●佐賀県看護師等修学資金貸与条例
昭和38年3月18日
佐賀県条例第13号
〔佐賀県看護婦等修学資金貸与条例〕をここに公布する。
佐賀県看護師等修学資金貸与条例
(平14条例17・改称)
(目的)
第1条 この条例は、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士(以下「看護職員等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、将来県内において看護職員等の業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することによって、県内における看護職員等の充足を図ることを目的とする。
(昭38条例32・昭48条例10・昭52条例5・昭61条例29・平3条例38・平6条例10・平14条例17・一部改正)
(1) 保健師修学生 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条(同法第59条の2において準用する場合を含む。)の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者をいう。
(2) 助産師修学生 保健師助産師看護師法第20条の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者をいう。
(3) 看護師修学生 保健師助産師看護師法第21条(同法第60条において準用する場合を含む。)の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者をいう。
(4) 准看護師修学生 保健師助産師看護師法第22条(同法第60条において準用する場合を含む。)の規定により、都道府県知事が指定した養成施設に在学している者をいう。
(5) 理学療法士修学生 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者をいう。
(6) 作業療法士修学生 理学療法士及び作業療法士法第12条の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者をいう。
(7) 歯科衛生士修学生 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定により、文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学している者をいう。
(8) 修学資金 前各号に掲げる者が修学するために県が貸与する資金をいう。
(昭38条例32・昭48条例10・昭52条例5・昭61条例29・平3条例38・平6条例10・平12条例39・平14条例17・一部改正)
(貸与の決定)
第3条 知事は、養成施設に在学する者から修学資金の貸与の申請があった場合において、次の各号に該当すると認めるときは、選考により、修学資金の貸与を決定することができる。
(1) 心身が健全で、学力がすぐれていること。
(2) 学資の支弁が困難であること。
(貸与の額)
第4条 修学資金の貸与額は、次のとおりとする。ただし、貸与期間は、当該養成施設における正規の修学期間を超えてはならない。
(1) 保健師修学生、助産師修学生及び看護師修学生
ア 国、地方公共団体又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人その他規則で定める公法人が設置する養成施設(以下「公立養成施設」という。)に在学している者 在学1年につき384,000円
イ 公立養成施設以外の養成施設に在学している者 在学1年につき432,000円
(2) 准看護師修学生
ア 公立養成施設に在学している者 在学1年につき18万円
イ 公立養成施設以外の養成施設に在学している者 在学1年につき252,000円
(3) 理学療法士修学生及び作業療法士修学生 在学1年につき30万円
(4) 歯科衛生士修学生 在学1年につき96,000円
2 修学資金は、無利子とする。
(昭38条例32・昭47条例9・昭48条例10・昭49条例41・昭50条例24・昭51条例38・昭52条例5・昭52条例31・昭53条例8・昭53条例33・昭54条例34・昭55条例35・昭56条例24・昭57条例9・昭61条例29・昭63条例33・平元条例39・平3条例38・平8条例4・平14条例17・平16条例36・一部改正)
(貸与の停止)
第5条 修学資金の貸与を受けている者(以下「貸与生」という。)が休学したときは、その期間、修学資金の貸与を停止する。
(貸与の廃止)
第6条 貸与生が第3条各号に該当しなくなり、又は貸与生として適当でないと認められるに至ったときは、修学資金の貸与を廃止する。
(返還)
第7条 修学資金の貸与を受けた者は、卒業後貸与を受けた期間に相当する期間(前条の規定により貸与を廃止されたときは、廃止後1年間)内に、修学資金を年賦又は月賦で返還しなければならない。
(1) 第6条の規定により修学資金の貸与を廃止された後も引き続き当該養成施設に在学しているとき。
(2) 養成施設を卒業した後、さらに他の養成施設に在学しているとき。
(1) 養成施設を卒業した後、県内において看護職員等の業務に従事しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(昭38条例32・昭48条例10・昭52条例5・昭61条例29・平3条例38・一部改正)
(返還免除)
第9条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業後1年以内に看護職員等の免許を取得し、当該免許の取得後(卒業後引き続き他の養成施設に入学した者にあっては、当該養成施設の卒業後)直ちに規則で定める県内の施設又は病院(以下「特定施設」という。)において看護職員等の業務に従事し、その従事した期間(やむを得ない理由により業務に従事することができなかった期間を除く。以下同じ。)が引き続き5年に達したとき。
(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 特定施設において業務に従事した期間が貸与を受けた期間に達したとき。
(2) 死亡、疾病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することができなくなったとき。
(平3条例38・全改、平5条例28・平10条例31・平14条例47・一部改正)
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第9号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦又は保母を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦又は保母を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦又は保母を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦又は保母を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第5号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和52年3月31日以前に理学療法士又は作業療法士を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例第4条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦又は保母を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第8号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年3月31日以前に歯科衛生士を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例第4条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士、作業療法士又は保母を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は保母を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は保母を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は保母を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第9号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年3月31日以前に理学療法士又は作業療法士を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例第4条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例の規定に基づき看護婦等修学資金の貸与を決定された者に係る看護婦等修学資金の貸与及び返還については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年3月31日以前に保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、改正後の条例第4条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定は、平成3年4月1日以後に保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦又は準看護士を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に入学した者に係る修学資金の貸与について適用し、同日前に養成施設に入学した者に係る修学資金の貸与については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第9条の規定は、平成3年3月1日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士を養成する学校又は養成所への入学者については、平成5年4月1日以後に入学した者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に入学した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第9条の規定は、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士を養成する学校又は養成所への入学者については、平成6年4月1日以後に入学する者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に入学した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。
(佐賀県立病院好生館看護婦等修学資金貸付条例の廃止)
4 佐賀県立病院好生館看護婦等修学資金貸付条例(昭和46年佐賀県条例第18号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年3月31日以前に歯科衛生士を養成する学校又は養成所に入学した者に対する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例第4条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県看護婦等修学資金貸与条例第9条の規定は、平成10年4月1日以後に保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士を養成する学校又は養成所に入学した者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に入学した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県看護師等修学資金貸与条例第9条の規定は、平成14年4月1日以後に新たに修学資金の貸与を受けることとなった者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けていた者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
――――――――――
○佐賀県看護師等修学資金貸与条例を廃止する条例
平成21年3月25日
佐賀県条例第21号
佐賀県看護師等修学資金貸与条例(昭和38年佐賀県条例第13号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の佐賀県看護師等修学資金貸与条例第7条から第9条までの規定は、この条例の施行の際現に修学資金の返還をし、又は返還を猶予されている者に対し、なおその効力を有する。