○佐賀県准看護師試験委員条例

昭和27年8月29日

佐賀県条例第63号

〔佐賀県准看護婦試験委員条例〕をここに公布する。

佐賀県准看護師試験委員条例

(平14条例17・改称)

(目的)

第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第25条第2項の規定に基き、佐賀県准看護師試験委員(以下「試験委員」という。)の組織、委員の任期その他試験委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平14条例17・一部改正)

(組織)

第2条 試験委員は、委員10人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命又は委嘱する。

(1) 医師及び歯科医師

(2) 看護師

(3) 学識経験のある者

(4) 関係県職員

(昭30条例17・昭55条例4・平14条例17・平18条例58・一部改正)

(任期)

第3条 委員(関係県職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(平18条例58・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 試験委員に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は健康福祉部長、副委員長は健康福祉部副部長の職にある委員をもってあてる。

3 委員長は、試験委員に関する事務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(昭31条例44・全改、昭50条例32・平9条例3・平11条例20・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)

(書記)

第5条 試験委員の事務を補助させるために、書記若干名を置く。

2 書記は、関係県職員のうちから知事が命ずる。

3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(平18条例58・一部改正)

(会議)

第6条 委員長は、必要に応じ、試験委員を招集し、その会議の議長となる。

2 試験委員は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 試験委員の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、知事の承認を経て、委員長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 保健婦、助産婦、看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第10項の規定による乙種看護婦試験に関する事務については、この条例の規定による試験委員が行う。

(昭和30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

(昭和50年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県准看護師試験委員条例

昭和27年8月29日 条例第63号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第6節 助産師 看護師 保健師
沿革情報
昭和27年8月29日 条例第63号
昭和30年3月25日 条例第17号
昭和31年9月30日 条例第44号
昭和50年10月9日 条例第32号
昭和55年3月27日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第3号
平成11年7月5日 条例第20号
平成13年3月23日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第17号
平成16年3月24日 条例第2号
平成18年12月18日 条例第58号
平成28年3月25日 条例第9号