○佐賀県保健所使用料及び手数料条例
昭和30年10月25日
佐賀県条例第26号
〔佐賀県保健所使用料および手数料条例〕をここに公布する。
佐賀県保健所使用料及び手数料条例
(平20条例35・改称)
佐賀県立保健所使用料条例(昭和13年佐賀県条例第6号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 佐賀県保健所における使用料及び手数料(以下「諸料金」という。)については、この条例の定めるところによる。
(平20条例35・一部改正)
(諸料金の額)
第2条 諸料金の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下「診療報酬算定方法」という。)により算定した費用の額の8割に相当する額以内において知事が定め、診療報酬算定方法により難いもの及び社会保険診療報酬に定めのないものについては、その実費を基準として知事が定める。
(昭33条例31・全改、平6条例20・平18条例47・平20条例35・一部改正)
(納入時期)
第3条 諸料金は、集団検診料を除き、前納しなければならない。
(昭33条例31・全改)
(減免)
第4条 知事は、特別の事情があるものについては、諸料金の徴収を減免することができる。
(返還)
第5条 既に納入した諸料金は、如何なる理由があっても返還しない。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第31号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。