○佐賀県歯科技工士法施行細則
昭和57年4月12日
佐賀県規則第30号
〔佐賀県歯科技工法施行細則〕をここに公布する。
佐賀県歯科技工士法施行細則
(平7規則4・改称)
佐賀県歯科技工法施行細則(昭和31年佐賀県規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7規則4・令2規則41・一部改正)
第2条及び第3条 削除
(令2規則41)
(歯科技工所の開設届出等)
第4条 法第21条第1項前段の規定により知事に提出する届書は、様式第3号によるものとする。
2 法第21条第1項後段の規定により知事に提出する届書は、様式第4号によるものとする。
3 法第21条第2項の規定により知事に提出する届書は、様式第5号によるものとする。
4 知事は、歯科技工所台帳を備え、歯科技工所に関する事項を記載する。
(広告制限の許可)
第5条 法第26条第1項第4号の規定による知事の許可を受けようとする者は、歯科技工に関する広告事項許可申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
第6条 削除
(平7規則4)
(書類の経由)
第7条 法第6条第3項の規定による届出は、保健福祉事務所長を経由しなければならない。ただし、住所が県外にある者は、この限りでない。
(平9規則19・全改、平18規則26・令2規則41・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に歯科技工士試験合格証明書の交付及び歯科技工に関する広告事項の許可に関してなされた申請は、それぞれこの規則による改正後の佐賀県歯科技工法施行細則の相当規定によってなされたものとみなす。
(佐賀県手数料規則の一部改正)
3 佐賀県手数料規則(昭和31年佐賀県規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正)
4 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成7年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の歯科技工法施行細則の規定によりなされた届出その他の手続は、この規則による改正後の歯科技工士法施行細則の規定によりなされた届出その他の手続とみなす。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県歯科技工士法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号及び様式第2号 削除
(令2規則41)
(平2規則33・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・令3規則19・一部改正)
様式第7号 削除
(平7規則4)