○佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例施行規則
昭和47年3月30日
佐賀県規則第25号
〔佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則〕をここに公布する。
佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例施行規則
(平13規則5・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例(昭和47年佐賀県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則5・一部改正)
2 条例第2条第3項の知事が別に定める額は、次のとおりとする。
(1) 温泉分析試験に係る成績書の副本
1通につき 400円
(2) その他の試験又は検査に係る成績書の副本
1通につき 350円
(昭51規則19・昭62規則7・平6規則12・平9規則7・平13規則5・一部改正)
(平13規則5・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第19号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則第2条第2項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請した成績書の副本の交付手数料及び同日以後に依頼した試験又は検査の手数料について適用し、同日前に申請した成績書の副本の交付手数料及び同日前に依頼した試験又は検査の手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼した検査に係る手数料については、この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第9号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われた試験又は検査の依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた試験又は検査の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第7号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼又は申請に係る手数料及び使用料について適用し、同日前に行われた依頼又は申請に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成5年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則第2条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成13年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(佐賀県薬業指導所手数料及び使用料徴収規則の廃止)
2 佐賀県薬業指導所手数料及び使用料徴収規則(昭和33年佐賀県規則第12号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料又は申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料又は申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼等に係る手数料又は使用料について適用し、同日前に行われた依頼等に係る手数料又は使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(昭62規則7・全改、平元規則9・平5規則15・平5規則52・平6規則12・平8規則12・平9規則7・平11規則7・平12規則9・平13規則5・平17規則14・平18規則75・平20規則62・平26規則20・平31規則9・一部改正)
分類 | 項目 | 区分 | 金額 | |
手数料 | 1 微生物試験検査 | 真菌検査 |
| 1件につき 3,800円 |
動物試験 |
| 手技1体につき 4,840円 | ||
殺菌効力試験 |
| 1項目につき 10,660円 | ||
殺虫効力試験 |
| 1項目につき 10,660円 | ||
食品検査 | (一般食品) |
| ||
一般細菌数 | 1件につき 2,450円 | |||
大腸菌群定性 | 1件につき 3,170円 | |||
大腸菌群定量(発酵菅法) | 1件につき 5,380円 | |||
大腸菌群定量(寒天平板法) | 1件につき 4,580円 | |||
(乳酸菌製品) |
| |||
乳酸菌定量 | 1件につき 3,620円 | |||
一般細菌数 | 1件につき 2,190円 | |||
大腸菌群定性 | 1件につき 2,190円 | |||
(乳及びその他の乳製品) |
| |||
大腸菌群定性 | 1件につき 3,330円 | |||
環境衛生検査 | 空気の落下菌数測定 | 1件につき 3,190円 | ||
