするときは、返還方法変更承認申請書(別記様式第7号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭51規則25・旧第4条繰下)

(返還猶予の申請)

第7条 条例第8条の規定による修学資金の返還猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(別記様式第8号)に、同条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金の返還猶予を決定したときは、修学資金返還猶予決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者にその旨通知する。

(昭51規則25・旧第5条繰下・一部改正、昭61規則46・一部改正)

(返還免除の申請)

第8条 条例第9条の規定による修学資金の返還免除を受けようとする者は、返還免除申請書(別記様式第10号)に、同条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金の返還免除を決定したときは、修学資金返還免除決定通知書(別記様式第11号)により、当該申請者にその旨通知する。

(昭51規則25・旧第6条繰下・一部改正、昭61規則46・一部改正)

(特定施設)

第8条の2 条例第9条第1項第1号の特定施設は、次に掲げる県内の施設又は病院とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項又は第2項の規定により許可を受けた病床数が200床未満の病院

(2) 医療法第7条第1項又は第2項の規定により許可を受けた病床数のうち精神病床数の割合が100分の80以上である病院

(3) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所

(4) 削除

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち重症心身障害児施設

(6) 児童福祉法第27条第2項の規定により厚生労働大臣が指定した独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関

(6)の2 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設

(7) 保健師にあっては、地域保健法(昭和22年法律第101号)第21条第2項第1号に規定する特定町

(8) 助産師にあっては、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康センター

(9) 理学療法士又は作業療法士にあっては、次に掲げる施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する肢体不自由児施設

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設及び同法第30条に規定する身体障害者養護施設

(10) 第1号から第6号の2まで、第8号及び前号に規定する県内の施設又は病院において3年以上の実務経験を有する者にあっては、介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第7条第5項に規定する居宅サービス事業(同条第8項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所

(平3規則48・追加、平4規則71・平6規則11・平8規則27・平10規則46・平12規則55・平13規則1・平13規則48・平14規則14・平14規則59・平16規則42・平18規則9・一部改正)

(届出)

第9条 修学資金の貸与を受けている者又は修学資金の貸与を受けていた者で修学資金の返還が完了していないもの若しくは返還免除を受けていないもの(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める届書により届け出なければならない。

(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(別記様式第12号)

(2) 休学し、又は復学したとき 休学(復学)(別記様式第13号)

(3) 退学したとき 退学届(別記様式第14号)

(4) 修学資金の貸与を辞退するとき 修学資金貸与辞退届(別記様式第15号)

(5) 養成施設卒業後免許を取得したとき 免許取得届(別記様式第16号)

(6) 条例第8条第2項第1号に規定する業務に従事したとき、又は業務先を変更し、若しくは業務を離れたとき 業務従事等届(別記様式第17号)

(7) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に破産その他連帯保証人として適当でない事由が生じ連帯保証人を変更したとき 連帯保証人変更届(別記様式第18号)

2 連帯保証人は、連帯保証に係る修学資金の貸与を受けている者又は借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭51規則25・追加、昭61規則46・平10規則11・一部改正)

(業務従事期間の計算)

第10条 条例第9条に規定する業務従事期間を計算する場合においては、月数によるものとし、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士(以下「看護職員等」という。)の免許を取得した日以降業務に従事した日の属する月から看護職員等として在職しなくなった日の属する月までを算入するものとする。ただし、看護職員等として在職しなくなった月において、再び看護職員等として業務に従事したときは、その月を1月として算入するものとする。

2 前項の規定による業務従事期間を計算する場合において、当該期間中に休職の期間があるときは、休職の開始の日の属する月から、終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職の期間が終了した月において、再び休職の期間が開始したときは、その月を1月として控除するものとする。

3 2種以上の修学資金の貸与を受けた者の当該修学資金の返還免除要件たる業務従事期間は卒業後の業務従事期間を重複して計算することができる。

(昭38規則40・昭48規則20・一部改正、昭51規則25・旧第7条繰下、昭52規則11・昭61規則46・平3規則48・平6規則11・平14規則14・一部改正)

(返還免除額)

第11条 条例第9条第2項第1号の規定により返還を免除することができる額は、特定施設において業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間(この期間が2年に満たないときは、2年とする。)の2分の5に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を返還債務(履行期が到来していない部分に限る。)の額に乗じて得た額とする。

2 条例第9条第2項第2号の規定により返還を免除することができる額は、履行期が到来していない部分に相当する額とする。

(平3規則48・全改、平5規則51・平10規則46・平14規則59・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与について必要な事項は、別に定める。

(昭51規則25・旧第9条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 第2条第1項中「4月20日」とあるのは、昭和38年度に限り「4月30日」と読み替えるものとする。

(昭和38年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則第2条第1項中「4月20日」とあるのは、昭和38年度に限り「保母修学生にあっては7月31日」と読み替えるものとする。

(昭和48年規則第20号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則第2条中「4月20日」とあるのは、昭和48年度に限り「4月20日(理学療法士又は作業療法士に係る修学資金にあっては4月30日)」と読み替えるものとする。

