○佐賀県在宅生活サポートセンター設置条例
平成9年3月27日
佐賀県条例第14号
〔佐賀県介護実習普及センター設置条例〕をここに公布する。
佐賀県在宅生活サポートセンター設置条例
(平24条例48・改称)
(設置)
第1条 福祉用具、住宅改修等に関する情報の提供、介護の実習、福祉用具を利用した体験学習等を通じて、高齢者等の在宅生活における自立の支援並びに介護に関する県民の知識及び技術の向上を図り、もって県民の福祉の増進に資するため、佐賀県在宅生活サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平24条例48・全改)
(位置)
第2条 センターは、佐賀市に置く。
(指定管理者)
第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの施設の利用に関する業務
(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改)
(利用料金)
第4条 センターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(平24条例48・追加)
(平17条例15・一部改正、平24条例48・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成24年条例第48号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。