○佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則
昭和33年10月1日
佐賀県規則第63号
佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則をここに公布する。
佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則
(趣旨)
第1条 佐賀県保健所使用料及び手数料条例(昭和30年佐賀県条例第26号)第2条の規定に基づく諸料金の額は、この規則の定めるところによる。
(平27規則16・一部改正)
(1) 歯科処置(フッ化物塗布に限る。) 1件につき360円
(2) 検査の証明書等 1通につき350円
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の8割に相当する額(10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(昭47規則24・平6規則10・平18規則74・平20規則61・平27規則16・一部改正)
(出張検査等の費用)
第3条 検査等のため職員の出張を申請する者は、その職員の旅費(佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)により算定した額)及び用具の運搬費その他の実費を負担しなければならない。
(平17規則58・旧第4条繰上、平27規則16・一部改正)
(生活保護被保護者等に係る使用料及び手数料の免除)
第4条 佐賀県保健所使用料および手数料条例第4条の規定に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者(次項において「生活保護被保護者」という。)については使用料及び手数料を、HIV抗体検査を受けようとする者については当該検査使用料を免除する。
(昭49規則30・全改、平5規則35・一部改正、平17規則58・旧第5条繰上)
(使用料及び手数料の減免)
第5条 前条第1項に規定する者以外の者で佐賀県保健所使用料および手数料条例第4条の規定に基づき、使用料及び手数料の減免を受けようとするものは、別記様式の減免申請書に参考書類を添付し、当該保健所長を経由して知事に提出しなければならない。
(昭49規則30・追加、平17規則58・旧第6条繰上)
付則
1 この規則は、昭和33年10月1日から施行する。
2 佐賀県保健所使用料および手数料徴収規則(昭和32年佐賀県規則第31号)は、廃止する。
3 この規則施行前に結核予防法第4条に規定する健康診断の申込をした者に対する使用料及び手数料の額は、なお、従前の例による。
附則(昭和35年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布の日の前日までに、すでに申込みを受理したものに対する使用料及び手数料の額は、なお従前の例による。
附則(昭和42年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布の日の前日までにすでに申込みを受理したものに対する使用料及び手数料の額は、なお従前の例による。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第24号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、すでに申請した試験、検査その他の行為の手数料及び同日までに申請した診断書の交付手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第18号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、既に申請した試験、検査その他の行為の手数料及び同日までに申請した文書の交付手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第21号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第26号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第16号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料及び使用料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第27号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則の規定(別表の規定を除く。)は、この規則の施行の日以後に行われる申請又は依頼に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成5年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請又は依頼に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る使用料について適用し、同日前に行われた依頼に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請又は依頼に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る使用料について適用し、同日前に行われた依頼に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成15年規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定(別表の文書料の項の改正規定に限る。)は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る使用料について適用し、同日前に行われた依頼に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県保健所使用料及び手数料徴収規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る使用料について適用し、同日前に行われた依頼に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(昭51規則18・平元規則51・平2規則33・平12規則101・平27規則16・一部改正)