(昭和51年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則の規定に基づき提出されている修学資金貸与申請書(その添付書類を含む。)は、改正後の規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の2第2号の規定は、平成2年3月1日以後に佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(昭和38年佐賀県条例第13号)第1条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)を卒業した者又は卒業する者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則第2条第1項の規定により提出されている修学資金貸与申請書(その添付書類を含む。以下同じ。)は、改正後の規則第2条第1項の規定により提出された修学資金貸与申請書とみなす。

(平成3年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則第8条の2の規定は、平成3年3月1日以後に佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(昭和38年佐賀県条例第13号)第1条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)を卒業した者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成4年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の規定は、保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士を養成する学校又は養成所への入学者については、平成5年4月1日以後に入学した者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に入学した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第11条の規定は、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士を養成する学校又は養成所への入学者については、平成6年4月1日以後に入学する者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に入学した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。

(佐賀県立病院好生館看護婦等修学資金貸付条例施行規則の廃止)

4 佐賀県立病院好生館看護婦等修学資金貸付条例施行規則(昭和46年佐賀県規則第74号)は、廃止する。

(平成6年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第8条の2第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則第8条の2第1項第9号の規定は、平成8年3月1日以後に佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(昭和38年佐賀県条例第13号)第1条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)を卒業した者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則第8条の2(同条第3号の規定を除く。)及び第11条の規定は、平成10年4月1日以後に保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士を養成する学校又は養成所へ入学した者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に入学した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の2第6号の2の規定は、平成12年4月1日以後に保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士又は歯科衛生士を養成する学校又は養成所へ入学した者に係る修学資金について適用し、同日前に入学した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第10条の規定に基づき業務従事期間を計算する場合において、この規則による改正前の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例施行規則第8条の2第9号ウに規定する老人保健施設で理学療法士又は作業療法士として業務に従事した期間は、改正後の規則第8条の2第6号の2に規定する介護老人保健施設で理学療法士又は作業療法士として業務に従事した期間とみなす。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則第8条の2及び第11条の規定は、平成14年4月1日以後に新たに修学資金の貸与を受けることとなった者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けていた者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。

(平成16年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則第8条の2第4号に規定する病院において看護職員等の業務に従事する者に対する佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則の適用については、その者がこの規則の施行の日以後引き続きその病院において看護職員等の業務に従事する間は、この規則による改正前の佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則第8条の2第4号に規定する病院は、この規則による改正後の佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則第8条の2に規定する特定施設とみなす。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第69号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(昭51規則25・全改、昭52規則11・昭61規則46・平2規則33・平3規則48・平6規則11・平14規則14・平14規則59・一部改正)

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(昭51規則25・全改、昭52規則11・昭61規則46・平2規則33・平3規則48・平6規則11・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・全改、平2規則33・平10規則11・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・全改、平2規則33・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・全改、昭52規則11・昭61規則46・平2規則33・平3規則48・平6規則11・平10規則11・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・全改、昭52規則11・昭61規則46・平2規則33・平3規則29・平3規則48・平6規則11・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・全改、昭52規則11・昭61規則46・平2規則33・平3規則48・平6規則11・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・全改、平2規則33・平3規則29・平12規則3・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・全改、平2規則33・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・追加、昭52規則11・昭61規則46・平2規則33・平3規則48・平6規則11・平12規則3・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・追加、平2規則33・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・追加、平2規則33・平3規則48・平10規則11・平12規則3・平14規則59・一部改正)

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(昭51規則25・追加、平2規則33・平12規則3・一部改正)

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(昭51規則25・追加、平2規則33・平12規則3・一部改正)

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(平14規則14・全改)

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(昭51規則25・追加、平2規則33・平12規則3・一部改正)

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(昭51規則25・追加、昭52規則11・昭61規則46・平2規則33・平3規則29・平3規則48・平6規則11・平14規則14・一部改正)

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(昭51規則25・追加、平2規則33・平3規則48・平10規則11・一部改正)

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○佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則を廃止する規則

平成21年3月31日

佐賀県規則第18号

佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則(昭和38年佐賀県規則第28号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則は、佐賀県看護師等修学資金貸与条例を廃止する条例(平成21年佐賀県条例第19号)附則第2項に規定する者がある間は、なおその効力を有する。

佐賀県看護師等修学資金貸与条例施行規則

昭和38年5月1日 規則第28号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第6節 助産師 看護師 保健師
沿革情報
昭和38年5月1日 規則第28号
昭和38年7月1日 規則第40号
昭和48年3月30日 規則第20号
昭和51年3月26日 規則第25号
昭和52年3月28日 規則第11号
昭和61年10月9日 規則第46号
平成2年4月1日 規則第33号
平成3年3月30日 規則第29号
平成3年10月14日 規則第48号
平成4年10月5日 規則第71号
平成5年10月14日 規則第51号
平成6年3月31日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第27号
平成10年3月26日 規則第11号
平成10年7月3日 規則第46号
平成12年3月1日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第55号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第48号
平成14年3月25日 規則第14号
平成14年10月7日 規則第59号
平成16年6月28日 規則第42号
平成18年3月17日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第69号
平成21年3月31日 規則第18号