水の細菌検査(大腸菌群定性を除く。) | 1件につき 2,330円 | |||
水の大腸菌定性 | 1件につき 4,140円 | |||
水の大腸菌群定量 | 1件につき 3,280円 | |||
プール水検査 | 1件につき 3,730円 | |||
クリプトスポリジウム検査 | 1件につき 38,430円 | |||
その他の試験検査 |
| 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の8割に相当する額(血液の採取を伴う試験又は検査の場合にあっては、微量採血法のときは40円、静脈採血法のときは100円を加算した額。その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) | ||
2 理化学試験検査 | 水質検査 | 定性試験 | 1項目につき 1,010円 | |
定量試験 |
| |||
簡易なもの | 1項目につき 2,880円 | |||
普通のもの | 1項目につき 3,820円 | |||
複雑なもの | 1項目につき 6,900円 | |||
精密なもの | 1項目につき 11,990円 | |||
特殊なもの① | 1項目につき 19,800円 | |||
特殊なもの② | 1項目につき 22,240円 | |||
特殊なもの③ | 1項目につき 19,270円 | |||
プール水検査 | 1件につき 4,030円 | |||
し尿浄化槽放流水検査 | 1件につき 10,880円 | |||
し尿処理施設機能検査 | 1件につき 29,300円 | |||
し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)放流水検査 | 1件につき 13,290円 | |||
食品検査 | 定性試験 |
| ||
普通のもの | 1項目につき 1,860円 | |||
複雑なもの | 1項目につき 6,890円 | |||
定量試験 |
| |||
簡易なもの | 1項目につき 2,840円 | |||
普通のもの | 1項目につき 5,570円 | |||
複雑なもの | 1項目につき 10,050円 | |||
精密なもの | 1項目につき 15,220円 | |||
特殊なもの① | 1項目につき 25,120円 | |||
特殊なもの② | 1項目につき 39,530円 | |||
乳及び乳製品の規格試験 | 1件につき 8,200円 | |||
清涼飲料水の規格試験 | 1件につき 15,930円 | |||
器具、容器及び包装の規格試験 |
| |||
陶磁器、ガラス等 | 1件につき 10,660円 | |||
ポリ塩化ビニル製及びポリスチレン製以外の合成樹脂製 | 1件につき 19,140円 | |||
ポリスチレン製等 | 1件につき 32,820円 | |||
ポリ塩化ビニル製等の合成樹脂 | 1件につき 40,800円 | |||
栄養分析試験 | 1件につき 10,620円 | |||
環境衛生検査 | 定性試験 |
| ||
普通のもの | 1項目につき 2,770円 | |||
複雑なもの | 1項目につき 1,500円 | |||
定量試験 |
| |||
普通のもの | 1項目につき 2,420円 | |||
複雑なもの | 1項目につき 3,680円 | |||
精密なもの | 1項目につき 9,130円 | |||
特殊なもの | 1項目につき 23,660円 | |||
ガス試験検知管法 | 1項目につき 1,840円 | |||
底質、廃棄物等の試験 | 定量試験 |
| ||
普通のもの | 1項目につき 4,850円 | |||
複雑なもの | 1項目につき 7,430円 | |||
精密なもの | 1項目につき 13,800円 | |||
特殊なもの | 1項目につき 39,530円 | |||
溶出試験 | 1項目につき 5,890円 | |||
3 薬事試験検査 | 微生物検査 | 生菌数試験 | 1項目につき 4,290円 | |
特定微生物試験 | 1項目につき 6,700円 | |||
無菌試験 | 1項目につき 5,160円 | |||
分析試験 | 定性試験 |
| ||
簡易なもの | 1項目につき 3,010円 | |||
複雑なもの | 1項目につき 3,720円 | |||
精密なもの | 1項目につき 7,370円 | |||
定量試験 |
| |||
簡易なもの | 1項目につき 4,290円 | |||
複雑なもの | 1項目につき 7,370円 | |||
精密なもの | 1項目につき 9,020円 | |||
特殊なもの | 1項目につき 20,800円 | |||
試験及び鑑定 | 簡易なもの | 1件につき 5,090円 | ||
普通のもの | 1件につき 5,230円 | |||
複雑なもの | 1件につき 6,180円 | |||
精密なもの | 1件につき 5,980円 | |||
特殊なもの① | 1件につき 8,280円 | |||
特殊なもの② | 1件につき 9,000円 | |||
特殊なもの③ | 1件につき 13,600円 | |||
使用料 | 機器等の使用 | 試験器具類 | 簡易なもの | 1器具1時間につき 460円 |
