○佐賀県精神保健福祉審議会条例
昭和40年10月18日
佐賀県条例第32号
〔佐賀県精神衛生審議会及び佐賀県精神衛生診査協議会運営条例〕をここに公布する。
佐賀県精神保健福祉審議会条例
(昭63条例14・平7条例23・平18条例28・改称)
(設置)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、同項に規定する合議制の機関として、佐賀県精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平18条例28・全改)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者
(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平18条例28・全改)
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者が、その職務を代理する。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議するため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、第2条第2項各号に規定する者のうちから、知事が任命する。
3 臨時委員は、調査した事項に関し、審議会又は第6条に規定する部会に出席して意見を述べることができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平18条例28・全改)
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平18条例28・一部改正)
(部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 会長は、専門的事項を調査審議させるため、部会に専門委員を置くことができる。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(昭63条例14・追加、平7条例23・平14条例19・平18条例28・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。
(昭50条例32・一部改正、昭63条例14・旧第6条繰下、平9条例3・平11条例20・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(昭63条例14・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第28号で昭和63年7月1日から施行)
附則(平成7年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)
2 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。