○佐賀県麻薬中毒審査会条例

昭和60年10月17日

佐賀県条例第23号

佐賀県麻薬中毒審査会条例をここに公布する。

佐賀県麻薬中毒審査会条例

佐賀県麻薬中毒審査会は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の8第3項の規定により知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに置くものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県麻薬中毒審査会条例

昭和60年10月17日 条例第23号

(平成2年10月15日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第1節 通則
沿革情報
昭和60年10月17日 条例第23号
平成2年10月15日 条例第34号