複雑なもの | 1器具1時間につき 670円 | |||
精密なもの | 1器具1時間につき 860円 | |||
蒸留器 | 1器具1時間につき 550円 |
備考
1 手数料の理化学試験検査の水質検査の定量試験の項中「簡易なもの」、「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」、「特殊なもの①」、「特殊なもの②」及び「特殊なもの③」とは、次のとおりとする。
簡易なもの 濁度、PH、残留塩素等の試験検査
普通のもの 過マンガン酸カリウム消費量、塩素(塩化物)イオン、溶存酸素、浮遊物質等の試験検査
複雑なもの BOD、COD、マンガン、鉄、硝酸性窒素、総窒素、総リン、シアン、六価クロム等の試験検査
精密なもの 砒素、総水銀、カドミウム等の試験検査
特殊なもの① 有機水銀、EPN等の試験検査
特殊なもの② チウラム、シマジン、チオベンカルブ等の試験検査
特殊なもの③ PCB、トリハロメタン等の試験検査
2 手数料の理化学試験検査の食品検査の定性試験の項中「普通のもの」及び「複雑なもの」とは、次のとおりとする。
普通のもの 外観、臭味、官能検査等の試験検査
複雑なもの 着色料、蛍光染料等の試験検査
3 手数料の理化学試験検査の食品検査の定量試験の項中「簡易なもの」、「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」、「特殊なもの①」及び「特殊なもの②」とは、次のとおりとする。
簡易なもの PH、塩素(塩化物)イオン、油脂の酸度等の試験検査
普通のもの ホルマリン、漂白剤、ナトリウム、カリウム等の試験検査
複雑なもの 発色剤、保存料、無機塩等の試験検査
精密なもの ビタミン、微量金属、酸化防止剤等の試験検査
特殊なもの① 有機塩素、有機リン、脂肪酸組成、糖組成等の試験検査
特殊なもの② PCB、アミノ酸組成、クロルデン等の試験検査
4 手数料の理化学試験検査の環境衛生検査の定性試験の項中「普通のもの」及び「複雑なもの」とは、次のとおりとする。
普通のもの 気温、気湿、気圧、照度、ふく射熱、騒音等の試験検査
複雑なもの カタ冷却力、感覚温度等の試験検査
5 手数料の理化学試験検査の環境衛生検査の定量試験の項中「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」及び「特殊なもの」とは、次のとおりとする。
普通のもの PH等の試験検査
複雑なもの 降下ばいじん等の試験検査
精密なもの 硫黄酸化物、窒素酸化物、アンモニア等の試験検査
特殊なもの トリメチルアミン、メチルメルカプタン、二酸化メチル、硫化水素、スチレン、悪臭、官能試験等の試験検査
6 手数料の理化学試験検査の底質、廃棄物等の試験の項中「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」及び「特殊なもの」とは、次のとおりとする。
普通のもの 水分含量、強熱減量、COD、硫化物等の試験検査
複雑なもの 総窒素、総リン等の試験検査
精密なもの カドミウム、鉛、総クロム、砒素、総水銀、N―ヘキサン抽出物質等の試験検査
特殊なもの 有機水銀、BHC、DDT、PCB等の試験検査
7 手数料の薬事試験検査の分析試験の定性試験の項中「簡易なもの」、「複雑なもの」及び「精密なもの」とは、次のとおりとする。
簡易なもの 簡単な呈色反応、沈殿反応等による試験検査
複雑なもの 薄層クロマトグラフ法等による試験検査
精密なもの ガスクロマトグラフ法(キャピラリー)、液体クロマトグラフ法(3次元分析)等による試験検査
8 手数料の薬事試験検査の分析試験の定量試験の項中「簡易なもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」及び「特殊なもの」とは、次のとおりとする。
簡易なもの PH測定法、比重及び密度測定法等による試験検査
複雑なもの ガスクロマトグラフ法、液体クロマトグラフ法、原子吸光光度法等による試験検査
精密なもの ガスクロマトグラフ法(キャピラリー)、液体クロマトグラフ法(3次元分析)等による試験検査
特殊なもの ガスクロマトグラフ法(ECD付き)等による残留農薬の試験検査
9 手数料の薬事試験検査の試験及び鑑定の項中「簡易なもの」、「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」、「特殊なもの①」、「特殊なもの②」及び「特殊なもの③」とは、次のとおりとする。
簡易なもの 粒度試験、崩壊試験等の試験検査
普通のもの エキス含量、精油含量等の試験検査
複雑なもの 旋光度測定等の試験検査
精密なもの 水分測定等の試験検査
特殊なもの① 純度試験等の試験検査
特殊なもの② 加速試験、苛酷試験等の試験検査
特殊なもの③ 溶出試験等の試験検査
10 使用料の機器等の使用の試験器具類の項中「簡易なもの」、「複雑なもの」及び「精密なもの」とは、次のとおりとする。
簡易なもの PH計、比重計、密度計等
複雑なもの ガスクロマトグラフ装置、液体クロマトグラフ装置、原子吸光光度計等
精密なもの ガスクロマトグラフ装置(キャピラリー)、液体クロマトグラフ装置(3次元分析)等
(昭51条例19・平元規則9・平2規則33・平12規則101・平13規則5・一部改正)