○佐賀県障害者施策推進協議会条例
昭和47年3月30日
佐賀県条例第6号
〔佐賀県心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。
佐賀県障害者施策推進協議会条例
(平6条例9・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する合議制の機関として設置する佐賀県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6条例9・平24条例29・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者並びに障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
3 学識経験のある者、障害者並びに障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭55条例4・平6条例9・平24条例29・一部改正)
(専門委員)
第3条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、障害者並びに障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平6条例9・平24条例29・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)抄
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第42号で平成6年6月1日から施行)
附則(平成24年条例第29号)
この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に定める日から施行する。
(施行の日=平成24年5月21日)